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著作権譲渡契約書
譲渡人________(以下「譲渡人」という。)及び譲受人________(以下「譲受人」という。)は、後記の著作物に係る著作権の譲渡に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
当事者の表示
譲渡人
氏名又は名称:________
住所:________
代表者(法人の場合):________
譲受人
氏名又は名称:________
住所:________
代表者(法人の場合):________
第1条(契約の目的)
1.1 譲渡人は、譲受人に対して、下記の著作物(以下「本著作物」という。)に係る著作権を譲渡し、譲受人はこれを譲り受ける。
著作物の題号: ________
著作物の種類: ________
概要:
________
1.2 前項により譲渡する著作権は、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利をいい、翻訳権、翻案権等(同法第27条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法第28条)を含むものとする(以下「本著作権」という。)。これらの権利が本契約により譲渡の対象に含まれることを、同法第61条第2項に従い、本条において明示的に合意する。
1.3 本著作権の移転時期は、譲受人が第3条に定める本件代金の全額を支払った時とする(以下「著作権移転日」という。)。
第2条(著作物原版の引渡し)
2.1 譲渡人は、譲受人に対して、________までに、________において、本著作物の原版を引き渡す。
2.2 本著作物の原版(有体物)の所有権は、その引渡し完了の時に譲渡人から譲受人へ移転する。
第3条(代金及び支払)
3.1 本著作権の譲渡代金は、金________円(________)とする(以下「本件代金」という。)。
3.2 前項に定める本件代金に消費税及び地方消費税が課される場合、同項の金額はこれらを含まない税別金額とし、譲受人はこれに係る消費税及び地方消費税相当額を別途負担する。
3.3 譲受人は、譲渡人に対して、本件代金を、________までに支払うものとする。
3.4 本件代金の支払に要する振込手数料は、譲受人の負担とする。譲渡人から別途指定がない限り、本件代金は下記口座への振込みにより支払う。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第4条(著作者人格権の不行使)
譲渡人は、本著作物について、譲受人及び譲受人が指定する第三者に対し、一切の著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに定める公表権、氏名表示権及び同一性保持権を含む。)を行使しないものとする。
第5条(表明及び保証)
5.1 譲渡人は、譲受人に対して、本契約締結日及び著作権移転日において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 本著作権が有効に存在し、譲渡人がその唯一かつ正当な権利者であること、並びに本著作物が第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、プライバシー権、名誉権、肖像権、パブリシティ権その他いかなる権利も侵害していないこと
(2) 本著作権につき、譲受人以外の第三者に対して譲渡し、又は質権その他の担保権を設定する旨の合意をしていないこと
(3) 本契約、本著作物又は本著作権に関して譲渡人が譲受人に提供した文書及び情報が、真正であり、かつ、重要な点において正確であること
(4) 譲渡人が、本契約を締結し、かつ、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること
(5) 譲渡人による本契約の締結及び履行が、法令等、譲渡人の定款その他の内部規則、及び譲渡人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲渡人が、これらに従い必要な内部手続を全て履行していること
(6) 譲渡人のために本契約に署名又は記名押印する者が、法令等及び譲渡人の定款その他の内部規則に基づき、その権限を有していること
(7) 本契約が譲渡人に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項が譲渡人に対して執行可能であること
5.2 譲受人は、譲渡人に対して、本契約締結日及び著作権移転日において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 本契約、本著作物又は本著作権に関して譲受人が譲渡人に提供した文書及び情報が、真正であり、かつ、重要な点において正確であること
(2) 譲受人が、本契約を締結し、かつ、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること
(3) 譲受人による本契約の締結及び履行が、法令等、譲受人の定款その他の内部規則、及び譲受人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲受人が、これらに従い必要な内部手続を全て履行していること
(4) 譲受人について、監督官庁から営業停止、営業免許若しくは営業登録の停止・取消その他これらに準ずる処分を受けておらず、かつ、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他これらに準ずる手続の申立て又は解散決議がなされておらず、これらの開始原因も存在せず、債務超過、支払不能又は支払停止の状態にもないこと
(5) 譲受人のために本契約に署名又は記名押印する者が、法令等及び譲受人の定款その他の内部規則に基づき、その権限を有していること
(6) 本契約が譲受人に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項が譲受人に対して執行可能であること
第6条(危険負担)
6.1 本著作物の原版の引渡し前に、譲渡人及び譲受人のいずれの責めにも帰することができない事由により本著作物の原版が滅失又は毀損した場合、その損失は譲渡人が負担するものとする。
6.2 前項の場合、譲受人は、本件代金の支払を拒むことができ、又は既に支払った本件代金の返還を求めることができる。
第7条(第三者への利用許諾の不存在)
譲渡人は、譲受人に対して、本著作物につき第三者に対する利用許諾が付与されていないこと、及び本著作物に第三者の権利が付着していないことを表明し、保証する。
第8条(契約不適合責任及び債務不履行)
8.2 前項の場合において、譲渡人又は譲受人が損害を被ったときは、相手方は、自己の責めに帰すべき事由がある限度で、その通常生ずべき損害を賠償する義務を負う。ただし、譲受人による本件代金の支払遅延による損害額は、遅延額に対する年14.6パーセントの割合により算定した遅延損害金とする。
8.3 本契約には商法第526条は適用しないものとする。
第9条(期限の利益の喪失)
