任意後見契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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任意後見契約公正証書

本職 ________ 所属公証人 ________

本公証人は、後記の本人(以下「本人」という。)及び受任者(以下「受任者」という。)の嘱託により、任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)の規定に基づく次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この公正証書を作成する。

本人(委任者)

氏名:________

生年月日:________

本籍:________

住所:________


受任者(任意後見受任者)

氏名:________

生年月日:________

住所:________


第1条(契約の趣旨)

本人は、受任者に対し、任意後見契約に関する法律第2条第1号に基づき、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。受任者は、これを受任する。


第2条(契約の発効)

2.1 本契約(以下「本契約」という。)は、任意後見契約に関する法律第4条第1項に基づき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその効力を生ずる。

2.2 本契約締結後、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、受任者は、速やかに家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をするものとする。

2.3 本契約の効力発生後における本人及び受任者の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の委任に関する規定(民法第643条以下)に従う。


第3条(委任事務の範囲)

3.1 本人は、受任者に対し、別紙「代理権目録」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

3.2 本件後見事務の対象となる財産は、別紙「財産目録」及び「預貯金等目録」記載の財産並びにその果実とする。

3.3 本契約締結後に本人の財産が増加したときは、その増加した財産も本契約による後見事務の対象財産とする。


第4条(受任者の身上配慮の責務)

4.1 受任者は、本件後見事務を行うに当たっては、任意後見契約に関する法律第6条に基づき、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状況及び生活の状況に配慮しなければならない。

4.2 受任者は、本件後見事務を行うに当たっては、必要に応じて、適宜本人と面接をするとともに、親族・ヘルパーその他本人の日常生活を援助する者から本人の生活状況について報告を求め、主治医その他の医療関係者から本人の心身の状態につき説明を受ける等により、本人の生活状況及び健康状態を把握するよう努めるものとする。


第5条(証書等の保管等)

5.2 受任者は、前項に基づき本人から引渡しを受けた預かり書面等を、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

5.3 本契約の効力発生後、預かり書面等を本人以外の者が占有又は所持している場合は、受任者は、その者からその預かり書面等の引渡しを受けて自らこれを保管することができる。

5.4 受任者は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で預かり書面等を使用することができる。

5.5 受任者は、本人宛の郵便その他の通信を受領することができ、本件後見事務の処理に関連すると思われるものを開封することができる。


第6条(費用の負担)

受任者が本件後見事務を処理するために必要な費用は、本人の負担とし、受任者は、その管理する本人の財産からこの費用を支出することができる。


第7条(報酬)

7.1 本人は、本契約の効力発生後、受任者に対し、本件後見事務の処理に対する報酬として、毎月末日限り金________円(金________円。ただし、1か月に満たない期間の報酬は1か月を30日として日割計算する。)を支払うものとし、受任者は、その管理する本人の財産からその支払を受けることができる。なお、報酬に消費税が課税される場合は、上記金額は消費税を含まない税別金額とする。

7.2 前項の報酬額が、次のいずれかの事由により不相当となった場合は、本人と受任者は、任意後見監督人と協議のうえ、合意により報酬額を変更することができる。この報酬額を変更する合意は、公正証書によってしなければならない。

(1) 本人の生活状況又は健康状態の変化

(2) 経済情勢の変動

(3) その他、現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生

7.3 前項の場合において、本人がその意思を表示することができない状況にあるときは、受任者は、任意後見監督人から書面による同意を得たうえで、報酬額を変更することができる。


第8条(報告)

8.1 受任者は、任意後見監督人に対し、本件後見事務に関する次の事項について、3か月に1回、書面で報告する。

(1) 受任者が管理する本人の財産の管理状況

(2) 本人を代理して取得した財産の内容、取得時期、取得した理由及び取得の相手方

(3) 本人を代理して処分した財産の内容、処分時期、処分した理由及び処分の相手方

(4) 本人を代理して受領し、又は支払った金銭の状況

(5) 本人の身上監護につき行った措置

(6) 支出した費用の金額、支出時期、支出した理由及び支出の相手方

(7) 報酬の定めがある場合の報酬の収受

8.2 受任者は、任意後見監督人から求められたときは、いつでも速やかに、求められた事項について報告しなければならない。


第9条(任意後見監督人による調査)

任意後見監督人は、いつでも、受任者に対して本件後見事務の処理状況につき報告を求め、本件後見事務の処理状況及び本人の財産の状況を調査することができる。受任者は、これに誠実に協力しなければならない。


第10条(代理権の範囲の変更)

