財産管理等委任契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

Valid in Japan · drafted to comply with local law

Create your 財産管理等委任契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF for use in Japan. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.

  • Answer 12 simple questions — the document fills in as you go
  • Live preview: watch your document update in real time
  • Download as Word (.docx) and PDF
  • Edit your answers and re-download anytime
Save to access it later, on any device.

Fill in the details

0/12

Type below — the document on the right updates as you go.

財産管理等委任契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
🔒The clauses below are blurred in the preview. Fill in your details, then pay once to unlock the full document and download it as Word & PDF.

財産管理等委任契約書

委任者

氏名:________

生年月日:________

住所:________


受任者

氏名:________

生年月日:________

住所:________


第1条(本契約の目的)

本契約は、委任者の財産の適正な保全並びに委任者の生活、療養看護及び日常の安定を図るため、受任者が委任者の財産を管理し、かつ、委任者を代理して関連する事務を処理することを目的とする。


第2条(対象財産の範囲)

本契約に基づき受任者が管理する財産の範囲は、本契約締結時に委任者に帰属し、又は将来委任者に帰属する一切の財産(以下「対象財産」という。)とする。ただし、当事者は、別途協議の上、対象財産から特定の財産を除外することができる。


第3条(事務の委任及び代理権の付与)

委任者は、受任者に対し、対象財産について、下記の財産管理等の事務(以下「本件事務」という。)を委任するとともに、その事務処理のために必要な代理権を付与し、受任者は、これを受任する。

(1) 本件事務の開始時及び終了時、並びに対象財産に重要な変動があったときに、対象財産の目録を作成すること。

(2) 本件事務の進捗状況及び財産管理の会計状況を委任者に報告すること。

(3) 日用品の購入その他日常生活に関する取引を行うこと。

(4) 定期的な収入(賃料、年金、社会保障給付等)の請求及び受領並びにこれに関連する手続を行うこと。

(5) 定期的な支出(賃料、公共料金、保険料、租税公課、医療費、施設利用料等)の支払及びこれに関連する手続を行うこと。

(6) 委任者名義の預貯金に関する金融機関との一切の取引。これには、預貯金の預入れ、振込依頼、払戻し、その他の管理、並びに口座の開設、変更、解約その他の管理を含むが、これらに限られない。

(7) 委任者が契約者又は受取人となっている保険に関する保険会社との一切の取引。これには、保険金の請求及び受領、解約返戻金又は解約還付金の請求及び受領、保険証券の再発行請求及び受領、保険契約者の変更請求、保険契約の変更及び解除を含むが、これらに限られない。

(8) 行政官庁、福祉関係機関その他の公的機関に対する諸手続(各種給付、助成、福祉サービスの申請、届出等)を行うこと。

(9) 下記事項

________

(10) 前各号の事務処理のために必要な証書等の保管及び使用。

本契約は、委任者の判断能力が低下した後の財産管理を当然に予定するものではなく、委任者の判断能力が不十分となった場合の財産管理及び身上監護については、別途任意後見契約その他の制度によることを要する。


第4条(本件事務の開始日)

本契約に基づく本件事務の委任は、末尾記載の本契約締結日から開始するものとする。


第5条(受任者の義務)

5.1 受任者は、本件事務を処理するに当たり、委任者の意思及び心身の状態を最大限尊重しなければならない。

5.2 受任者は、本契約の各条項及び適用される法令を遵守し、民法第644条に定める善良な管理者の注意をもって本件事務を履行しなければならない。

5.3 受任者は、第3条に定めるとおり、委任者に対して本件事務の進捗状況及び財産管理の会計状況を報告しなければならない。報告の頻度、内容及び形式は、当事者が別途協議の上、合意して定めるものとする。なお、委任者から請求があったときは、受任者は、いつでも本件事務の処理状況を報告しなければならない。

5.4 受任者は、対象財産を自己の財産と明確に区分して管理しなければならない。


第6条(委任者の協力義務)

6.1 委任者は、受任者に対し、受任者が本件事務を処理するために必要な情報を提供し、必要に応じて受任者の代理権を証する委任状を発行する等、本件事務の円滑な処理に協力しなければならない。


第7条(報酬)

