金銭消費貸借契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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金銭消費貸借契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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金銭消費貸借契約書

貸主

________

住所:________

借主

________

住所:________


連帯保証人

________

住所:________


上記の貸主(以下「貸主」という。)、借主(以下「借主」という。)及び連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、以下の各条項を相互に読み合わせて理解し、ここに記載されたとおりの権利義務関係を発生させる意思をもって、本日、次のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。


第1条(定義)

本契約において、次の各用語は、文脈上異なる意味であることが明らかな場合を除き、それぞれ次の意味を有するものとする。

(1) 本件貸金とは、本契約に基づき貸主から借主に対して貸し付けられる貸金の元金をいう。

(2) 貸主とは、上記の貸主欄に表示された、本契約に基づき借主に対して貸付けを行う者をいう。

(3) 借主とは、上記の借主欄に表示された、本契約に基づき貸主から借入れを受ける者をいう。

(4) 連帯保証人とは、上記の連帯保証人欄に表示された者をいう。

(5) 主債務とは、本件貸金の返還債務、利息・遅延損害金・その他の損害賠償の支払債務を含む、借主が貸主に対して本契約に基づき又はこれに関連して負担する一切の債務をいう。


第2条(金銭の交付及び消費貸借の成立)

貸主は、本契約締結日に、本契約に定める約定をもって、金________________を借主に対して貸し付け、借主はこれを受領して借り受けた。借主による本契約書への署名押印をもって、借主が本件貸金の全額を受領したことの証とする。


第3条(交付に係る振込手数料の負担)

貸主が前条に基づく本件貸金の交付を口座振込みの方法により行った場合において振込手数料が発生するときは、当該振込手数料は借主が負担するものとする。


第4条(資金使途)

借主は、本件貸金を次の使途にのみ使用するものとし、これ以外の目的に使用してはならない。

________


第5条(利息)

借主は、貸主に対し、本件貸金の交付日(同日を含む。)から返済期日(同日を含む。)までの期間につき、その元金残高に対して年________パーセント(1年を365日とする日割計算)の割合による利息を支払うものとする。当該利率は、利息制限法(昭和29年法律第100号)に定める上限利率を超えないものとし、これを超える部分は無効とする。貸主と借主が別途合意した場合を除き、利息は本件貸金と同じ通貨で支払うものとする。


第6条(元金の返済及び利息の支払)

借主は、貸主に対し、本件貸金の元金の返済及び前条の利息の支払を、次のとおり行うものとする。

返済方法:元利一括払い

元金返済及び利息支払期日:借主は、貸主に対し、________までに、本件貸金の元金全額及び前条の利息全額を一括して支払って返済する。


第7条(弁済の方法)

借主が、貸主に対し、前条の元金返済及び利息支払を現金支払により行ったときは、貸主は、これを受領した旨を証する書面を発行して借主に交付しなければならない。借主が前条の元金返済及び利息支払を口座振込みにより行う場合は、次の口座に振り込んで行うものとする。この場合において振込手数料が発生するときは、借主がこれを負担するものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第8条(遅延損害金)

本件貸金につき、本契約に定める支払期日を経過し、又は借主が期限の利益を喪失した場合、借主は、貸主に対し、当該支払期日の翌日又は期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまでの間、支払を遅滞している残元金に対し、年________パーセント(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。当該割合は利息制限法第4条所定の上限を超えないものとする。貸主と借主が別途合意した場合を除き、遅延損害金は本件貸金と同じ通貨で支払うものとする。


第9条(連帯保証)

9.1 連帯保証人は、貸主に対し、主債務を借主と連帯して保証する。連帯保証人が複数あるときは、各自がそれぞれ主債務の全額を保証する。連帯保証人は、次の各事由をもって保証債務の履行を拒むことができない。

(1) 貸主が借主に対し履行の催告を行っていないこと。

(2) 借主が弁済の資力を有し、かつ、その執行が容易であるにもかかわらず、貸主が当該執行を行っていないこと。

9.2 貸主は、連帯保証人の請求があったときは、当該連帯保証人に対し、遅滞なく、民法第458条の2に従い、本契約に基づく借主の債務の元本及び利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

9.3 保証債務の限度額(極度額)は、金________円とする。ただし、連帯保証人が個人であって、かつ主債務に貸金等の元本以外の事由による不確定な債務が含まれる場合等、民法第465条の2の適用がある場合に限り、当該極度額を超える保証債務を負わないものとする。


第10条(事業のために負担する貸金等債務に係る保証の特則)

本件貸金が借主の事業のために負担する貸金等債務である場合には、次の各項を適用する。

10.2 借主は、連帯保証人のうち法人でない者に対し、本契約締結に先立ち、民法第465条の10第1項に従い次の(1)から(3)までの事項に関する情報を提供したこと、及び当該情報が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。

(1) 借主の財産及び収支の状況

(2) 借主が本件貸付けに係る債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

(3) 借主が本件貸付けに係る債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容


第11条(不動産担保)

11.1 借主は、本件貸金の返還債務、利息支払債務、遅延損害金その他の損害賠償の支払債務を含む、借主が貸主に対し本契約に基づき又はこれに関連して負担する一切の債務(本条において「被担保債務」という。)を担保するため、借主が所有する次の土地(本条において「本件担保不動産」という。)に第1順位の抵当権を設定する。

