農地賃貸借契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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農地賃貸借契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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農地賃貸借契約書

賃貸人

氏名(名称):________

住所:________


賃借人

氏名(名称):________

住所:________


上記の賃貸人及び賃借人(以下、賃貸人を「」、賃借人を「」という。)は、農地法(昭和27年法律第229号)その他関係法令の趣旨にのっとり、農地の賃貸借に関し、以下のとおり農地賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。本契約は、農地法第3条第1項の規定による農業委員会の許可(同条第1項各号に掲げる場合は許可を要しない。)を停止条件として効力を生じるものとする。本契約書は2通作成し、甲及び乙が各1通を保有するとともに、その写し1通を________農業委員会に提出する。


第1条(賃貸借の目的物)

1.1 甲は、乙に対し、本契約の定めるところに従い、下記の農地(以下「目的物」という。)を耕作の目的をもって賃貸し、乙はこれを賃借する。

所在 地番 地目 登記簿記載の地積 単位当たり賃料(10a・年額) 賃料総額(年額) 賃料支払期日
1 ________ ________ ________ ________平方メートル ________ ________ ________

1.2 目的物に附属する建物(農業用施設等)がある場合は、下記のとおりとする。

所在 家屋番号 種類 構造 床面積(平方メートル) 賃料(年額) 賃料支払期日
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________


第2条(賃貸借の期間)

2.1 賃貸借の期間は、________から________までの________年間とする。

2.2 甲又は乙が、賃貸借期間の満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対し更新をしない旨の通知をしないときは、本契約は従前と同一の条件で更新されるものとし、その期間は________年間とする。なお、農地法第17条本文の規定による法定更新の適用を妨げない。

2.3 本契約の解約又は合意による解除を行う場合は、農地法第18条第1項の規定により、原則として都道府県知事の許可を要する。


第3条(賃料の額及び支払方法)

3.1 乙は、甲に対し、第1条の表に記載された賃料を、同表に記載された支払期日までに、甲の指定する方法(現金又は下記口座への振込み)により支払うものとする。

支払口座:________

3.2 振込みに要する費用は、乙の負担とする。

3.3 賃料が経済事情の変動、公租公課の増減その他の事由により不相当となったときは、甲及び乙は、協議の上、賃料を改定することができる。


第4条(賃料の支払猶予)

災害その他のやむを得ない事由により、乙が支払期日までに賃料を支払うことができない場合は、甲は、相当と認められる期日まで、その支払を猶予する。


第5条(耕作義務及び善管注意義務)

5.1 乙は、目的物を耕作の目的に従って善良な管理者の注意をもって使用し、これを適正かつ効率的に利用しなければならない。

5.2 乙は、甲の承諾を得ないで目的物の地目を変更し、又は耕作以外の目的に使用してはならない。


第6条(転貸及び賃借権の譲渡)


第7条(目的物の修繕及び改良)

7.1 目的物の通常の維持保存のために必要な修繕は、乙が行う。ただし、乙の責めに帰することのできない事由により大規模な修繕が必要となった場合は、甲がこれを行う。

7.2 乙が前項ただし書の修繕を必要とする箇所を発見したときは、遅滞なくその旨を甲に通知し、修繕を求めることができる。

7.3 乙は、甲の承諾を得て、目的物の改良を行うことができる。

7.4 乙が前項の改良に要した費用を支出した場合において、本契約が終了したときは、甲は、民法第608条の規定に準じ、その終了の時における増加価額の範囲内で、これを乙に償還する。


第8条(経常経費等の負担)

経常経費等の負担は、下記のとおりとする。

(1) 目的物に対する固定資産税その他の租税は、甲が負担する。

(2) 土地改良区及び水利組合の経常経費その他かんがい排水又は土地改良等に必要な経常経費は、原則として乙が負担する。

(3) 農業保険法に基づく農業共済の共済掛金は、乙が負担する。

(4) 租税以外の公課等で、上記(2)及び(3)以外のものの負担は、当該公課等の支払義務者が負担する。

(5) 上記のほか、目的物の通常の維持保存に要する経常経費は、乙が負担する。


第9条(目的物の返還及び立毛補償)

9.1 本契約に基づく賃貸借が終了したときは、乙は、終了の日の翌日から________日以内に、目的物を原状に復して甲に返還する。ただし、天災地変等の不可抗力又は通常の使用収益によって生じた損耗及び第7条の修繕又は改良により変更された場合は、この限りでない。

9.2 本契約に基づく賃貸借が終了する際、目的物の上に乙が甲の承諾を得て植栽した永年性作物がある場合は、甲は、乙の請求により、終了の時における時価でこれを買い取るものとする。


第10条(契約の解除)

(1) 賃料の支払を引き続き相当期間怠ったとき。

(2) 目的物を耕作の目的に供さず、これを著しく荒廃させたとき。

(3) 甲の承諾を得ずに転貸し、又は賃借権を譲渡したとき。

(4) その他本契約の重要な条項に違反したとき。

10.2 本条による解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。


第11条(契約の変更)

本契約の契約事項を変更する場合は、甲及び乙は、その変更事項を書面に明記して相互に保有するとともに、農業委員会に通知しなければならない。


第12条(個人情報の取扱い)

甲及び乙は、本契約の履行に関して知り得た相手方の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、本契約の目的の範囲内でのみ取り扱うものとする。


第13条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙が信義誠実の原則に従い協議の上、これを定める。


第14条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠し、これに従って解釈される。


第15条(合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関して生じる一切の紛争については、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。


締結日:________


賃貸人(甲)

住所:________


________________________  印

氏名(名称):________


賃借人(乙)

住所:________


________________________  印

氏名(名称):________

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