介護契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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介護契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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介護契約書

要介護者(委託者)

氏名:________

生年月日:________

住所:________

連絡先:________

介護受託者

氏名:________

生年月日:________

住所:________

連絡先:________


第1条(本契約の目的)

要介護者は、受託者に対し、本契約の定めに従い要介護者に対する介護を行うことを委託し、受託者はこれを受託する。受託者は、要介護者の自立した日常生活の支援及び尊厳の保持を目的として、誠実に介護を実施する。


第2条(本契約の期間)

2.1 本契約の期間は、本契約の締結日から起算し、次の期間が経過するまでとする。________

2.2 前項の期間は、両当事者が書面により合意した場合に限り、更新することができる。

2.3 契約期間中であっても、両当事者は合意により本契約をいつでも終了させることができる。なお、民法第651条の規定に基づき、各当事者は本契約をいつでも解除することができる。ただし、相手方に不利な時期に解除する場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、これによって生じた損害を賠償しなければならない。


第3条(介護の形態)

本契約に基づく介護は、受託者が要介護者の自宅を訪問して行う訪問介護の形態とする。


第4条(介護の内容)

4.1 受託者が、介護のために要介護者の自宅を訪問するスケジュールは、次のとおりとする。

________

4.2 受託者は、要介護者の自宅を訪問し、掃除、ゴミ出し、衣服等の洗濯、ベッドメーク、日々の食事の支度、生活用品の買物、薬の受取り、及びこれらに準じる生活援助を行う。

4.3 前項の生活援助に加えて、受託者が実施する介護には、食事介助、入浴介助、清拭、排泄介助、更衣介助及び外出介助を含むものとする。

4.4 受託者は、医行為に該当する行為を行わない。ただし、関係法令により非医療従事者が実施することが許容される行為については、要介護者又はその家族の同意の下で行うことができる。


第5条(報酬)

5.1 受託者は、本契約に基づく介護に対する報酬として、要介護者の資産から1か月あたり金________円(ただし、1か月に満たない期間の報酬は1か月を30日として日割計算とする。)の報酬を受け取るものとする。要介護者は、受託者に対し、毎月の報酬を翌月________日までに支払うものとする。

5.2 前項に定める介護報酬は、第4条に定める介護の範囲に変更があった場合は、その変更に応じて改定するものとする。具体的な改定内容は、受託者と要介護者が協議のうえ合意により定めるものとする。

5.3 本条に定める介護報酬は、受託者の選択により口座振込又は現金交付の方法により支払う。口座振込の場合は、下記口座に振り込むものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:________

口座番号:________

口座名義:________

上記支払に振込手数料が発生する場合は、受託者が全額負担する。


第6条(介護に要する費用)

6.1 要介護者に提供する食費や雑費等の介護に通常要する費用は、前条に定める介護報酬に含めるものとし、受託者が負担する。


第7条(受託者の義務)

7.1 受託者は、本契約に基づく介護を、善良な管理者の注意をもって誠実に実施しなければならない(民法第644条)。

7.2 受託者は、要介護者の心身の状態及び意思を尊重し、その尊厳を保持して介護を実施しなければならない。

7.3 受託者は、要介護者の心身の状態に異常を認めた場合は、速やかに要介護者の家族その他の関係者に連絡し、必要に応じて医師の診察を求める等の適切な措置を講じなければならない。

7.4 受託者は、要介護者の請求があるときはいつでも介護事務の処理の状況を報告し、本契約が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(民法第645条)。

7.5 受託者は、介護事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物及び収取した果実を要介護者に引き渡さなければならない(民法第646条)。


第8条(要介護者の協力義務)

要介護者は、受託者が本契約に基づく介護を円滑に実施できるよう、要介護者の心身の状態、既往症、服薬状況その他必要な情報を提供し、その他必要な協力を行うものとする。


第9条(受託者の損害賠償責任)

受託者が、本契約に基づく介護を履行する際、故意又は過失により要介護者に損害を与えた場合は、受託者はその損害を賠償する責任を負う。


第10条(個人情報及び守秘義務)

10.1 受託者は、本契約に基づく介護を実施するうえで知り得た要介護者の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示してはならない。この受託者の守秘義務は、本契約終了後も継続するものとする。

10.2 受託者は、要介護者の個人情報及び要配慮個人情報(病歴、心身の状態に関する情報等を含む。)の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他関係法令を遵守し、本契約の目的の範囲内でのみこれを利用するものとする。

10.3 受託者が、書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、当該情報は前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

10.4 第10.1項にかかわらず、受託者は、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかに要介護者に通知のうえ、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。


第11条(連絡)

11.1 要介護者と受託者の間で本契約に関する通知をする場合は書面により行うこととし、相手方への直接交付、郵送、又はその他の適切な方法により行うものとする。

11.2 要介護者及び受託者は、他方当事者に伝えた連絡先が変更となったときは、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第12条(権利義務の譲渡・移転禁止)

要介護者及び受託者は、あらかじめ相手方から書面で承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはならない。


第13条(契約の解除)

13.1 要介護者又は受託者は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれが是正されない場合は、本契約を解除することができる。

13.2 要介護者又は受託者は、相手方について次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。

(1) 本契約の履行が著しく困難となる重大な信頼関係の破壊が生じたとき

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、又は破産手続開始その他の倒産手続の申立てがあったとき

(3) その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき


第14条(契約終了時の措置)

本契約が終了した場合、受託者は、速やかに介護事務の経過及び結果を報告するとともに、要介護者から預かった金銭、物品及び鍵その他の貸与品を要介護者又はその指定する者に返還しなければならない。


第15条(反社会的勢力の排除)

要介護者及び受託者は、自己が暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に表明し、保証する。いずれかの当事者がこれに違反した場合、相手方は催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。


第16条(契約の変更)

本契約の修正・変更は、両当事者の書面による合意がある場合に限り効力を生じる。


第17条(協議事項)

本契約に定めのない事態が生じた場合は、要介護者及び受託者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第18条(準拠法)

本契約の有効性、解釈及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第19条(合意管轄)

要介護者と受託者は、本契約に関する一切の紛争については、________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


要介護者及び受託者は、本契約の合意内容を十分に理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成し、各自署名押印のうえ、各自1通ずつ保管する。


締結日:________

(署名押印)


要介護者



_____________________________

氏名:________


受託者


____________________________

氏名:________

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