テレワーク勤務合意書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law
✓ Valid in Japan · drafted to comply with local law
Create your テレワーク勤務合意書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF for use in Japan. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.
- Answer 16 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/16Type below — the document on the right updates as you go.
テレワーク合意書
使用者
所在地:________
名称:________
代表者:________
労働者
住所:________
氏名:________
上記の使用者と労働者(以下、それぞれ「使用者」及び「労働者」といい、総称して「両当事者」という。)は、労働者がテレワークを行うことに関し、労働基準法その他関係法令を踏まえ、以下のとおり合意したので、本テレワーク合意書(以下「本合意書」という。)を締結する。
第1条(目的及び定義)
1.1 本合意書は、労働者がテレワークを行うにあたっての労働条件その他の取扱いを定めることを目的とする。
1.2 本合意書において「テレワーク」とは、情報通信技術を活用して、労働者が使用者の事業場へ出勤することなく、自宅その他の場所において行う労働をいう。
1.3 本合意書に定めのない事項については、労働基準法、労働契約法その他の関係法令、就業規則及び両当事者間の雇用契約の定めるところによる。
第2条(テレワークの実施)
両当事者は、労働者が本合意書の定めるところに従いテレワークを行うことに合意する。テレワークの実施は、使用者の就業規則及びテレワークに関する諸規程に従うものとする。
第3条(テレワークの期間)
3.1 本合意書に基づくテレワークは、第14条に定める本合意書締結日から開始し、使用者から労働者に対してテレワーク終了の通知がなされるまで継続する。
3.2 前項の期間は、使用者の指示又は両当事者の合意により延長又は短縮されることがある。
第4条(テレワークの頻度)
4.1 テレワークを行う日及び頻度は、次のとおりとする。
________
4.2 前項にかかわらず、使用者は、業務上の必要がある場合には、いつでも労働者に対し出社を命じることができる。労働者は、正当な理由がない限り、これに従わなければならない。
第5条(テレワークの場所)
5.1 テレワークの場所は、次のとおりとする。
________
5.2 前項に定める場所以外でテレワークを行おうとする場合、労働者は、あらかじめ使用者の許可を得なければならない。
5.3 前各項に基づくテレワークの場所が業務遂行又は情報管理の観点から不適切であると使用者が判断した場合、使用者は、労働者と協議のうえ、テレワークの場所を変更し、又は出社を命じることができる。
第6条(労働時間の管理)
6.1 テレワーク時の労働者の労働時間は、次のとおりとする。
始業時刻:________
終業時刻:________
休憩時間:________
6.2 労働者は、使用者に対し、使用者が指定する方法により、始業時刻及び終業時刻を報告しなければならない。使用者は、労働基準法及び関係法令に従い、労働者の労働時間を適正に把握・管理する。
6.3 労働者は、所定の休憩時間を必ず取得しなければならない。
6.5 労働者は、始業時刻から終業時刻までの間、休憩時間を除き、使用者からの連絡を受けられる状態を保たなければならない。
第7条(時間外労働等)
7.1 労働者は、原則として時間外労働、休日労働及び深夜労働を行ってはならない。
7.2 前項にかかわらず、業務上やむを得ない事情により時間外労働、休日労働又は深夜労働を行う必要がある場合、労働者は、あらかじめ使用者に申請し、その許可を得なければならない。
7.3 使用者の許可を得て行われた時間外労働、休日労働及び深夜労働については、使用者は、労働基準法第37条その他関係法令の定めるところに従い、割増賃金を支払う。使用者の許可を得ずに行われた労働については、使用者は割増賃金の支払義務を負わない。
第8条(業務報告)
労働者は、使用者が指定する方法及び頻度により、業務の遂行状況及びその結果について使用者に報告しなければならない。
第9条(情報通信機器等)
9.1 使用者は、労働者に対し、テレワークを実施するために次の機器(以下「貸与機器」という。)を貸与する。
________
9.2 労働者は、使用者の許可を得ずに、貸与機器へのソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。
9.3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。
9.4 労働者が自己所有の情報通信機器を業務に使用するときは、使用者の許可を得た機器のみを使用しなければならない。
9.5 労働者が、故意又は重大な過失により貸与機器を紛失又は破損した場合、労働者は、使用者に対し、その実損額を賠償する責任を負う。
第10条(費用負担及びテレワーク手当)
10.1 使用者は、労働者に対し、テレワークに伴い発生する費用を補助するため、テレワーク手当を支給する。
10.2 テレワーク手当の金額は、毎月________円とする。
10.3 通信費、光熱費その他テレワークに要する費用の負担区分は、就業規則又は使用者が別途定める基準による。
第11条(安全衛生)
使用者は、労働安全衛生法その他関係法令の定めるところに従い、テレワークを行う労働者の心身の健康の保持に必要な措置を講ずる。労働者は、自らの作業環境を良好に保つよう努めるとともに、使用者が実施する健康確保のための措置に協力しなければならない。
第12条(秘密保持及び個人情報の取扱い)
12.1 労働者は、テレワークの実施にあたり、使用者が保有する営業情報、顧客情報、個人情報など、その性質上外部に知られるべきでない情報(以下「機密情報等」という。)が漏えいすることのないよう、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び使用者の規程を遵守し、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用者が認めた場所以外では業務を行わない。
(2) 業務中の情報通信機器の画面は、他者に見られないよう最大限の注意を払う。
(3) 使用者の許可を得ていない情報通信機器を業務に使用しない。
(4) 業務関連書類及び使用者から貸与されている機器(以下「貸与物等」という。)は、労働者本人以外の者が使用できない状態で保管・管理する。
(5) 貸与物等は業務にのみ使用し、私的な利用はしない。
(6) 貸与物等は、自宅、使用者が認めたテレワーク場所及び使用者の事業所以外の場所に持ち出さない。
(7) 電車等で移動する際は、貸与物等を常に手元に置き、荷物置き場や網棚等に置かない。
(8) 飲酒の機会がある場合は、貸与物等を持ち歩かない。
(9) 貸与物等を紛失し、破損し、又は盗難されることのないよう、最大限の注意を払う。
(10) テレワークが終了したとき、又は使用者から指示があったときは、速やかに貸与物等を使用者に返却する。
12.2 本条に基づく秘密保持義務は、本合意書の終了後も存続する。
第13条(テレワークの中断・終了)
第14条(その他の労働条件)
本合意書に規定された事項を除き、労働者の労働条件(賃金、労働時間、年次有給休暇など)については、________付けの雇用契約(その後の変更を含む。)及び就業規則の規定が引き続き適用される。
第15条(合意管轄)
本合意書に関して両当事者間に生じた紛争については、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(準拠法)
本合意書の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とする。
第17条(協議事項)
本合意書に定めのない事項又は本合意書の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実に協議のうえ解決するものとする。
使用者及び労働者は、本合意書の内容を十分理解したことを相互に確認し、その合意の成立を証するため本合意書を2通作成し、使用者及び労働者がそれぞれ署名又は記名押印のうえ、各自1通ずつ保管する。
締結日:________
(署名押印)
使用者
___________________________
所在地:________
名称:________
法人代表者/代理人:________
労働者
___________________________
氏名:________
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.