区分所有建物売買契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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区分所有建物売買契約書

売主________(以下「売主」という。)と買主________(以下「買主」という。)とは、後記表示の区分所有建物及び敷地権(以下併せて「本物件」という。)の売買に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

売主

氏名又は名称:________

住所:________

買主

氏名又は名称:________

住所:________


第1条(定義)

本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「引渡完了日」とは、売主が買主に対し本契約に基づき本物件を引き渡し、売主及び買主が引渡確認書を作成した日をいう。

(2) 「本件代金」とは、第4条に定める本物件の売買代金をいう。

(3) 「本物件」とは、次に表示する区分所有建物(専有部分)及び敷地権の総称をいう。

1 建物の表示

(1) 一棟の建物の表示

名称:________

所在:________

(2) 専有部分の建物の表示

家屋番号:________

建物の名称:________

種類:________

構造:________

床面積(登記簿面積・平方メートル):________

2 敷地権の表示

(1) 敷地権の目的である土地の表示

所在及び地番:________

地目:________

地積:________平方メートル

(2) 敷地権の表示

敷地権の種類:所有権

敷地権の割合:________


第2条(売買の合意)

売主は、その所有する本物件を買主に売り渡し、買主はこれを買い受けた。なお、専有部分と敷地権とは、建物の区分所有等に関する法律第22条第1項の規定に従い、分離して処分することができない。


第3条(本物件の面積)

3.1 本物件の売買面積は、前条の登記簿面積によるものとし、登記簿面積と実測面積とが相違した場合であっても、売主及び買主は、相互に相手方に対し、売買代金の増減その他一切の異議、主張又は請求をしない。

3.2 実測の結果、登記簿面積と実測面積とが相違した場合であっても、売主は、面積の更正登記をする義務を負わない。


第4条(売買代金)

本物件の売買代金は、金________円(うち建物部分に係る消費税及び地方消費税相当額金________円を含む。)とする。なお、土地(敷地権)の譲渡は消費税法上非課税である。


第5条(手付金)

5.1 買主は、売主に対し、本契約締結と同時に、手付金として金________円を支払う。本手付金は、解約手付の性質を有する。

5.2 買主は、支払った手付金を放棄して本契約を解除することができる。本項による解除の効力は、買主の解除の意思表示が書面により売主に到達した日に生じる。

5.3 売主は、買主に対し、受領した手付金の倍額を現実に提供して本契約を解除することができる。本項による解除の効力は、買主が手付金倍額の現実の提供を受領し、かつ売主の解除の意思表示が書面により買主に到達した日に生じる。

5.4 民法第557条第1項の規定に従い、前2項による解除は、相手方が契約の履行に着手する前に限り行うことができる。

5.5 手付金の放棄又は倍額の提供により本契約が解除された場合において、手付金以外に当事者間で授受された金銭又は物があるときは、相互に無利息でこれを返還しなければならない。


第6条(売買代金の支払時期及び方法)

6.1 買主は、売主に対し、________に、本物件の引渡し及び所有権移転登記手続に必要な書類の交付を受けるのと引換えに、本件代金から支払済みの手付金を控除した残代金を支払う。

6.2 前項の支払は、売主が別途指定する場合を除き、次の口座への振込みの方法により行う。振込手数料は買主の負担とする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第7条(本物件の引渡し)

7.1 売主は、買主に対し、________に、買主から残代金の支払を受けるのと引換えに、本物件を現状有姿にて引き渡す。

7.2 売主及び買主は、前項の引渡しが行われた際、引渡完了日を記載した引渡確認書を作成する。


第8条(所有権の移転)

本物件の所有権は、買主が売主に対し本件代金全額を支払った時に、売主から買主に移転する。


第9条(負担の除去)

本物件につき、抵当権、先取特権その他の担保権、賃借権その他の用益権、その他名目形式を問わず買主の完全な所有権の行使を妨げる一切の負担が存する場合、売主は、前条の所有権移転時までに、その責任と負担においてこれを除去し抹消しなければならない。


第10条(管理規約等の承継)

買主は、建物の区分所有等に関する法律及び管理規約、使用細則その他の管理に関する定め(以下「規約等」という。)並びにこれに基づき管理組合に対して負担すべき一切の権利義務を承継する。売主は、買主に対し、規約等及び管理組合の総会決議その他の重要事項を引渡しまでに開示するものとする。


第11条(公租公課等の負担)

本物件に関する固定資産税、都市計画税その他の公租公課並びに電気、ガス、水道等の使用料金、管理費、修繕積立金その他の諸負担については、引渡完了日の前日までに相当する分を売主の負担とし、引渡完了日以降に相当する分を買主の負担とする。これらの負担金は、引渡完了日において日割計算により清算するものとし、その起算日は毎年1月1日とする。


第12条(所有権移転登記)

12.1 売主は、買主に対し、本物件の所有権移転時に、買主への所有権移転登記申請手続を行わなければならない。

12.2 前項の所有権移転登記手続に要する登録免許税その他の費用は、買主の負担とする。ただし、売主の住所・氏名(名称)変更登記及び抵当権等の負担の抹消登記に要する費用は、売主の負担とする。


第13条(危険負担)

