販売規約(ウェブサイト/アプリケーション) - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law
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販売規約
第1条(適用範囲)
1.1 この販売規約(以下「本規約」といいます。)は、________(本店所在地:________、以下「事業者」といいます。)が運営するアプリ「________」(以下「本アプリ」といいます。)において事業者が販売する物品(以下「対象商品」といいます。)の販売に関し、事業者と当該対象商品を購入し又は購入しようとする者(以下「利用者」といいます。)との間の権利義務関係を定めるものです。
1.2 事業者以外の第三者が売主となって販売する物品又はサービスについては、事業者が提供するプラットフォーム上で販売された場合であっても本規約の適用外となりますので、当該第三者が定める規約に従ってください。
1.3 本規約は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に基づく通信販売に係る取引条件の一部を構成するものとし、本アプリ上に掲示する特定商取引法第11条に基づく表示と一体として適用されるものとします。
第2条(本規約への同意)
2.1 利用者は、事業者が定める方法により本規約に同意した場合に限り、対象商品を購入することができます。
2.2 事業者は、本規約のほか、事業者が運営するサービスの利用に関するルール・条件・ガイドライン等(以下「個別規定」といいます。)を定めることがあります。個別規定は本規約の一部を構成し、全ての利用者に適用されます。本規約の定めと個別規定の定めが矛盾する場合には、個別規定において別段の定めがある場合を除き、本規約が優先して適用されるものとします。
2.3 利用者が未成年者である場合は、次のとおりとします。
(1) 民法第5条に基づき、親権者その他の法定代理人の同意を得た上で対象商品を購入してください。
(2) 未成年者である利用者が、法定代理人の同意を得ているにもかかわらず同意があると偽り、若しくは年齢について成年と偽り、その他行為能力者であると相手方に誤信させるために詐術を用いたときは、民法第21条の規定に従い、対象商品の購入に関する法律行為を取り消すことができないものとします。
(3) 本規約への同意時に未成年であった利用者が、成年に達した後に対象商品の購入行為を行ったときは、当該利用者は対象商品購入に関する一切の法律行為を追認したものとみなします。
第3条(商品の表示)
事業者は、本アプリに表示する対象商品に関する情報について、できる限り正確な表示となるよう努めますが、表示される情報が完全であること、正確であること、及び誤りが含まれないことを保証するものではありません。ただし、本規約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合における事業者の責任については、第11条の定めに従うものとします。
第4条(注文方法)
対象商品の購入を希望する利用者は、本規約、特定商取引法に基づく表示、各商品ページに記載された注意事項その他の条件に同意した上で、事業者が定める方法により注文を行うものとします。
第5条(販売契約の成立)
5.1 利用者が前条に基づき注文を行った後、事業者がその注文を承諾する旨の通知を発した時に、当該対象商品に関する売買契約(以下「販売契約」といいます。)が成立します。事業者がウェブサイト上の表示又は電子メールの送信等により注文確認の通知を発信したとしても、それは注文の受領確認にすぎず、事業者による承諾の意思表示ではありません。
5.2 利用者が前条に基づき注文を行った後、事業者はその注文を承諾せず取引をお断りすることがあります。事業者は、注文を承諾しない場合でも、その理由を開示する義務を負いません。
5.3 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、原則として注文を承諾しません。事業者は、利用者に対し、該当性を判断するために必要な文書及び情報の提出を求めることがあります。
(1) 品切れ等の理由により、注文された対象商品を確保することができないとき
(2) 利用者が本規約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(3) 利用者が本規約に違背して当該商品を利用するおそれがあるとき
(4) 利用者が事業者に対して負担する債務の不履行をしたことがあるとき
(5) 利用者に対する対象商品の提供により事業者又は他の利用者の信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(6) 利用者に対する対象商品の提供により事業者又は第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき
(7) 利用者に事業者との信頼関係を著しく損なう行為があったとき
(8) 利用者又はその役員、従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、右翼団体、総会屋、その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当するとき
(9) 利用者が事業者に対し虚偽の事実を申告したとき
(10) 利用者が商品を購入する意思又は商品を適切に利用する意思がないとき
第6条(注文のキャンセル)
6.1 事業者が注文を承諾したときは、事業者が個別告知又はポリシー公表等により特に認めた場合を除き、利用者は当該注文をキャンセルすることはできません。なお、本規約に基づく取引は特定商取引法に定める通信販売であり、同法第15条の3に基づく返品(いわゆるクーリング・オフは適用されません。)の可否及び条件については、本アプリ上に掲示する特定商取引法に基づく表示に従うものとします。
6.2 事業者は、注文を承諾した後でも、前条第3項各号のいずれかに該当する事由があるときは、いつでも販売契約を解除することができるものとします。事業者は、本項に基づく解除により利用者が損害を受けたとしても、賠償責任を負わないものとします。ただし、本規約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合における事業者の責任については、第11条の定めに従うものとします。