(1) 振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能となったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売申立て、強制執行、担保権の実行としての競売、滞納処分その他これらに準ずる処分を受けたとき
(3) 死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
(4) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
(5) 合併による消滅、資本の額の減少、営業の廃止若しくは停止、又は解散決議がなされたとき
(6) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続の申立てがあったとき
(7) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき
(8) 資産、資力、信用又は支払能力に重大な変更が生じたとき
(9) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難い重大な事由があったとき
9.2 譲渡人が、本著作権を譲受人に対して譲渡する前に前項各号のいずれかに該当し、それが本著作権を取得する旨の譲受人の意思決定に重大な影響を与えるものである場合は、譲受人は、譲渡人に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
第10条(通知)
10.1 譲渡人及び譲受人の間で本契約に関する通知をする場合は、書面で行うこととし、相手方への直接交付、電子メール、郵送による送付若しくは交付、その他の適切な方法により行うものとする。
10.2 譲渡人及び譲受人は、連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に対し書面で通知しなければならない。
第11条(秘密保持)
11.1 譲渡人及び譲受人は、本契約締結の検討又は交渉に関連して相手方から開示を受けた技術上又は営業上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。
11.2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面その他の根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 開示を受けた時に既に保有していた情報
(2) 開示を受けた時に既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報によらず独自に取得し、又は開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
11.3 譲渡人及び譲受人は、相手方の事前の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示した場合も、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
11.4 前項にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他の権限ある機関の裁判、規則若しくは命令に基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、可能な限り事前に相手方に通知のうえ、必要な範囲で秘密情報を開示することができる。
11.5 第11.3項にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、本契約を実行するために必要な範囲に限り、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的助言者に対して秘密情報を開示することができる。この場合、開示者は、開示の相手方に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
第12条(権利義務の譲渡禁止)
譲渡人及び譲受人は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約に基づく自己の権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
第13条(契約の変更)
本契約の修正又は変更は、譲渡人及び譲受人の書面による合意がない限り、その効力を生じない。
第14条(反社会的勢力の排除)
14.1 譲渡人及び譲受人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)でないこと
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(6) 本契約に関して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
14.2 譲渡人及び譲受人は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第5号までの確約に反することが判明した場合
(2) 前項第6号の確約に反する行為をした場合
14.3 前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても解除者はこれを賠償又は補償することを要せず、また、当該解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第15条(著作権の登録)
譲渡人は、譲受人が本契約に基づく著作権の移転につき著作権法第77条に定める著作権の移転の登録を行うことを承諾するものとし、譲受人が当該登録を行うときは、譲渡人はこれに必要な協力をしなければならない。当該登録に要する費用は、譲受人の負担とする。
第16条(協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合は、譲渡人及び譲受人は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、これを解決するものとする。
第17条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。
第18条(合意管轄)
譲渡人及び譲受人は、本契約に関して生じた一切の紛争については、________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、譲渡人及び譲受人が各自署名又は記名押印のうえ、各1通を保有する。
契約日:________
譲渡人
住所:________
________________________________
氏名又は名称:________
譲受人
住所:________
________________________________
氏名又は名称:________
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