中古車売買契約書(自動車/バイク) - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law
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中古自動車売買契約書
売主________(以下「売主」という。)と買主________(以下「買主」という。)とは、後記表示の中古自動車(以下「本件車両」という。)の売買に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
当事者の表示
売主氏名又は名称:________
売主住所:________
売主連絡先:________
買主氏名又は名称:________
買主住所:________
買主連絡先:________
第1条(定義)
本契約において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有する。
(1) 自動車税とは、本件車両に課される自動車税種別割又は軽自動車税種別割をいう。
(2) 車検証とは、本件車両の自動車検査証、軽自動車届出済証又は標識交付証明書をいう。
(3) 登録番号とは、車検証に記載されている自動車登録番号、車両番号又は標識番号をいう。
(4) 年式とは、本件車両が自動車検査の対象である場合は車検証に記載されている初度登録年月又は初度検査年月をいい、それ以外の場合は本件車両が新車として販売された年をいう。
(5) 名義変更書類とは、本件車両の車検証、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車税納税証明書、国土交通省所定の様式による譲渡証明書、売主の印鑑登録証明書、国土交通省所定の様式による委任状、売主の住民票・住民票除票・戸籍謄本・法人の登記事項証明書その他、本件車両の性質及び売主の事情(売主の氏名又は住所等が変更されている場合を含む。)に応じ、本件車両の移転登録(名義変更)に必要な一切の書面をいう。
第2条(売買の合意及び目的物の表示)
売主は、買主に対し、売主が所有する次の自動車(本件車両)を売り渡し、買主はこれを買い受ける。
車名:________
登録番号:________
車台番号:________
型式:________
年式:________
メーカー保証/ディーラー保証:________(承継の可否を含む。)
第3条(売買代金)
3.1 本件車両の売買代金は、金________円(以下「本件代金」という。)とする。本件代金は、次の各号の事項を考慮して定められたものである。
(1) 自動車税 本契約締結日を含む年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)までの自動車税は、売主が全額負担する。売主は、既払の自動車税相当額の全部又は一部を、本件代金とは別に買主に請求することができない。
(2) 自動車損害賠償責任保険 自賠責保険の保険期間が残存する場合、既払の自賠責保険料相当額は本件代金に含むものとし、売主は、その相当額の全部又は一部を本件代金とは別に買主に請求することができない。
(3) 自動車検査(車検) 車検の有効期間が残存する場合、既払の車検費用相当額は本件代金に含むものとし、売主は、その相当額の全部又は一部を本件代金とは別に買主に請求することができない。
(4) リサイクル料金 既払のリサイクル料金がある場合、その金額は本件代金に含むものとする。
3.2 本件売買に消費税及び地方消費税が課される場合、本件代金は、これらを含まない税抜金額とし、買主は、本件代金に加えて法定の税率による消費税及び地方消費税を負担する。
第4条(代金の支払時期及び支払方法)
4.1 買主は、売主に対し、________限り、本件車両の引渡しと引換えに、本件代金(前条第2項の税相当額を含む。)を支払う。
4.2 前項の支払は、売主が指定する下記預金口座への振込みの方法により行う。振込手数料は買主の負担とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:________
口座番号:________
口座名義:________
第5条(本件車両の引渡し)
5.1 売主は、買主に対し、________限り、本件代金の支払と引換えに、本件車両を引き渡す。
5.2 本件車両の引渡場所は、________とする。引渡場所について別途の協議が必要な場合は、売主及び買主が誠実に協議のうえ定める。
5.3 売主が本件車両を引き渡すに際し陸送費、燃料費等(以下「納車費用」という。)が生じる場合、納車費用は買主の負担とする。ただし、納車費用は、本契約に従い本件車両を引き渡すために現実に支出を要する実費に限る。
第6条(所有権の移転)
本件車両の所有権は、買主が売主に対し本件代金の全額を支払った時に、売主から買主に移転する。
第7条(移転登録・名義変更手続)
7.1 売主は、本件車両の引渡しに際し、買主に対し、名義変更書類及び売主がリサイクル券を保有する場合は当該リサイクル券を交付しなければならない。
7.2 買主は、売主から名義変更書類を受領した日から14日以内に、本件車両の移転登録(名義変更)手続を行わなければならない。売主の請求があるときは、買主は、売主に対し、名義変更後の車検証の写しを交付しなければならない。
7.3 移転登録(名義変更)に要する費用は、買主の負担とする。
第8条(売主の表明保証及び買主の確認事項)
8.1 売主は、買主に対し、本契約締結時における本件車両の走行距離計(オドメーター)の表示が________キロメートルであり、売主が知る限り走行距離計の故障、交換、巻戻し、改ざん等による表示の変更が行われておらず、当該表示が正確な走行距離であることを表明し、保証する。
8.2 買主は、本件車両の自賠責保険の残存期間の有無を確認したことを認め、これに異議を述べない。
8.3 買主は、本件車両の車検の有効期間を確認したことを認め、これに異議を述べない。
8.4 買主は、本件車両のリサイクル料金の支払状況を確認したことを認め、これに異議を述べない。
第9条(自動車税の負担)
9.1 売主は、本契約締結日を含む年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)までの自動車税を全額負担する。
9.2 売主は、本契約締結日において前項の自動車税に未払があるときは、本契約締結後直ちにその全額を納付しなければならない。
第10条(危険負担)
10.1 本件車両に関する危険は、次の各号のいずれかの時に買主に移転する。危険が移転する前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により売主の本件車両引渡債務の履行が不能となったとき(本件車両が滅失したとき、又は本契約の目的を達することができない程度に損傷しその修補が不可能であるときを含む。)は、民法第536条第1項に従い、買主は本件代金の支払を拒むことができ、書面による通知により本契約を解除することができる。