第7条(商品価格)
7.1 対象商品の価格は、事業者が定め、ウェブサイトへの掲載等、適切な方法による公表又は個別告知により通知します。事業者は、対象商品の価格を将来に向かって変更することがあり、変更したときは、ウェブサイトへの掲載等、適切な方法による公表又は個別告知により通知します。価格変更は変更後の公表又は通知後に成立した販売契約に適用され、既に成立した販売契約には影響を及ぼしません。
7.3 事業者から別段の意思表示がない限り、対象商品の価格は消費税及び地方消費税を含む価格とします。
7.4 対象商品の購入に関連して発生する費用(配送費、保管料等)の負担は、事業者が販売時に表示する内容に従うものとします。
第8条(支払条件)
8.1 利用者は、対象商品の代金を、事業者が指定する日までに、事業者が指定する方法に従って支払うものとします。
8.2 利用者は、対象商品を購入する際、あらかじめ事業者に対し正確かつ十分な支払情報を提供しなければならず、これを常に最新の情報に保たなければなりません。支払情報が不十分、不正確、又は不明確であることにより支払に支障が生じた場合、事業者は販売契約を解除することができるものとします。
8.3 口座振込手数料等、支払に関して生じる手数料その他の費用は利用者の負担とします。
8.4 利用者が、対象商品の代金その他の販売契約に基づく支払債務につき支払期日を経過しても支払をしなかった場合、利用者は、支払期日の翌日から支払済みに至るまでの日数につき、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、本規約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合の遅延損害金の利率は、同法第9条第2号に定める年14.6%を上限とします。
8.5 支払は、日本円で行うものとします。
第9条(契約不適合責任及び保証)
9.1 事業者は、個別告知又はポリシー公表等により特に認めた場合を除き、利用者が購入した対象商品について、任意の品質保証を提供しません。
9.2 前項の定めにかかわらず、引き渡された対象商品が種類、品質又は数量に関して販売契約の内容に適合しない場合における利用者の権利(民法第562条から第564条までに定める追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除を含みます。)は、本アプリ上に掲示する特定商取引法に基づく表示及び返品条件に従うものとします。
9.3 本規約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、事業者の契約不適合責任の全部を免除する旨の特約その他同法第8条又は第10条に反する特約は、その限度において効力を有しないものとします。
第10条(事業者による契約解除又は利用者の期限の利益喪失)
10.1 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、ただちに販売契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約を解除することなく利用者の期限の利益を喪失させ、利用者が事業者に対して負っている債務全額の即時の支払を請求することができるものとします。
(1) 本規約又は販売契約に違反したとき
(2) 正当な事由なく本規約又は販売契約に基づく債務を履行する見込みがないとき、又は合理的期間内に対象商品を受領しないとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき
(4) 租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(6) 監督官庁より営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき
(7) 事業者、その関連会社又は第三者に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(8) 前各号のほか、販売契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
10.2 天災地変その他の不可抗力により事業者が販売契約に基づく債務を履行することが不能又は著しく困難となったときは、事業者は販売契約を解除することができるものとします。
10.3 事業者が本条に基づき販売契約を解除したことにより利用者が不利益又は損害を受けたとしても、事業者はこれを賠償する責任を負いません。ただし、本規約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合における事業者の責任については、第11条の定めに従うものとします。
第11条(責任の制限)
11.1 事業者は、対象商品の取引又は利用に起因し又は関連して利用者が被ったあらゆる損害について、責任を負いません。
11.2 前項の規定は、事業者に故意又は重過失がある場合には適用しません。
11.3 本規約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は、本条第1項の規定は適用しません。この場合、事業者は、事業者の債務不履行又は不法行為(事業者の故意又は重過失による場合を除きます。)により利用者が被った損害のうち、付随的損害、間接損害、特別損害、将来発生する損害及び逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとします。
11.4 前項に基づき事業者が対象商品の取引に関し損害賠償責任を負う場合(事業者の故意又は重過失による場合を除きます。)、その賠償額は、当該損害の原因となった対象商品の代金額を上限とするものとします。
11.5 事業者は、対象商品に関し、利用者相互間、又は利用者と利用者以外の第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等につき、責任を負いません。
第12条(個人情報の取扱い)
12.1 事業者は、本規約に基づく取引に関連して取得する利用者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)その他の関係法令及び事業者が別途定めるプライバシーポリシー(________)に従い、適正に取り扱うものとします。
