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テレワーク勤務規程
第1章 総則
第1条(目的)
本テレワーク勤務規程(以下「本規程」という。)は、________(以下「使用者」という。)に雇用される従業員(以下「労働者」という。)がテレワークを行う際の取扱いを、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条その他関係法令に基づき定めるものであり、就業規則の一部を構成する。テレワークを行う労働者については本規程が他の就業規則に優先して適用され、本規程に定めのない事項については本規程以外の就業規則の定めるところによる。
第2条(定義)
2.2 本規程において「就業規則」とは、使用者が定める就業規則の本則に加え、使用者における労働条件に関する事項を定めたその他の関連規程(給与規程、出張旅費規程、退職金規程その他これらに準ずる規程をいう。)がある場合はこれらを全て含めた、広義の就業規則をいう。
第3条(テレワークの対象者)
テレワークの対象者は、下記の全てを満たす労働者とする。
(1) 当該労働者のテレワークにおける執務環境、通信環境及び情報セキュリティ環境がいずれも適正であること
(2) 当該労働者の家族その他の同居者の理解が得られていること
(3) 当該労働者の担当業務の遂行に支障が生じないこと
(4) 勤続________か月以上であること
第4条(テレワークの実施及び許可)
4.1 労働者がテレワークを希望するときは、テレワーク開始希望日の1週間前までに、所定のテレワーク許可申請書(添付資料)に必要事項を記入のうえ、所属長に提出しなければならない。
4.2 前項の許可申請書を受領した使用者は、当該労働者がテレワークを実施することが適切であると認めた場合に限り、これを許可する。使用者は、第3条に定める要件及びテレワークの適切性を判断するために必要な資料の提出を求めることができ、労働者はこれに協力しなければならない。
4.3 使用者は、テレワークが業務に支障を与えるおそれがあると判断したとき、又は業務上の必要があるときは、いつでもテレワークの許可を取り消すことができる。
4.4 本条第1項にかかわらず、使用者は、テレワークの実施が適当であると判断したときは、労働者に対しテレワークを命じることができる。この場合、使用者は労働者の健康及び生活への配慮を行うものとする。
第5条(テレワークの期間、頻度及び場所)
労働者がテレワークを行う期間、頻度及び場所は、使用者が各労働者の実情を考慮して個別に定める。
第6条(テレワーク時の服務規律及び秘密保持)
テレワークを行う労働者は、就業規則記載の服務規律及び秘密保持義務を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、下記事項を遵守しなければならない。
(1) テレワーク中に業務関連情報及び業務関連書面が第三者に閲覧され、複製され、又は紛失若しくは毀損することのないよう最大限の注意を払うとともに、使用者が別途定めるガイドラインに従って適切に保管・管理しなければならない。
(2) テレワーク中の労働時間は業務に専念しなければならない。
(3) 指定された場所以外でテレワークを実施してはならない。
(4) テレワーク中は公衆無線LANスポット等、情報漏えいリスクの高いネットワークに接続してはならない。
(5) テレワーク中の情報通信機器の画面は、他者に閲覧されないよう最大限の注意を払わなければならない。
(6) 使用者の許可を得ていない情報通信機器をテレワークに使用してはならない。
(7) 情報通信機器が第三者に閲覧されたおそれがあるとき、ネットワークを通じて第三者に情報を取得されたおそれがあるとき等、情報漏えいのおそれが生じたときは直ちに使用者に通知しなければならない。
(8) 業務関連書類及び使用者から貸与された機器(以下「貸与物等」という。)がある場合は、労働者本人以外の者が使用できない状態でこれらを保管・管理しなければならない。
(9) 貸与物等は業務にのみ使用し、私的に使用してはならない。
(10) 貸与物等は、自宅、所定のテレワーク実施場所又は使用者の事業所以外の場所に持ち出してはならない。
(11) 電車等で移動する際は、貸与物等を常に手元に置き、荷物置場や網棚等に置いてはならない。
(12) 飲酒の機会があるときは、貸与物等を持ち歩いてはならない。
(13) 貸与物等を紛失し、破損し、又は盗難に遭うことのないよう、最大限の注意を払わなければならない。
(14) テレワークが終了したとき、又は使用者からの指示があったときは、速やかに貸与物等を使用者に返却しなければならない。
第7条(労働時間及び休憩時間)
7.1 テレワーク時の労働者の労働時間は次のとおりとする。
所定労働時間:________
始業時刻:________
終業時刻:________
休憩時間:________
7.2 前項にかかわらず、労働者は、使用者の許可を受けたときに限り、テレワーク時の所定労働時間、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更することができる。
7.3 本条第1項にかかわらず、使用者は、業務上の必要その他やむを得ない事情により、所定労働時間、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更することができる。
7.4 本条第1項にかかわらず、使用者が必要と認めたときは、労働基準法第32条の2、第32条の4又は第32条の5に基づく労使協定及び就業規則の定めにより、テレワーク労働者に対して1か月単位、1年単位又は1週間単位の変形労働時間制を適用する場合がある。その詳細は当該労使協定の定めるところによる。
7.5 本条第1項にかかわらず、使用者が必要と認めたときは、労働基準法第32条の3に基づく労使協定の定めにより、テレワーク労働者に対してフレックスタイム制を適用する場合がある。その詳細は当該労使協定の定めるところによる。
7.6 本条第1項にかかわらず、使用者が必要と認めたときは、労働基準法第38条の3に基づく労使協定又は同法第38条の4に基づく労使委員会の決議により、テレワーク労働者に対して裁量労働制を適用する場合がある。その詳細は当該労使協定又は労使委員会の決議の定めるところによる。
