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サブリース契約書(建物転貸借契約書)

本契約は、後記当事者間において、下記建物の転貸借に関し、以下のとおり締結する(以下「本契約」という。)。なお、本契約は、原賃貸人(建物所有者)との間の原賃貸借契約に基づく転貸借であることを当事者は相互に確認する。

転貸人

________

住所:________


転借人

________

住所:________


原賃貸人(建物所有者)

________

住所:________

原賃貸借契約日:________

原賃貸人による転貸承諾の有無:________


仲介業者

________

________

宅地建物取引業免許証番号:________

宅地建物取引士: ________

宅地建物取引士登録番号:________


連帯保証人

________

________


本物件の管理を担当する管理業者

________

________

賃貸住宅管理業者登録番号:________

連絡先:________


以下、転貸人と転借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。


第1条(転貸借)

1.1 本契約に定める条件に従い、転貸人は転借人に対して下記の建物(「本物件」)を転貸し、転借人は転貸人からこれを転借する(「本転貸借」)。

所在 家屋番号 構造

床面積(平方メートル)

________ ________ ________

________

1.2 本転貸借は、転貸人と原賃貸人との間の原賃貸借契約に基づき、原賃貸人の承諾(民法第612条第1項)を得てなされるものとする。転貸人は、原賃貸人の転貸承諾を得ていることを表明し保証する。

1.3 転借人は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第2条(付属施設及び設備)

2.1 本物件とともに転貸の対象となる付属施設は次のとおりとする。

駐車場・バイク置場・駐輪場:________

専用庭の有無:________

2.2 本物件の一部又は付属物として転貸される主要設備等(トイレ、浴室、洗面台、洗濯機置場、台所設備、エアコン、照明設備、メールボックス、ケーブルテレビ設備等)は、当事者らが別途書面で合意したものを除き、本物件引渡時に存在する主要設備等とする。引渡時の本物件及び主要設備等の現況は、別紙物件状況確認書のとおりとする。

2.3 転借人は、本物件の付属施設及び主要設備等を、善良な管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第3条(転貸借期間)

3.1 本転貸借の期間は下記のとおりとする。

転貸借期間:________か月

始期:________から

終期:________まで

3.2 本契約は、当事者らが書面により合意した場合に限り、転貸借期間又は転貸借条件を変更して、又は変更せずに更新することができる。期間の定めのある転貸借として更新する場合、転借人は転貸人に対し、更新後の賃料の1か月分に相当する金額を更新料として支払うものとする。

3.4 本転貸借は、原賃貸借契約の存続を前提とするものであり、原賃貸借契約が終了したときは、本契約も終了する。ただし、原賃貸借契約が転貸人の債務不履行による解除その他転貸人の責めに帰すべき事由により終了したときは、転貸人は転借人に生じた損害を賠償する責めを負う。


第4条(使用目的)

転借人は、本物件を専ら住居としてのみ使用するものとし、事務所その他住居以外の用途に使用してはならない。


第5条(賃料の額、支払時期及び支払方法)

5.1 転借人は、転貸人に対し、本物件の転貸を受ける対価として賃料(「本賃料」)を支払う。本賃料は1週間あたり________円(________)とする。当該金額は、消費税及び地方消費税が課される場合は税別の金額とする。

5.2 本転貸借の開始時又は終了時において1週間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

5.3 本賃料は、________までに、転貸借期間全体の賃料を全額一括で支払うものとする。

5.4 本賃料は、転貸人の下記口座へ振り込んで支払うものとする。振込手数料は転借人の負担とする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:________

口座番号:________

口座名義:________


第6条(賃料の改定)

本賃料の額が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減、土地若しくは建物の価格の変動その他の経済事情の変動、又は近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、当事者らは、協議の上、借地借家法第32条の趣旨に従い、本賃料を将来に向かって増額又は減額することができる。


第7条(共益費)

7.1 転借人は、転貸人に対し、本物件の共用部分の維持管理に要する費用として共益費を支払う。共益費は1週間あたり________円(________)とする。

7.2 本転貸借の開始時又は終了時において1週間に満たない期間の共益費を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

7.3 共益費は、________までに、転貸借期間全体の共益費を全額一括で支払うものとする。


第8条(敷金)

8.1 転借人は、転貸人に対し、本契約から生じる転借人の一切の債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する(民法第622条の2)。

8.2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に行うものとする。敷金の支払方法は、第5条第4項に定める賃料支払方法と同様とする。

8.3 敷金には利息を付さない。転貸人は、転借人が賃料の支払その他本契約に基づく金銭給付を目的とする債務の履行を怠ったときは、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。この場合、転借人は、転貸人から敷金の不足分の補填について通知を受けたときは、7日以内に当該不足分を転貸人に支払わなければならない。

