不動産売買契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law
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土地売買契約書
売主________(以下「売主」という。)と買主________(以下「買主」という。)とは、後記表示の土地(以下「本物件」という。)の売買に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
当事者の表示
売主氏名(名称):________
売主住所:________
売主連絡先:________
買主氏名(名称):________
買主住所:________
買主連絡先:________
第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「引渡完了日」とは、売主が買主に対し本契約に基づき本物件を引き渡し、売主及び買主が引渡確認書を作成した日をいう。
(2) 「本件代金」とは、本契約に基づく本物件の売買代金額をいう。
(3) 「本物件」とは、次に表示する土地をいう。
所在:________ 地番:________ 地目:________ 登記簿記載の地積:________平方メートル
第2条(売買の合意)
売主は、買主に対し、その所有する本物件を本契約の定めるところに従い売り渡し、買主はこれを買い受ける。
第3条(実測売買・面積)
3.1 本物件の売買は実測売買とし、売主及び買主は、実測面積が________平方メートルであることを確認した。
3.2 実測面積が登記簿記載の地積と相違する場合であっても、当事者は本件代金の増減請求その他何らの異議を述べないものとする。
第4条(売買代金)
本物件の売買代金は、金________円(金________円)とする。
第5条(手付金)
5.1 買主は、売主に対し、本契約締結時に手付金として金________円(金________円)を支払う。当該手付金は、解約手付の性質を有する。
5.2 買主は、民法第557条に基づき、支払済みの手付金を放棄することにより本契約を解除することができる。この解除の効力は、買主による解除の意思表示を記載した書面が売主に到達した日に生じる。
5.3 売主は、民法第557条に基づき、受領した手付金の倍額を現実に提供することにより本契約を解除することができる。この解除の効力は、買主が売主から手付金の倍額の支払又はその提供を受け、かつ書面による解除の意思表示が買主に到達した日に生じる。
5.4 前2項による解除は、相手方が契約の履行に着手した後はすることができない。
5.5 手付金放棄又は手付金倍額の支払により本契約が解除された場合、手付金以外に当事者間で授受された金銭その他の物があるときは、相互に無利息で遅滞なく返還しなければならない。
5.6 本件代金の支払が完了したときは、手付金は本件代金の一部に充当する。
第6条(売買代金の支払時期及び支払方法)
6.1 買主は、売主に対し、________に、売主から本物件の引渡しを受けるのと引換えに、本件代金から支払済みの手付金額を差し引いた残代金を支払う。ただし、本物件の引渡しが遅延し、支払予定日までに引渡しがなされないときは、残代金の支払は本物件の引渡しまで猶予し、買主は引渡しと同時にこれを支払う。
6.2 前項の支払は、売主から別途指定がない限り、次の口座への振込みにより行う。振込手数料は買主の負担とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第7条(本物件の引渡し)
7.1 売主は、買主に対し、________に、買主から本件代金の支払を受けるのと引換えに、本物件を現状有姿にて引き渡す。
7.2 売主及び買主は、前項による引渡しが行われた際、引渡完了日を記載した引渡確認書を作成する。
第8条(付帯設備の引渡し)
8.1 売主は、次に記載する付帯設備を、本物件の引渡しと同時に買主に引き渡す。
________
8.2 売主は、前項の付帯設備に存する瑕疵・損傷・故障・不具合等につき、引渡しの前後を問わず、一切の責任を負わない。
第9条(所有権の移転)
本物件の所有権は、買主が売主に対し本件代金の全額を支払った時に、売主から買主に移転する。
第10条(負担の除去及び承継)
本物件につき、先取特権・抵当権等の担保権、地上権・賃借権等の用益権その他名目形式を問わず買主の完全な所有権の行使を阻害する負担が存する場合、売主は、前条の所有権移転時期までに、その責任と負担において、これらの負担を除去・抹消しなければならない。ただし、次に掲げる負担については、売主は除去・抹消の義務を負わず、本物件に付着したまま買主が承継する。
________
第11条(抵当権等の抹消)
売主は、本物件につき設定された抵当権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する権利が存する場合、前条の所有権移転時期までに、その責任と負担において、これらの権利を抹消しなければならない。
第12条(所有権移転登記)
12.1 売主は、本件代金全額の受領と同時に、買主名義とするために、本物件の所有権移転登記の申請手続をしなければならない。
12.2 所有権移転登記の申請手続に要する登録免許税その他の費用は、買主が全額負担する。
第13条(危険負担)
(1) 売主が買主に本物件を引き渡したとき
(2) 売主が買主に対し弁済期に本物件を提供したにもかかわらず、買主が受領を拒絶し又は受領できなかったとき
(3) 売主が本物件の引渡準備を完了したにもかかわらず、買主の本件代金の支払が遅延しているため、売主が本契約に基づき本物件の引渡しを留保したまま引渡期限が経過したとき
13.2 前項により危険が移転する前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により本物件が損傷し、その修補が可能である場合は、売主は本物件を修補して買主に引き渡す。ただし、修補が著しく困難なとき又は過大な費用を要するときは売主は本契約を解除でき、損傷を修補しても本契約の目的が達せられないときは買主は本契約を解除できる。
13.3 第1項又は前項により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
13.4 第1項(1)から(3)のいずれかが生じた後に、当事者双方の責めに帰することができない事由により本物件が滅失又は損傷したときは、買主は、これを理由として代替物の提供請求、修補請求、代金減額請求、代金支払の拒絶又は損害賠償請求をすることができず、本契約を解除することもできない。
第14条(契約不適合責任)
14.2 前項の場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときは、買主は、その不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときを除き、民法第563条に基づき不適合の程度に応じた代金減額請求をすることができ、併せて次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、買主は催告をすることなく直ちにこれらを行うことができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
