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婚前契約書
夫となる________(以下「夫」という。)と妻となる________(以下「妻」という。)とは、両名の婚姻の届出に先立ち、夫婦財産制その他婚姻に関する事項につき、民法第755条及び第756条に基づく夫婦財産契約として、並びにその余の事項につき夫婦間の合意として、以下のとおり婚前契約(以下「本契約」という。)を締結し、これを証するため本契約書を作成する。
第1条(目的及び法的性質)
1.1 本契約のうち夫婦財産制に関する条項は、民法第755条に基づき、夫婦が法定財産制と異なる契約をするものであり、民法第756条に従い、婚姻の届出までに登記をしなければこれをもって夫婦の承継人及び第三者に対抗することができないことを、夫及び妻はいずれも確認する。
1.2 夫及び妻は、本契約に基づく夫婦財産契約の登記を、婚姻の届出までに管轄登記所において行うよう協力するものとする。
第2条(婚姻前から有する財産)
________
第3条(婚姻中の収入及び生活費の分担)
3.1 婚姻中に夫又は妻が各々の事業・労働から得た収入、これを処分して新たに得た財産、並びにこれから生じた利息・配当・賃料その他の果実は、各自の特有財産とする。
3.2 民法第760条に定める婚姻から生ずる費用(夫婦同居中の共同生活に要する生活費及び子の監護・養育に要する費用等を含む。)の分担は、下記のとおりとする。
________
3.3 前各項にかかわらず、婚姻中に相続又は遺贈により取得した財産及び贈与によって取得した財産は、取得者の特有財産とする。
第4条(財産の範囲)
4.1 特有財産を処分して新たに得た財産、及び特有財産から生じた利息・配当・賃料その他の果実は、特有財産とする。
4.2 夫婦共有財産を処分して新たに得た財産、及び夫婦共有財産から生じた利息・配当・賃料その他の果実は、夫婦共有財産とする。
4.3 いずれに属するか明らかでない財産は、民法第762条第2項に準じ、夫婦の共有に属するものと推定する。
第5条(財産の管理)
5.1 各自の特有財産は、各自が単独で使用収益、管理及び処分する。
5.2 夫婦共有財産は、夫及び妻のいずれもこれを使用収益及び管理することができる。一方の使用収益又は管理が適当でないときは、他方が単独で使用収益又は管理することができる。夫婦共有財産を処分(売却、譲渡、担保設定その他の処分行為をいう。)するためには、他方の書面による同意を要する。
第6条(債務の負担)
6.1 婚姻中に日常の家事に関して生じた債務は、民法第761条に基づき、夫及び妻が連帯してその責任を負う。
6.2 前項に該当しない債務については、夫及び妻が連帯して負担することに書面で同意した債務のみを連帯債務とし、その他の債務は名義人である当事者の個別債務とする。
第7条(家事の分担)
夫及び妻は、下記のとおり家事を分担する。ただし、各々の事業・労働の状況、健康状態その他諸般の事情を考慮し、随時協議のうえ下記分担を修正することができる。
________
第8条(育児の分担)
夫及び妻は、下記のとおり育児を分担する。ただし、各々の事業・労働の状況、健康状態その他諸般の事情を考慮し、随時協議のうえ下記分担を修正することができる。なお、子の監護及び教育に関する事項は、民法第820条以下に従い、子の利益を最優先して決定するものとする。
________
第9条(親族関係)
9.1 夫及び妻は、互いの親族と同居しないことに合意する。本契約締結後に夫又は妻がその親族との同居を望む場合、他方当事者はこれを拒否することができる。
9.2 夫及び妻は、それぞれの責任及び経済的負担において自己の親族の介護及び援助を行うものとし、互いに他方の親族の介護及び援助を行う義務を負わないことに合意する。
第10条(誓約事項)
夫及び妻は、互いに相手方に対し、次のとおり誓約する。
(1) 不貞行為及び不貞行為と誤解されるような行動をしないこと。
(2) 暴力及び暴言その他配偶者に対する身体的・精神的・経済的な加害行為を一切行わないこと。
(3) 相手方に無断で貸金業者等から借入れをしないこと。
(4) 犯罪行為その他相手方の信頼を著しく害する言動をしないこと。
(5) 上記のほか、下記の事項を誓約すること。
________
第11条(別居中の婚姻費用)
11.1 婚姻中に別居することとなったときは、別居開始日の翌日から起算して下記の期間、次項に定める婚姻費用を支払う。ただし、子の監護・養育費相当額については、この期間の制限を適用しない。
________
11.2 別居中に支払う婚姻費用の金額は、家庭裁判所の実務において用いられている標準的な算定方式(いわゆる算定表)に従って算定する。
11.3 別居の主たる原因が夫又は妻の不貞行為又は配偶者に対する暴力(家庭内暴力)である場合は、当該行為を行った側の当事者からの婚姻費用の請求を認めない。ただし、子の監護・養育費相当部分についてはこの限りでない。
