株式会社定款(公開会社) - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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株式会社定款(公開会社) - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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________ 定款

第1章 総則

第1条(商号)

当会社は、________と称する。当会社の英文表記は、________と表示する。


第2条(目的)

当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

1. ________

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________

6. ________

7. ________

8. ________

9. ________

10. ________

11. ________

12. ________

13. ________

14. ________

15. ________

16. ________

17. ________

18. ________

19. ________

20. ________

21. ________

22. ________

23. ________

24. ________

25. ________

26. ________

27. ________

28. ________

29. ________

30. ________

31. 前各号に附帯又は関連する一切の事業


第3条(本店の所在地)

当会社は、本店を________に置く。


第4条(公告方法)

当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第5条(機関構成)

当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役及び会計参与を置く。


第2章 株式

第6条(発行可能株式総数)

当会社の発行可能株式総数は、________株とする。


第7条(株券の発行)

1.当会社の発行する株式については、株券を発行する。

2.当会社の発行する株券は、1株券、10株券、50株券及び100株券の4種類とする。


第8条(株式の譲渡制限)

当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。


第9条(株主名簿記載事項の記載の請求)


第10条(質権の登録及び信託財産表示請求)

当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消、又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、株券を添えてしなければならない。


第11条(株券の再発行)

1.当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えてしなければならない。

2.株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに必要書類を添えてしなければならない。


第12条(手数料)

前3条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。


第13条(基準日)

1.当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

2.前項の規定にかかわらず、同項の株主の権利を害しない場合は、同項記載の日の後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。

3.第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。


第14条(株主の住所等の届出)

1.株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。

2.当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。


第15条(自己の株式の取得)

当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。


第16条(株主名簿管理人)

1.当会社は、株主名簿及び新株予約権原簿(以下「株主名簿等」という。)の作成及び備置き、その他株主名簿等に関する事務を取り扱わせるため、株主名簿管理人を置き、当会社においてこれを取り扱わないことができる。

2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

3.株主名簿等は、株主名簿管理人の営業所に備え置く。


第3章 株主総会

第17条(招集時期)

当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。


第18条(招集権者)

株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、代表取締役が招集する。代表取締役に事故又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集する。


第19条(招集通知)

株主総会の招集通知は、当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し、会日の2週間前までに発する。


第20条(招集手続の省略)

株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。


第21条(株主総会の議長)

1.株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役が議長になる。

2.取締役全員に事故又は支障があるとき、又はあらかじめ順序が定められていなかったときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。


第22条(株主総会の決議)

1.株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2.会社法第309条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。


第23条(議決権の代理行使)

1.株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。

2.前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。


第24条(決議の省略)

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が当該提案の内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。


第4章 取締役及び取締役会

第25条(取締役会の設置)

当会社は、取締役会を置く。


第26条(取締役の員数)

当会社の取締役は、________名以上とする。


第27条(取締役の選任及び解任)

1.取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。

2.取締役の選任については、累積投票によらない。


第28条(取締役の任期)

1.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。


第29条(代表取締役及び役付取締役)

1.当会社は、取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役1名を定める。

2.取締役会は、その決議により、取締役の中から役付取締役を若干名定めることができる。


第30条(取締役の報酬及び退職慰労金)

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。


第31条(取締役会の招集権者及び議長)

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、各取締役が招集し、代表取締役が議長となる。代表取締役に欠員、事故又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となる。


第32条(取締役会の招集通知)

1.取締役会の招集通知は、会日の1週間前までに、各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。

2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。

3.計算書類の承認のための取締役会においては、第1項の通知は会計参与に対しても発しなければならず、第2項に基づく招集手続の省略には会計参与の同意も得なければならない。


第33条(取締役会の決議方法)

1.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行う。

2.決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決権を行使することができない。


第34条(取締役会の決議の省略)


第35条(取締役の責任の一部免除)

1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。


第5章 監査役

第36条(監査役の員数、選任及び解任)

1.当会社の監査役は、________名以上、________名以下とする。

2.監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。

3.監査役の解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって行う。


第37条(監査役の任期)

1.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。


第38条(監査役の報酬及び退職慰労金)

1.監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

2.監査役が2名以上ある場合において、各監査役の報酬等について株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の決議によって定められた報酬等の総額の範囲内において、監査役の協議によって定める。


第39条(監査役の責任の一部免除)

1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。


第6章 会計参与

第40条(会計参与の員数、選任及び解任)

1.当会社の会計参与は、________名以上とする。

2.会計参与の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。


第41条(会計参与の任期)

1.会計参与の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した会計参与の補欠として、又は増員により選任された会計参与の任期は、前任者又は他の在任会計参与の任期の残存期間と同一とする。


第42条(会計参与の報酬及び退職慰労金)

会計参与の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。


第43条(会計参与の責任の一部免除)

1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、会計参与(会計参与であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計参与との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。


第7章 計算

第44条(事業年度)

当会社の事業年度は、毎年________から________までの年1期とする。


第45条(剰余金の配当)

剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。


第46条(中間配当)

当会社は、取締役会の決議により、毎年________現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる。


第47条(配当の除斥期間)

1.剰余金の配当又は中間配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れるものとする。

2.未払の配当金には、利息を付さない。


第8章 附則

第48条(設立に際して出資される財産の最低額及び成立後の資本金の額)

当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金________円とし、その全額を会社の成立後の資本金の額とする。


第49条(最初の事業年度)

当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から________までとする。


第50条(設立時取締役等)

当会社の設立時取締役等は、次のとおりである。

設立時取締役 ________

設立時代表取締役 ________

設立時監査役 ________

設立時会計参与 ________


第51条(発起人の氏名等及び引受株式数)

発起人の氏名又は名称、住所、引き受ける設立時発行株式の数及びその払込金額は、次のとおりである。

住所 ________

氏名又は名称 ________

引受株式数 普通株式________

払込金額 金________


第52条(現物出資)

当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。

________


第53条(法令の準拠)

この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。


以上、________設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。


________


発起人 住所 ________

発起人 氏名又は名称 ________  印

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