婚前契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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婚前契約書
夫となる________(「夫」)と妻となる________(「妻」)は、以下の婚前契約に合意し、これを証するため本契約書を作成する。
第1条 婚姻前から有する財産
夫及び妻が、婚姻前から有する全ての財産、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、各自の特有財産とする。なお、下記の財産は婚姻前から有する特有財産であることを特に確認するためここに記載するが、下記はあくまで例示であり、特有財産を下記のものに限定する趣旨ではない。
第2条 婚姻中の収入及び生活費
2.1 婚姻中に夫又は妻が各々の事業・労働から得た収入、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、各自の特有財産とする。
2.2 夫婦同居中の共同生活に要する生活費及び子の養育費等の分担は、下記のとおりとする。
________
2.3 上記に関わらず、婚姻中に相続で得た財産及び贈与によって得た財産は、取得者の特有財産とする。
第3条 財産の範囲
3.1 特有財産を処分して新たに得た財産、特有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、特有財産とする。
3.2 夫婦共有財産を処分して新たに得た財産、夫婦共有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、夫婦共有財産とする。
第4条 財産の管理
4.1 特有財産は、各自が使用収益、管理、及び処分する。
4.2 夫婦共有財産は、各自がいずれも使用収益及び管理することができるが、一方の使用収益又は管理が適当でないときは、他方が単独で使用収益又は管理することができる。また、夫婦共有財産を処分(売却、譲渡、担保設定など)するためには、他方の同意を要する。
第5条 債務の負担
5.1 婚姻中に日常家事から生じた債務は、夫及び妻の連帯債務とする。
5.2 前項に該当しない債務については、夫及び妻が連帯債務とすることに書面で同意した債務のみ連帯債務とし、その他の債務は債務名義人の個別債務とする。
第6条 家事の分担
夫及び妻は、下記のとおり家事を分担する。ただし、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して下記分担を修正することがある。
________
第7条 育児の分担
夫及び妻は、下記のとおり育児を分担する。ただし、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して下記分担を修正することがある。
________
第8条 親族関係
8.1 夫及び妻は、互いの親族と同居しないことに合意する。本契約締結後に、夫又は妻がその親族との同居を望む場合、他方当事者はこれを拒否する権利を有する。
8.2 夫及び妻は、それぞれの責任及び経済的負担において自己の親族の介護及び援助を行うこととし、互いに他方の親族の介護及び援助を行う義務を負わないことに合意する。
第9条 誓約事項
夫及び妻は、互いに相手方に対して次のとおり誓約する。
(1) 不貞行為及び不貞行為と誤解されるような行動をしないこと
(2) 暴力、暴言は絶対に振るわないこと
(3) 相手方に無断で貸金業者等から借金をしないこと
(4) 犯罪行為及び相手方の信頼を著しく害する言動をしないこと
(5) 上記の他、下記事項を誓約する
________
第10条 別居中の婚姻費用
10.1 婚姻中に別居することとなったときは、別居開始日の翌日から起算して下記の期間、次項に定める内容の婚姻費用を支払う。ただし、子の養育費相当額については、この期間制限は適用しない。
________
10.2 別居中に支払う婚姻費用の金額は、裁判実務で使用されている標準的算定方式に従って算定する。
10.3 別居原因が夫又は妻の不貞行為又は家庭内暴力である場合は、当該行為を行った側の当事者からの婚姻費用の請求は認めない。ただし、子の養育費相当部分についてはこの限りでない。
第11条 離婚給付
11.1 離婚時は、本契約に基づき夫婦共有財産となったもののみを財産分与の対象とし、財産分与割合は各々2分の1ずつとする。
11.2 夫と妻の子がいる場合(妻の妊娠中を含む)、離婚成立日又は出産日のいずれか遅い日が属する月から、下記のとおり養育費を支払うものとする。ただし、子が養子縁組をして養親に十分な経済力がある場合は、養子縁組以降は養育費の支払義務を負わないものとする。
養育費の金額:裁判実務で使用されている標準的算定方式に従う。
11.3 子の塾・予備校等の費用、学校の入学金・授業料等は前項の養育費と別に支払うものとし、その負担割合は、別途協議して合意した場合を除き、その時点における各自の収入額に比例した割合で負担するものとする。
11.4 離婚原因が夫又は妻のいずれか一方の責任による場合、又は一方の責任が相手方より重い場合は、責任のある方又は重い方が相手方に対して慰謝料を支払う。
11.5 本条に定める債務の履行が完了するまでの間に転職、転居、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに相手方に変更内容を通知しなければならない。
11.6 夫は、妻に対して、相手方の経済的自立を支援するため、離婚成立日が属する月の翌月から下記のとおり離婚後扶養料を支払う。ただし、離婚後扶養料の受給者が再婚した場合は離婚後扶養料の支払義務は消滅する。
離婚後扶養料の支払期間:________か月間
離婚後扶養料の金額:
________
11.7 離婚の際、一方当事者の請求があるときは、本条に基づく債務内容を記載した離婚給付契約公正証書を作成する。
第12条 契約の変更
本契約の内容を変更する場合は、夫及び妻の書面による合意によらなければならない。事情の変更その他の理由により本契約の内容が実情にそぐわなくなったときは、夫及び妻は誠実に協議の上、本契約の変更について合意するよう努めるものとする。
第13条 契約の有効期間
本契約は、婚姻の届出をした日からその効力を生じ、夫婦関係が継続する間、効力を有する。離婚が成立した場合であっても、第11条その他離婚に関する定めは、これに基づく債務の履行が完了するまでの間、なお効力を有する。
第14条 協議事項
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、夫及び妻は、信義誠実の原則に従い、誠実に協議の上、これを解決するものとする。
第15条 準拠法
本契約は、当事者の国籍、住所地、居所等に関わらず、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第16条 管轄
夫及び妻は、本契約の内容を十分に読んで理解し、その成立を証するため本契約書を2通作成し下記に署名押印した。
締結日:________
夫
(署名押印)
___________________________________
住所:________
氏名:________
妻
(署名押印)
__________________________________
住所:________
氏名:________
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