12.2 事業者は、利用者の個人情報を、当該プライバシーポリシーに定める利用目的の範囲内で利用するものとし、個人情報保護法に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供しないものとします。
第13条(通知)
事業者から利用者に対する通知は、ウェブサイト若しくは本アプリ上での掲示、電子メールの送信、その他事業者が適当と判断する方法により行うものとします。事業者が利用者の登録した連絡先(電子メールアドレス等)に宛てて通知を発信した場合、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第14条(秘密保持)
14.1 利用者は、対象商品の取引に関連して事業者から開示を受けた一切の情報のうち、事業者が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)について、事業者の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならず、本規約及び販売契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
14.2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(3) 開示を受けた時点で既に適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 法令又は裁判所その他の公的機関の命令により開示を求められた情報
14.3 利用者は、事業者から要求があったとき、又は取引が終了したときは、事業者の指示に従い、秘密情報を記載又は記録した媒体を返還又は廃棄するものとします。
第15条(相殺)
事業者は、販売契約に基づくか否かにかかわらず、利用者に対して債権を有するときは、その弁済期の到来の有無にかかわらず、当該債権と利用者が事業者に対して有する債権とを対当額にて相殺することができるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
16.1 事業者は、対象商品を注文した者、注文しようとする者、又はこれらの代表者、役員、実質的に支配権若しくは経営権を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、注文を拒否し、又は何らの催告を要さずに販売契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力等に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力等を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、事業者又は事業者の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又は脅迫的言辞を用いたとき
(7) 自ら又は第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて事業者の信用を毀損し、又は事業者の業務を妨害する行為を行ったとき
16.2 事業者が前項の規定による注文の拒否又は販売契約の解除を行った場合、利用者に損害が生じたとしても、事業者はこれを賠償する義務を負わないものとします。また、当該解除により事業者に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第17条(権利義務の譲渡)
17.1 利用者は、事業者の書面による事前の承諾なく、本規約又は販売契約に基づく地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
17.2 事業者は、利用者にあらかじめ通知することなく、本規約又は販売契約に基づく地位、権利又は義務を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割、合併その他態様を問いません。)することができます。事業者が事業譲渡等を行ったときは、販売契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務、利用者の登録事項その他の顧客情報を譲受人に承継させることができ、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第18条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者との完全な合意を構成し、利用者が本規約に同意する前に事業者と利用者の間に口頭又は書面による合意、表明又は了解があったとしても、本規約に含まれる事項については本規約が優先するものとします。
第19条(分離可能性)
第20条(本規約の変更)
20.1 事業者は、必要と判断した場合には、民法第548条の4の規定(定型約款の変更)に従い、本規約を変更することができるものとします。
20.2 事業者は、本規約を変更するときは、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を、公表、利用者に対する個別告知、その他の合理的な方法により利用者に通知します。
20.3 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき、又は本規約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約の変更は、利用者の個別の合意がなくても、通知に記載された効力発生時期から効力を生じるものとします。
20.4 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合は、本規約の変更は利用者の同意を得たときから効力を生じるものとします。
第21条(準拠法)
本規約及び販売契約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第22条(合意管轄)
本規約又は販売契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
制定日:________
事業者名:________
所在地:________
代表者:________
連絡先:________
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