第8条(テレワーク時の事業場外みなし労働時間制)
8.1 テレワーク中の労働者の労働時間を算定し難い場合で、使用者が必要と認めたときは、労働基準法第38条の2第1項に基づき事業場外労働のみなし労働時間制を適用し、前条に定める所定労働時間の労働をしたものとみなす。
8.2 前項の場合において、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となるときは、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
8.3 労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には、本条によるみなし労働時間は、当該労使協定の定めに従う。
8.4 本条の事業場外みなし労働時間制が適用されるのは、テレワークに使用する情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態に置くこととされておらず、かつ、当該業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われるものでない場合に限る。
第9条(時間外、休日及び深夜労働)
9.1 テレワークを行う労働者が時間外労働、休日労働又は深夜労働をしようとするときは、事前に所定の手続により使用者に申請し、その許可を得なければならない。なお、時間外労働及び休日労働を行わせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)の範囲内で行うものとする。
9.2 前項の許可を得ずに行われた時間外労働、休日労働及び深夜労働については、使用者はこれを労働時間として取り扱わない。ただし、使用者が事後にこれを承認したときはこの限りでない。
9.3 時間外労働、休日労働及び深夜労働をした場合の割増賃金は、労働基準法第37条、就業規則及び給与規程の定めるところにより支給する。
第10条(休日及び休暇)
10.1 テレワークを行う労働者の休日は、就業規則の定めるところによる。
10.2 テレワークを行う労働者の年次有給休暇その他の休暇についても、労働基準法第39条その他関係法令及び就業規則の定めるところによる。
第11条(テレワーク時の業務開始及び終了の報告)
第12条(テレワーク時の業務報告)
テレワークを行う労働者は、使用者が定める頻度、内容及び方法に従って、使用者に対し業務報告をしなければならない。
第13条(テレワークに伴い発生する費用の負担)
13.1 使用者は、労働者に対し、テレワークに伴い発生する通信費、事務用品費、水道光熱費、消耗品費、郵送費等の費用(以下「テレワーク費用」という。)に充てるため、テレワーク手当を支給する。
13.2 テレワーク手当の金額は、各労働者の実情に応じて使用者が個別に定めるものとし、その額は次のとおりとする。________
13.3 労働者は、テレワーク費用がテレワーク手当の金額を上回ったときであっても、その超過部分の償還を使用者に請求することはできない。
第14条(通勤手当)
テレワークを行う労働者に通勤手当が支給されている場合、使用者は、当該労働者のテレワークの形態及び頻度に応じて、通勤手当の減額又は支給停止を行うことがある。
第15条(テレワークに使用する情報通信機器)
15.1 使用者は、労働者に対し、テレワークを実施するために必要な下記の情報通信機器(以下「貸与機器」という。)を貸与する。ただし、業務上の必要に応じて、下記のうち一部の機器のみを貸与する場合及び下記以外の機器を貸与する場合がある。
________
15.2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアをインストールし、その他の変更を加えてはならない。
15.3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。
15.4 労働者が自己の所有する情報通信機器を業務に使用するときは、使用者の許可を得た機器のみを使用しなければならない。
15.5 労働者は、貸与機器を善良な管理者の注意をもって保守管理しなければならない。労働者が故意又は重大な過失により貸与機器を紛失し又は破損したときは、使用者に対しその実損額を賠償しなければならない。
15.6 労働者が退職するとき、又は使用者が求めたときは、労働者は直ちに貸与機器を使用者に返還しなければならない。
第16条(安全衛生及び健康管理)
使用者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令及び就業規則の定めるところにより、テレワークを行う労働者の安全衛生の確保及び健康管理に必要な措置を講ずる。労働者は、自らの作業環境の整備に努めるとともに、使用者が行う健康確保のための措置に協力しなければならない。
第17条(労働災害)
テレワーク中に業務上の事由により労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他関係法令及び就業規則の定めるところによる。
第18条(改廃)
本規程の改廃は、労働基準法第90条に基づき、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、これがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取したうえで、使用者がこれを行う。
附則
本規程は________から施行する。
テレワーク勤務規程添付資料
テレワーク許可申請書
________ 担当者様
私は、下記の理由によりテレワークの許可を申請します。
(テレワークを希望する理由)
________
(希望するテレワークの形態)________
(希望する実施場所)________
(希望する期間及び頻度)________
(テレワーク開始希望日)________
上記をご考慮のうえ、テレワークの許可をいただきたく、申請いたします。
申請日:________
申請者所属:________
申請者氏名:________
申請者住所:________
(署名及び押印)
________
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