14.3 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて、又はこれとともに行うことができる。
14.4 本物件に契約不適合がある場合、買主がこれを知ったか否かにかかわらず、本物件の引渡しから2年以内に買主がその不適合を売主に書面で通知しないときは、買主は、これを理由として履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
14.5 本契約には商法第526条を適用しない。
第15条(解除及び期限の利益の喪失)
15.1 売主又は買主は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されないとき
(2) 振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能となったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき
(5) 死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
(6) 大規模事故、災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき
(7) 資産、信用又は支払能力に重大な変動を生じたとき
(8) その他前各号に準ずる事由又は本契約を継続し難い重大な事由があったとき
15.2 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、買主は本契約から生じる一切の債務について当然に期限の利益を失い、その時点において売主に対し負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第16条(損害賠償・遅延損害金)
16.1 売主又は買主が本契約に定める債務を履行しなかった場合、相手方は、本契約を解除し又は解除することなく、損害の賠償を請求することができる。ただし、当該債務不履行が不履行当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
16.2 前項にかかわらず、買主が本件代金の支払を遅延したときは、遅延額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
第17条(融資利用の特約)
17.1 買主は、本契約締結後、速やかに本件代金に充てるための融資の申込みを行う。融資の内容は、金融機関________、融資金額金________円とする。
17.2 ________までに前項の融資の全部又は一部の承認が得られないとき、又は同日より前に融資が否決されたときは、買主は、売主に対し、________から1週間以内に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
17.3 前項により本契約が解除されたときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還しなければならない。
17.4 本条に基づく解除には、手付解除及び債務不履行解除に関する条項を適用しない。
第18条(公租公課等の負担)
本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税その他の公租公課並びにガス・水道・電気料金等の負担は、引渡完了日の前日までの分を売主の負担とし、引渡完了日以降の分を買主の負担とする。その分担額は、引渡完了日を基準として日割計算により算出し、買主が本件代金の支払時に売主に対し精算する。なお、公租公課の起算日は1月1日とする。
第19条(反社会的勢力の排除)
19.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 本物件の引渡し及び本件代金全額の支払のいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関し次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
19.2 売主又は買主の一方が次のいずれかに該当した場合には、相手方は、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
19.3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
19.4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
19.5 第2項又は前項により本契約が解除された場合、解除された者は、相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として本件代金の20%相当額を支払う。
19.6 第2項又は第4項により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について相手方に対し一切の請求を行わない。
19.7 買主が第3項に違反し本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、本件代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払う。
第20条(通知)
20.1 本契約に基づき売主・買主間でなされる一切の通知は、書面により、相手方に対する直接交付又は相手方が明示若しくは黙示に指定若しくは承認した連絡先への送付により行う。書面には、電子メールその他の電磁的方法を含む。
20.2 前項の連絡先は、相手方に対し書面で通知した場合に限り変更することができる。
20.3 通知の宛先となる当事者が連絡先を変更したにもかかわらず相当期間内に相手方に通知しなかった場合等、当該当事者の責めに帰すべき事由により通知が到達せず、かつ通知者が合理的手段を講じても相手方の連絡先を発見できなかったときは、当該通知は通常到達すべきであった時に相手方に到達したものとみなす。
第21条(告知事項の免責)
本契約の条項並びに民法、商法その他の関連法令にかかわらず、売主は次の告知事項に関して免責されるものとし、買主は売主に対し、当該告知事項に起因し又は関連する修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除その他一切の請求をすることができない。
________
第22条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義が生じた事項については、売主及び買主は、民法その他の関連法令並びに信義誠実の原則に従い、誠実に協議の上、これを解決する。
第23条(合意管轄)
本契約に関して生じる一切の紛争については、________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とする。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、売主及び買主が記名押印の上、各自その1通を保有する。
契約日:________
売主
住所:________
氏名(名称):________ 印
買主
住所:________
氏名(名称):________ 印
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