本人及び受任者は、本契約締結後に事情の変更が生じたときは、別紙「代理権目録」記載の代理権の範囲を、合意により変更することができる。この代理権の範囲を変更する合意は、公正証書によってしなければならない。


第11条(契約の解除)

11.1 本人又は受任者は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、任意後見契約に関する法律第9条第1項に基づき、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本契約を解除することができる。

11.2 本人又は受任者は、任意後見監督人が選任された後は、任意後見契約に関する法律第9条第2項に基づき、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。


第12条(契約の終了)

12.1 本契約は、次の場合に終了する。

(1) 本人又は受任者が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたとき

(2) 受任者が後見開始の審判を受けたとき

(3) 受任者が任意後見人を解任されたとき

(4) 任意後見監督人選任後に、本人が法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき

(5) 本契約が解除されたとき

(6) 上記のほか法定の終了事由が生じたとき

12.2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、本人又は受任者は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するとともに、後見登記等に関する法律に基づき任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。


第13条(契約終了後の引継)

本契約が終了したときは、受任者は、本人又は本人の遺言執行者、相続人若しくは相続財産清算人に対し、遅滞なく、受任者が管理していた本人の財産及び預かり書面等を、これらの受領証の受取と引換えに引き渡す。


第14条(守秘義務)

受任者は、本件後見事務を処理するうえで知り得た本人の情報(以下「秘密情報」という。)を、本件後見事務の処理以外の目的で使用し、又は第三者に開示してはならない。本契約が終了した後も同様とする。


第15条(協議事項)

本契約に定めのない事態が生じた場合は、本人及び受任者が誠意をもって協議し、解決に当たるものとする。


第16条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第17条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とする。


本旨外要件

作成年月日:________

作成場所:________

証書番号:令和________


以上のとおり、本人及び受任者に読み聞かせ、又は閲覧させたところ、各自その内容に間違いのないことを承認し、次に署名押印する。


本人


______________________

________


受任者


______________________

________


公証人


______________________

________

代理権目録

1 本人に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約締結後に本人に帰属する財産(ただし預貯金を除く。)並びにその果実の管理・保存・処分・変更に関する事項

2 別紙「預貯金等目録」記載の預貯金に関する、金融機関との一切の取引

3 定期的な収入の受領及び定期的な支出を要する費用の支払に関する事項

4 本人の生活費の管理、本人の親族に対する生活費の送金、日用品の購入その他日常生活に関する取引、及び日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入に関する事項

5 遺産分割、相続の承認・放棄、贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付贈与若しくは遺贈の受諾、寄与分を定める申立て、遺留分侵害額の請求

6 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する一切の事項

7 登記済権利証(登記識別情報を含む。)、実印・銀行印、印鑑登録カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、預貯金通帳、年金関係書類、保険関係書類、健康保険証、自動車関係の車検証その他の書類、各種キャッシュカード、有価証券及び有価証券預り証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な証書・契約書等及びこれらに準じるものの保管並びに各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項

8 株券等の保護預り取引に関する事項、登記及び供託の申請、税金の申告・納付、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関の発行する証明書の請求

9 介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の派遣契約等を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払等に関する事項

10 要介護認定の申請及び認定に関する承認並びに審査請求、並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項

11 介護契約以外の福祉サービスの利用契約の締結・変更・解除及び費用の支払等に関する事項

12 福祉関連施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約等を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払等に関する事項

13 福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議申立てに関する事項

14 医療契約の締結・変更・解除及び費用の支払に関する事項

15 病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払に関する事項

16 住居用不動産の購入、住居用不動産の処分、住居用の借地契約又は借家契約の締結・変更・解除、住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除に関する事項

17 以上の各事項に関する行政機関等への申請

18 以上の各事項に関する紛争の処理に関し、行政不服申立て及びその手続の追行、公正証書の作成嘱託、裁判外の和解(示談)、仲裁契約

19 以上の各事項に関する紛争の処理に関し、訴訟行為(訴訟の提起、調停若しくは保全処分の申立て又はこれらの手続の追行、応訴等)及び民事訴訟法第55条第2項の特別委任事項(反訴の提起、訴えの取下げ・裁判上の和解・請求の放棄・認諾、控訴・上告、復代理人の選任等)

20 復代理人の選任及び事務代行者の指定に関する事項

21 以上の各事項の処理に必要な費用の支払

22 以上の各事項に関連する一切の事項

財産目録

本人に帰属する不動産、動産、債権等の一切の財産(具体的内容は次のとおり)。

不動産:________

動産:________

債権その他:________

預貯金等目録

本人名義の一切の預貯金(具体的内容は次のとおり)。

金融機関名・支店名:________

預金種別・口座番号:________

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