8.4 転借人は、本物件を明け渡すまでの間、敷金の返還を請求し、又は敷金をもって賃料、共益費その他本契約から生じる債務に充当することを請求し、若しくはこれらと敷金とを相殺することができない。

8.5 転借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

8.6 転貸人は、本転貸借が終了し、かつ転借人が本物件を明け渡したときは、未払賃料、原状回復に要する費用その他転借人の債務の額を控除した残額を、無利息で転借人に返還する。敷金から控除した金額があるときは、転貸人は、その内訳を書面により明示しなければならない。


第9条(火災保険等)

転借人は、転貸人から求められたときは、本物件における火災その他の事故による損害を担保するため、転貸人が指定する内容の借家人賠償責任保険及び家財保険に加入し、その加入を証する書面を転貸人に提示しなければならない。


第10条(反社会的勢力の排除)

10.1 当事者らは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的言動又は暴力を用いる行為

い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

10.2 転借人は、転貸人及び原賃貸人の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部について、反社会的勢力に転借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

10.3 当事者の一方について、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら若しくはその役員が反社会的勢力に該当した場合、相手方は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により相手方に損害が生じたとしても、解除をした当事者はその損害を賠償する責めを負わない。

10.4 転貸人は、転借人が本条第2項に違反したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により転借人に損害が生じたとしても、転貸人はその損害を賠償する責めを負わない。


第11条(禁止行為及び制限行為)

11.1 転借人は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造又は保管すること

(2) 大型の機械、金庫その他過度の重量を有する物を搬入又は設置すること

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと

(4) 近隣に迷惑を及ぼす大音量を発すること(テレビ・音響機器の音量、楽器の演奏等)

(5) 近隣に迷惑を及ぼすことが明らかな動物(猛獣、毒蛇等)を飼育すること

(6) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること

(7) 本物件又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること

(8) 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

11.2 転借人は、本物件の使用にあたり、転貸人の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本物件の全部又は一部について、転借権を譲渡し、又は転貸すること

(2) 本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替えをし、又は本物件の敷地内に工作物を設置すること

(3) 共用部分に物品を置くこと

(4) 共用部分又は外壁部分に広告物(看板、ポスター等)を貼付又は掲示すること

(5) ペットを飼育すること

(6) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること

(7) 本物件内において喫煙すること

(8) 画びょうよりも大きな穴を壁面又は壁紙に開けること


第12条(転貸借中の本物件の修繕)

12.2 前項に基づき転貸人が修繕を行う場合、転貸人は、あらかじめその旨を転借人に通知しなければならない。転借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒むことができない。

12.3 転借人は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく転貸人にその旨を通知しなければならない。

12.4 前項の通知を受けたにもかかわらず転貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないとき、又は急迫の事情があるときは、転借人は自ら当該修繕を行うことができる(民法第607条の2)。この場合の修繕費用は、転借人の責めに帰すべき事由により必要となったものは転借人が負担し、その他のものは転貸人が負担する。


第13条(損害賠償)

13.1 当事者の一方が、故意又は過失により本契約に定める義務に違反し、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する義務を負う。

13.2 前項にかかわらず、転借人が賃料、共益費その他本契約に基づき転貸人に対して負担する金銭債務の履行を遅滞したときは、転借人が転貸人に対して支払うべき遅延損害金は、遅滞額に対して年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)により算出した金額とする。


第14条(解除)

14.1 当事者は、相手方が本契約に定める義務に違反した場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

14.2 前項にかかわらず、相手方の義務違反により当事者間の信頼関係が著しく破壊され、本契約の継続が著しく困難となったときは、当事者は催告を要せず本契約を解除することができる。


第15条(転借人からの中途解約)

15.1 転借人は、転貸借期間中であっても、転貸人に対して3か月前までに書面により通知することにより、本契約を解約することができる。

15.2 前項にかかわらず、転借人は、転貸人に対して3か月分の賃料相当額を支払うことにより本契約を即時に解約し、又は一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間に相当する分だけ前項の通知期間を短縮することができる。

15.3 転借人が本条に基づき解約したときは、転貸人は、転借人に対し、第8条に従い敷金を返還しなければならない。


第16条(転貸人からの中途解約)

転貸人は、転貸借期間中、本契約を中途解約することができない。


第17条(本物件の一部又は全部の滅失等)

17.1 本物件の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが転借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて当然に減額される(民法第611条第1項)。

17.2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは転借人が転借をした目的を達することができないときは、転借人は本契約を解除することができる(民法第611条第2項)。

17.3 本物件の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときは、本契約は当然に終了する(民法第616条の2)。


第18条(明渡し)