土地の表示

所在:________

地番:________

地目:________

地積:________平方メートル

11.2 借主は、貸主のために、本契約締結後直ちに本件担保不動産につき抵当権設定登記手続を行うものとする。当該登記手続に要する登録免許税及び司法書士費用は借主が負担する。

11.3 借主は、貸主の書面による事前の承諾を得ることなく、本件担保不動産を第三者に譲渡し若しくは賃貸し、これに担保を設定し、又はその現状を変更する等、貸主にとって不利益となる一切の行為をしてはならない。

11.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、民法その他の法令の定めるところに従い、抵当権を実行することができる。


第12条(動産担保)

12.1 借主は、被担保債務を担保するため、借主が所有する次の動産(本条において「本件担保動産」という。)に質権を設定する。

________

12.2 借主は、本契約締結後直ちに本件担保動産の占有を貸主に移転するものとする。

12.3 借主は、貸主の書面による事前の承諾を得ることなく、本件担保動産を第三者に譲渡し若しくは賃貸し、これに担保を設定し、又はその現状を変更する等、貸主にとって不利益となる一切の行為をしてはならない。

12.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、民法第354条その他の法令の定めるところに従い、質権を実行することができる。


第13条(債権担保)

13.1 借主は、貸主に対し、被担保債務を担保するため、借主が第三者に対して有する次の債権(本条において「本件譲渡債権」という。)を譲り渡し、貸主はこれを譲り受けた。

________

13.2 借主は、貸主の請求があったときは、貸主と協力して、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく債権譲渡登記手続を行い、又は民法第467条に従い確定日付ある証書による通知若しくは承諾を具備する。

13.3 借主は、本件譲渡債権を第三者に譲渡し若しくは担保に提供し、又は貸主の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。

13.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、本件譲渡債権を取り立て、又は適当な方法によりこれを処分し、その取得金から諸費用を控除した残額を被担保債務の弁済に充当することができる。借主は、貸主の請求に応じ、本件譲渡債権の取立て又は処分に合理的に必要な書類の準備及び交付、情報の提供その他一切の協力をしなければならない。


第14条(繰上返済)

14.1 借主は、貸主に対し事前に書面により通知することにより、本件貸金の元金の全部又は一部を返済期日前に繰り上げて返済することができる。

14.2 借主が繰上返済を行う場合、借主は、繰上返済する元金に加え、繰上返済日までに発生した利息を併せて支払うものとする。

14.3 繰上返済が行われた場合、貸主と借主が別途合意した場合を除き、繰上返済された元金については、その後の利息は発生しないものとする。


第15条(期限の利益の喪失)

(1) 借主が本契約に基づく元金返済又は利息支払を遅滞し、貸主から支払を催告する書面による通知を受領した日から10日以内に支払をしなかったとき。

(2) 借主又は連帯保証人が本契約のいずれかの条項に違反し、貸主から是正を求める書面による通知を受領した日から10日以内に是正されなかったとき。

(3) 借主又は連帯保証人が監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき。

(4) 借主又は連帯保証人につき、合併によらない解散決議、資本金の額の減少、営業の全部若しくは重要な一部の廃止又は停止がなされたとき。

(5) 借主又は連帯保証人について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借主又は連帯保証人が、差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、強制執行、担保権の実行としての競売、滞納処分その他これらに準ずる処分を受けたとき。

(7) 借主又は連帯保証人が、手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分若しくはこれに相当する処分を受けたとき。

(8) 借主の支払能力に重大な不安が生じ、又は背信的行為が存在する等、本契約を継続することが著しく困難な事情が発生したとき。

(9) 貸主が合理的な手段を講じたにもかかわらず借主と連絡をとることができなくなったとき。

(10) 借主が本契約に定めた資金使途以外の目的で本件貸金を使用したとき。


第16条(反社会的勢力の排除)

16.1 借主及び連帯保証人は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、かつ保証する。

16.2 借主又は連帯保証人が前項に違反した場合、貸主は、何らの催告を要することなく本契約を解除し、又は借主の期限の利益を喪失させることができる。この場合、貸主は当該解除等により生じた借主又は連帯保証人の損害について一切の賠償責任を負わない。


第17条(費用負担)

本契約の締結、担保権の設定及び権利の保全又は実行に要する費用(公正証書作成費用、登記費用、登録免許税、印紙税、司法書士費用、弁護士費用を含む。)は、別段の定めがある場合を除き、借主が負担する。


第18条(届出事項の変更)

借主及び連帯保証人は、氏名、名称、住所、連絡先その他貸主に届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく貸主に書面により通知しなければならない。当該通知を怠ったことにより貸主からの通知が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。


第19条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、これに従って解釈される。


第20条(合意管轄)

貸主、借主及び連帯保証人は、本契約に関して生じる一切の紛争については、________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


第21条(協議解決)

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合には、貸主、借主及び連帯保証人は、信義誠実の原則に従い、協議の上これを解決するものとする。


本契約の成立を証するため、貸主、借主及び連帯保証人は本書面を3通作成し、各自署名押印の上、各自1通ずつこれを保有する。

契約締結日:________

(署名押印)

貸主



______________________________

氏名:________

住所:________


借主



______________________________

氏名:________

住所:________


連帯保証人



______________________________
氏名:________

住所:________

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