7.1 委任者は、本件事務の処理に対する報酬として、受任者に対し、1か月あたり金________円(ただし、1か月に満たない期間の報酬は、1か月を30日として日割計算する。)を支払うものとする。なお、当該報酬に消費税及び地方消費税が課される場合、上記金額は税別金額とする。

7.2 受任者は、前項の報酬につき、受任者が管理する委任者の財産から支払を受けることができる。


第8条(費用の負担)

8.1 受任者が本件事務を処理するために必要な費用は、委任者の負担とする。

8.2 受任者は、前項の費用につき、受任者が管理する委任者の財産から支出することができる。


第9条(復代理人の選任)

受任者は、本件事務の処理に必要があるときは、委任者の承諾を得て、又はやむを得ない事由があるときは、復代理人を選任することができる。この場合、受任者は、民法第644条の2の規定に従い、復代理人の選任及び監督について委任者に対して責任を負う。


第10条(受任者の損害賠償責任)

受任者が、本件事務を履行するに際し、故意又は過失により委任者に損害を与えた場合は、受任者は、委任者に対し、その損害を賠償する責任を負う。ただし、受任者に故意又は重大な過失がある場合を除き、受任者が賠償義務を負う損害額は、受任者が委任者から受領した報酬の総額を上限とする。


第11条(本件事務の引継ぎ)

受任者は、本契約に基づく事務委任が終了したときは、遅滞なく、その管理する委任者の財産及び関係書類を、委任者又は委任者の代理人若しくは相続人に引き継ぐとともに、最終の財産目録及び会計報告を交付するものとする。


第12条(守秘義務)

12.1 受任者は、本件事務を処理するうえで知り得た委任者の情報(以下「秘密情報」という。)を、第三者に開示し又は漏洩してはならない。受任者のこの守秘義務は、本契約の終了後も存続する。受任者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、当該情報は、本項にいう秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報

12.2 受任者は、委任者の個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関係法令を遵守し、本件事務の遂行に必要な範囲を超えてこれを利用してはならない。

12.3 前各項にかかわらず、受任者は、法令に基づき、又は公の機関の処分若しくは命令等により秘密情報の開示を求められた場合には、可能な限り速やかに委任者に通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。


第13条(契約の解除及び終了)

13.1 委任者又は受任者は、民法第651条に基づき、いつでも本契約を解除することができる。この場合において、解除時に未払いの報酬があるときは、日割計算の上、直ちに支払うものとする。

13.2 次の各号のいずれかの事由が生じたときは、本契約に基づく事務の委任は当然に終了し、本契約に基づき受任者に付与された代理権は当然に消滅する。

(1) 委任者又は受任者が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 委任者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(3) 受任者が後見開始の審判を受けたとき。

(4) 委任者について任意後見契約に基づく任意後見監督人が選任されたとき。


第14条(通知及び連絡)

14.1 当事者間で本契約に関する通知を行う場合は、書面によることとし、相手方への直接交付、郵送その他の適切な方法によるものとする。

14.2 当事者は、相手方に通知した連絡先に変更が生じたときは、速やかに相手方に書面で通知しなければならない。


第15条(権利義務の譲渡禁止)

当事者は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは移転し、又は担保に供してはならない。


第16条(契約の変更)

本契約の修正及び変更は、当事者全員の書面による合意がある場合に限り、その効力を生じる。ただし、本契約を公正証書により作成した場合において、受任者の代理権の範囲に影響を及ぼす本契約の修正及び変更は、公正証書によらなければならない。


第17条(反社会的勢力の排除)

17.1 当事者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。

(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

(3) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

17.2 当事者の一方につき、前項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自らが反社会的勢力に該当したときは、相手方当事者は、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合において、解除により解除された当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は、これを賠償する責任を負わない。


第18条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、当事者は、信義誠実の原則に従い、協議の上、円満に解決を図るものとする。


第19条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。


第20条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


当事者は、本契約の内容を十分に理解し、これに合意したことを相互に確認し、その成立を証するため、本契約書を2通作成し、各自署名又は記名の上押印し、各1通を保有する。


締結日:________

(署名押印)


委任者

住所:________

______________________

氏名:________ 印


受任者

住所:________

______________________

氏名:________ 印

Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.