(1) 売主が買主に本件車両を引き渡したとき。
(2) 売主が弁済期に本件車両の引渡しを現実に提供したにもかかわらず、買主が受領を拒み、又は受領することができなかったとき。
(3) 売主が本件車両の引渡しの準備を完了したにもかかわらず、買主による本件代金の支払が遅延したため、売主が本契約の定めに基づき本件車両の引渡しを留保したまま引渡期限が経過したとき。
10.2 前項により危険が買主に移転する前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により本件車両が損傷し、その修補が可能である場合、売主は本件車両を修補して買主に引き渡す。ただし、修補が著しく困難であり又は過大な費用を要するときは、売主は本契約を解除することができる。また、損傷の修補によっても本契約の目的を達することができないときは、買主は本契約を解除することができる。
10.3 前2項により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
10.4 第1項各号のいずれかが生じた後に、当事者双方の責めに帰することができない事由により本件車両が滅失し又は損傷したときは、買主は、当該滅失又は損傷を理由として、代替物の引渡請求、修補の請求、代金の減額請求、代金支払の拒絶又は損害賠償の請求をすることができず、本契約を解除することもできない。
第11条(契約不適合責任)
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
11.3 前項に基づく損害賠償の請求は、履行の追完の請求に代えて、又はこれとともに行うことができる。
11.4 本件車両に契約不適合がある場合において、買主がその不適合を知ったか否かにかかわらず、本件車両の引渡しを受けた時から3か月以内にその不適合を売主に書面により通知しないときは、買主は、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
11.5 本契約には、商法第526条を適用しない。
第12条(損害賠償及び遅延損害金)
12.1 買主が本件代金の支払を遅延したときは、売主は、買主に対し、遅延した金額につき年14.6パーセントの割合による遅延損害金を請求することができる。この場合、1年を365日として日割計算する。
12.2 前項の場合を除き、売主又は買主が、本契約に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その通常生ずべき損害を賠償する義務を負う。
第13条(解除及び期限の利益の喪失)
13.1 売主又は買主は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。ただし、第1号については、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されないときに限る。
(1) 本契約に違反したとき。
(2) 振出し若しくは引受けに係る手形又は小切手が不渡りとなったとき、又は支払を停止し若しくは支払不能となったとき。
(3) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
(5) 死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。
(6) 資産、信用又は支払能力に重大な変動が生じたとき。
(7) その他前各号に準ずる事由又は本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
13.2 買主が前項各号のいずれかに該当したときは、買主は、何らの催告を要せず当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、その時点において売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
売主及び買主は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。
第15条(完全合意)
本契約は、本契約の対象である事項について売主及び買主の完全な合意を構成し、本契約締結前に当事者間でなされた書面又は口頭による一切の合意、表明、了解その他の取決めに優先する。
第16条(通知)
本契約に関する売主及び買主の間の通知は、書面、電子メールその他相手方が指定した方法により、本契約に記載された相手方の住所又は連絡先に宛てて行う。住所又は連絡先に変更があったときは、当該当事者は、直ちに相手方に対しその旨を通知しなければならない。
第17条(契約の変更)
本契約の修正又は変更は、売主及び買主の書面による合意によらなければ、その効力を生じない。
第18条(反社会的勢力の排除)
18.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する暴力的な要求行為又は脅迫的言動
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
18.2 売主又は買主について前項の確約に反する事実が判明したとき、又は本契約締結後に自ら若しくはその役員が反社会的勢力に該当したときは、相手方は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により相手方に損害が生じても、解除をした当事者はその損害を賠償する責任を負わない。
第19条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
第20条(合意管轄)
売主及び買主は、本契約に関する一切の紛争について、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第21条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、売主及び買主が信義に従い誠実に協議して解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、売主及び買主が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
契約締結日:________
売主
住所:________
__________________________________
氏名又は名称:________ 印
買主
住所:________
__________________________________
氏名又は名称:________ 印
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