ハラスメント防止方針 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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ハラスメント防止方針 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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ハラスメント防止に関する基本方針

当社の管理職を含む全ての従業員は、研修等を通じてハラスメントに関する正しい知識及び対応能力を身に着け、断固としてハラスメントを発生させない、また許容しない企業風土を築くよう心掛けてください。


第1条(ハラスメントの定義)


(1) パワーハラスメント

職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の労働者の就業環境が害されることをいいます。上司から部下に対する言動に限らず、先輩から後輩に対する言動や同僚間における言動であっても、優越的な関係を背景に行われるものは該当します。例えば、次のような行為が該当します。

・特定の者を隔離し、仲間外れにし、又は無視する等、人間関係から切り離すこと

・業務と関係のない私的な事項につき過度に質問し、又は干渉すること

・業務上明らかに不要又は遂行不可能なことの実施を強制すること

・業務上の合理的理由なく、本人の能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること

・仕事を妨害し、又は仕事を与えないこと

・暴行、傷害等の身体的攻撃を行うこと

・脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言等の精神的攻撃を行うこと


(2) セクシュアルハラスメント

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、当該労働者の労働条件につき不利益を与え、又は就業環境を害することをいいます。異性間の言動に限らず、同性間における言動であっても該当する場合があります。例えば、次のような行為が該当します。

・性的な冗談、からかい、又は質問等を行うこと

・わいせつ図画を閲覧させ、配布し、又は掲示すること

・他人に不快感を与える性的な言動を行い、又は性的な噂を流布すること

・身体に対する不必要な接触を行うこと

・交際又は性的関係を強要すること

・性的な言動により従業員の就業意欲を低下させ、又は能力発揮を阻害すること

・性的な言動に対して拒否又は拒絶をした者を不利益に取り扱うこと


(3) 妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント

職場において行われる、妊娠・出産・育児・介護に携わり、又はこれらに関連する休業等の制度・措置を利用し、若しくは利用しようとする労働者に対して、その意に反する言動を行い、不利益を与え、又は就業環境を害することをいいます。例えば、次のような行為が該当します。

・妊娠・出産・育児・介護に関する制度又は措置の利用を阻害する言動をすること

・妊娠・出産・育児・介護に関する制度又は措置を利用したことに関連して嫌がらせをし、又は解雇その他の不利益取扱いを示唆すること

・妊娠・出産したことに関連して嫌がらせをし、又は解雇その他の不利益取扱いを示唆すること


第2条(適用範囲)

本方針によるハラスメント防止の対象者は、当社の取締役・監査役その他の役員、並びに当社と雇用関係を締結した者(正社員、契約社員、臨時雇用者、アルバイト・パートタイマー、嘱託社員)、派遣社員、フリーランス等の業務委託先、ボランティア及び採用内定者(以下総称して「当社従業員ら」といいます。)です。当社従業員らは、自己以外の当社従業員らに対してはもちろん、それ以外の者(取引先等)に対してもハラスメント行為を行ってはなりません。


第3条(懲戒処分)

当社従業員らがハラスメントを行った場合、就業規則の定めに基づき、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇等の懲戒処分の対象となることがあります。その場合、当社は次の要素を総合的に考慮して処分内容を決定します。

(1) ハラスメント行為の態様(いつ、どこで、どのような行為を、どの程度行ったか)

(2) 当事者の関係(職位、年功、日頃の関係性等)

(3) 被害者の対応及び心情等(処罰意思の有無、和解意思の有無等)


第4条(ハラスメント相談窓口)

職場におけるハラスメントに関する相談・苦情・被害申告の担当窓口は、下記のとおりです。ハラスメントに該当するか否かが微妙な場合も含め、広く対応しますので、一人で悩まずにご相談ください。なお、相談は対面のほか、電話、電子メールその他の方法により行うことができます。

相談窓口の名称:________

担当者:________

電話番号:________

電子メールアドレス:________

受付時間:________


第5条(事実関係の調査)

当社は、ハラスメントに関する相談・苦情・被害申告を受けた場合、速やかに事実関係の調査を行います。調査にあたっては、相談者及び行為者とされる者の双方から公正に事情を聴取するほか、必要に応じて第三者からも事情を聴取します。当社従業員らは、当社が行う事実関係の調査に協力しなければなりません。調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、当社は、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を適正に講じるとともに、再発防止に向けた措置を講じます。当社は、事実関係の調査及び措置の実施にあたり、当事者及び関係者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の定めに従い適正に取り扱います。


第6条(不利益取扱いの禁止)

当社は、当社従業員らが相談窓口に相談し、若しくは被害申告をしたこと、又は事実関係の調査に協力したことを理由として、解雇、人事異動、人事評価その他のあらゆる面において不利益な取扱いをすることは一切ありません。これは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法において事業主に義務付けられているところです。管理職等の当社従業員らがこのような不利益取扱いをした場合、当社はその者に対して懲戒処分を含む厳正な対処をします。


第7条(秘密厳守及びプライバシーの保護)

当社は、ハラスメントに関する相談者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、相談内容、調査内容及び調査結果に関する秘密を厳守します。当社従業員らがハラスメントの当事者又は関係者の氏名・連絡先等の個人情報、相談内容又は調査結果等を正当な理由なく第三者に開示し、又は漏えいした場合、当社はその者に対して懲戒処分を含む厳正な対処をします。


第8条(啓発活動)

当社は、ハラスメント防止のため、コンプライアンス研修の実施その他の必要な措置を講じ、社内啓発に努めます。


第9条(本方針の周知及び改定)

当社は、本方針を当社従業員らに周知徹底します。当社は、法令の改正その他必要があると認める場合、本方針を改定することがあります。


制定日:________

________

所在地:________

代表者:________ ________

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