18.1 本契約が終了するときは、転借人は、転貸人に対し、本契約の終了日までに本物件を明け渡さなければならない。

18.2 前項の明渡しをするときは、転借人は、転貸人に対し、あらかじめ明渡日を通知しなければならない。

18.3 転借人は、未払賃料、修繕費、共益費その他転貸人に対して負担している一切の債務を、本物件の明渡しまでに支払わなければならない。

18.4 転借人による明渡し後に本物件内に残置された転借人の所有物があり、本物件を維持管理するために緊急やむを得ない事情があるときは、転借人はその時点で当該物の所有権を放棄したものとみなし、転貸人はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を転借人に請求することができる。

18.5 転借人が明渡しを遅滞したときは、転借人は、転貸人に対し、転貸借期間満了日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料相当額の2倍に相当する損害金を支払わなければならない。


第19条(明渡時の原状回復)

19.1 転借人は、本物件を明け渡す前に、通常の使用及び収益によって生じた本物件の損耗並びに経年変化を除き、自らの費用をもって本物件を原状に回復しなければならない(民法第621条)。原状回復の内容及び費用負担は、別途定める原状回復に関する基準(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考とする。)によるものとする。

19.2 転借人が明け渡した本物件が原状回復されていないときは、転貸人は、転貸人が選定する業者をして原状回復工事を行うことができる。転貸人は、原状回復工事に要した費用を敷金から控除し、敷金が不足する場合はその不足額を転借人に請求することができる。


第20条(本物件への立入り)

20.1 転貸人は、本物件の防火、構造の保全、管理その他本物件を維持管理するため必要があるときは、あらかじめ転借人の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

20.2 転借人は、正当な理由がある場合を除き、前項に基づく転貸人の立入りを拒むことができない。

20.3 転貸人は、火災の発生時における消火措置若しくは延焼防止措置を講じる必要がある場合その他の緊急の必要がある場合には、あらかじめ転借人の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合、転貸人は、立入り後速やかにその旨を転借人に通知しなければならない。


第21条(連帯保証人)

21.1 連帯保証人は、転借人と連帯して、本契約から生じる転借人の一切の債務を保証する。

21.2 前項の保証は根保証であり、民法第465条の2の規定に基づき、連帯保証人が負担する債務の極度額を金________円(本契約締結当初の賃料の12か月分に相当する額を上限とする。)とする。連帯保証人は、当該極度額を限度として履行の責めを負う。

21.3 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、連帯保証人の保証すべき元本は確定する(民法第465条の4)。

(1) 債権者が連帯保証人の財産について強制執行又は担保権の実行を申し立て、その手続の開始があったとき

(2) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき

(3) 転借人又は連帯保証人が死亡したとき

21.4 転貸人は、連帯保証人から請求があったときは、民法第458条の2に基づき、遅滞なく主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。


第22条(通知)

22.1 本契約に関する当事者間の通知は、書面(電磁的方法を含む。)によって行うものとする。

22.2 前項の通知は、本契約書に記載された相手方の住所に宛てて発送するものとし、当事者は、その住所を変更したときは、速やかに相手方に対しその旨を書面により通知しなければならない。住所変更の通知を怠ったときは、従前の住所に宛てて発送された通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。


第23条(完全合意及び契約の変更)

23.1 本契約は、本契約の対象事項に関する当事者間の合意の全てを構成するものであり、本契約締結前に当事者間でなされた口頭又は書面による一切の合意、表明及び了解事項に優先する。

23.2 本契約の内容の変更は、当事者らが書面により合意した場合に限り、その効力を生じる。


第24条(個人情報の取扱い)

当事者ら、仲介業者及び管理業者は、本契約の履行に関連して取得した相手方の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守して適正に取り扱い、本契約の履行に必要な範囲を超えて利用し、又は正当な理由なく第三者に提供してはならない。


第25条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、当事者らは、信義誠実の原則に従い、協議の上、これを解決する。


第26条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とする。


第27条(合意管轄)

当事者らは、本契約に関する一切の紛争について、________地方裁判所(又は同所在地を管轄する簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


当事者ら、連帯保証人及び仲介業者は、本契約の内容を十分に理解し、これに合意したことを相互に確認し、その成立を証するため、本契約書を4通作成し、転貸人、転借人、連帯保証人及び仲介業者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保管する。


契約締結日:________


転貸人


住所:________

________________________________

________ 印


転借人


住所:________

________________________________

________ 印


連帯保証人


住所:________

________________________________

________ 印

保証極度額:金________


仲介業者
(宅地建物取引業免許証番号:________


所在地:________

________________________________

________

法人代表者/代理人:________ 印

宅地建物取引士: ________(登録番号:________) 印

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