(1) 売主が買主に本物件を引き渡したとき

(2) 売主が弁済期に本物件の引渡しを提供したにもかかわらず、買主がその受領を拒み、又は受領することができなかったとき

(3) 売主が本物件の引渡しの準備を完了したにもかかわらず、買主による本件代金の支払が遅延しているため、売主が本契約に基づき本物件の引渡しを留保したまま引渡期限が経過したとき

13.2 前項により危険が買主に移転する前に、売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由により本物件が損傷し、その修補が可能である場合、売主は、本物件を修補して買主に引き渡す。ただし、修補が著しく困難であるとき又は過大な費用を要するときは、売主は本契約を解除することができ、また、修補をしても本契約の目的を達することができないときは、買主は本契約を解除することができる。

13.3 前2項により本契約が解除されたときは、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。

13.4 第1項各号のいずれかが生じた後に、売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由により本物件が滅失又は損傷したときは、買主は、これを理由として、履行の追完請求、代金減額請求、代金支払の拒絶、損害賠償請求又は本契約の解除をすることができない。


第14条(契約不適合責任)

14.2 前項の場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、買主は、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) その他買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

14.3 契約不適合がある場合、買主は、前各項の権利の行使にかかわらず、次条に基づく損害賠償の請求及び民法第541条又は第542条に基づく本契約の解除をすることができる。

14.4 本物件に契約不適合がある場合において、買主がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に書面により通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。

14.5 前項にかかわらず、買主が消費者契約法上の消費者に該当しない場合には、本物件の引渡しの日から________を経過したときは、買主は契約不適合を理由とする前条所定の各請求等をすることができない。

14.6 本契約には商法第526条は適用しない。


第15条(債務不履行による解除及び期限の利益喪失)

15.1 売主又は買主は、相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

15.2 前項にかかわらず、売主又は買主は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。

(2) 相手方が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払の停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき。

(4) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) その他前各号に準ずる事由が生じ、本契約を継続し難い重大な事由があるとき。

15.3 買主が前項各号のいずれかに該当したときは、買主は、本契約に基づき売主に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、その時点における一切の債務を直ちに弁済しなければならない。


第16条(損害賠償及び違約金)

16.1 売主又は買主が本契約に定める債務を履行しなかった場合、相手方は、本契約を解除するか否かにかかわらず、不履行当事者に対し損害の賠償を請求することができる。ただし、当該債務不履行が不履行当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

16.2 前項にかかわらず、買主が本件代金の支払を遅延したときは、買主は、遅延額に対し年14.6パーセントの割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を売主に支払う。

16.3 売主又は買主は、相手方の責めに帰すべき事由により本契約が解除されたときは、相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として本件代金の________パーセントに相当する額を請求することができる。


第17条(融資利用の特約)

17.1 買主は、本契約締結後速やかに、本件代金に充当するための融資(金融機関:________、融資予定額:金________円)の申込みを行う。

17.2 ________までに、前項の融資の全部又は一部について融資の承認が得られないとき、又は同日より前に融資が否認されたときは、買主は、売主に対し、________から7日以内に書面により通知することにより、本契約を解除することができる。

17.3 前項により本契約が解除されたときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還しなければならない。

17.4 本条に基づく解除には、第5条(手付金)及び第15条(債務不履行による解除)の規定は適用しない。

17.5 買主は、本条に基づく解除権を行使しない場合であっても、融資を利用できないことを理由として本件代金の支払を遅延することはできない。


第18条(印紙代の負担)

売主及び買主は、各自が保有する本契約書に、その負担において法令所定の収入印紙を貼付し消印する。


第19条(反社会的勢力の排除)

19.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)でないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

(4) 本物件の引渡し及び本件代金の全額の支払のいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関し次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

19.2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項(3)の確約に反して契約をしたことが判明した場合

ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合

19.3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。

19.4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

19.5 第2項又は前項により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として本件代金の20パーセントに相当する額を支払う。

19.6 第2項又は第4項により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

19.7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、本件代金の80パーセントに相当する額の違約罰を制裁金として支払う。


第20条(通知)

20.1 本契約に基づき売主・買主間でなされる一切の通知は、書面(電子メールその他の電磁的方法を含む。)により、相手方への直接交付又は相手方が明示若しくは黙示に指定若しくは承認した連絡先への送付の方法により行う。

20.2 前項の連絡先は、相手方に対し書面で通知した場合に限り、変更することができる。

20.3 通知の宛先となる当事者が連絡先を変更したにもかかわらず相当期間内に相手方に通知しなかった等、通知の宛先となる当事者の責めに帰すべき事由により通知が到達せず、かつ、通知者が合理的手段を講じても相手方の連絡先を確認できなかったときは、当該通知は通常到達すべきであった時に相手方に到達したものとみなす。


第21条(個人情報の取扱い)

売主及び買主は、本契約の履行に関し相手方から取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守して適正に取り扱い、本契約の履行及び所有権移転登記手続その他法令上必要な範囲を超えて利用し、又は第三者に提供しない。


第22条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、売主及び買主は、民法その他の関係法令及び信義誠実の原則に従い、誠実に協議してこれを解決する。


第23条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とする。


第24条(合意管轄)

売主及び買主は、本契約に関する一切の紛争について、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、売主及び買主が各自署名又は記名押印のうえ、各1通を保有する。


契約日:________


売主

住所:________

氏名又は名称:________  印


買主

住所:________

氏名又は名称:________  印

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