11.4 本条の定めは、当事者が家庭裁判所に対して婚姻費用分担の調停又は審判を申し立てる権利を妨げるものではない。
第12条(離婚給付)
12.1 離婚時の財産分与(民法第768条)については、本契約に基づき夫婦共有財産となったもののみを対象とし、その分与割合は各々2分の1とする。
12.2 夫と妻との間に子がある場合(妻の懐胎中を含む。)、離婚成立日又は出生日のいずれか遅い日が属する月から、下記のとおり養育費を支払う。ただし、子が養子縁組をして養親に十分な経済力がある場合は、養子縁組以降は養育費の支払義務を負わない。
養育費の支払期間:子が成年(満18歳)に達した後の________歳に達する日まで。ただし、当該年齢に達する前に大学等(卒業後に進学する大学院を除く。)に進学した場合は、子が大学等を卒業する日が属する月まで(留年・休学等により卒業年が伸びた場合は、留年・休学等がなければ卒業するはずであった日が属する月まで)とし、当該年齢に達する前に就業を開始して自立した場合は、就業開始日が属する月までとする。
養育費の金額:家庭裁判所の実務において用いられている標準的な算定方式(いわゆる算定表)に従う。
12.3 子の塾・予備校等の費用並びに学校の入学金及び授業料等は、前項の養育費とは別に支払うものとし、その負担割合は、別途協議して合意した場合を除き、その時点における各自の収入額に比例した割合とする。
12.4 離婚の原因が夫又は妻のいずれか一方の責任による場合、又は一方の責任が相手方より重い場合は、責任のある者又は責任の重い者が相手方に対して相当額の慰謝料を支払う。
12.5 本条に定める債務の履行が完了するまでの間に、転職、転居又は連絡先の変更が生じた場合は、当該当事者は速やかに相手方に変更内容を通知しなければならない。
12.6 夫は、妻の離婚後の経済的自立を支援するため、離婚成立日が属する月の翌月から下記のとおり離婚後扶養料を支払う。ただし、離婚後扶養料の受給者が再婚した場合は、当該支払義務は消滅する。
離婚後扶養料の支払期間:________か月間
離婚後扶養料の金額:
________
12.7 離婚に際し、一方当事者の請求があるときは、本条に基づく債務内容を記載した離婚給付等契約公正証書(強制執行認諾文言付きのものを含む。)を作成するものとし、その費用は________が負担する。
12.8 親権者、面会交流の方法その他子の監護に関する事項は、離婚に際し、子の利益を最優先して夫婦間で協議のうえ定める。協議が調わないときは、家庭裁判所の調停又は審判によるものとする。
第13条(契約の変更)
13.1 本契約の内容を変更する場合は、夫及び妻の書面による合意によらなければならない。
13.2 事情の変更その他の理由により本契約の内容が実情にそぐわなくなったときは、夫及び妻は、信義誠実の原則に従い誠実に協議のうえ、本契約の変更について合意するよう努めるものとする。
13.3 夫婦財産制に関する条項の変更は、民法第758条その他の法令の定めるところに従うものとし、婚姻の届出後は法令の定める場合を除き変更することができないことを、夫及び妻は確認する。
第14条(契約の有効期間)
14.1 本契約は、婚姻の届出をした日からその効力を生じ、夫婦関係が継続する間、効力を有する。
14.2 離婚が成立した場合であっても、第12条その他離婚に関する定めは、これに基づく債務の履行が完了するまでの間、なお効力を有する。
14.3 本契約締結後、相当期間内に婚姻の届出がなされなかった場合の取扱いは、下記のとおりとする。
________
第15条(一部無効)
本契約のいずれかの条項が法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該部分を除くその余の条項の効力は影響を受けないものとし、夫及び妻は、無効又は執行不能とされた条項の趣旨に最も近い有効な内容となるよう誠実に協議するものとする。
第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、夫及び妻は、信義誠実の原則に従い、誠実に協議のうえこれを解決するものとする。
第17条(準拠法)
本契約は、当事者の国籍、住所地、居所等にかかわらず、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第18条(合意管轄)
夫及び妻は、本契約の内容を十分に読み、これを理解したうえで、その成立を証するため本契約書を2通作成し、各自1通を保有するものとして、下記に署名押印した。
締結日:________
夫
(署名押印)
___________________________________
住所:________
氏名:________
生年月日:________
妻
(署名押印)
__________________________________
住所:________
氏名:________
生年月日:________
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