商標使用許諾契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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商標使用許諾契約書

許諾者________(以下「許諾者」という。)と使用者________(以下「使用者」という。)とは、許諾者が保有する後記商標の使用許諾に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。


許諾者

氏名又は名称:________

住所:________

代表者:________


使用者

氏名又は名称:________

住所:________

代表者:________


第1条(商標使用権の許諾)

1.1 許諾者は、使用者に対し、下記に表示する「________」の商標(以下「本件商標」という。)について、下記の使用態様により、下記の地理的範囲内において使用する権利を許諾する。

本件商標の表示

商標登録:第________

使用許諾に係る商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務:

________

使用態様の表示

使用者は、本件商標を下記の態様でのみ使用することができる。

________

地理的範囲の表示

________

1.2 前項の使用許諾は、商標法第31条に定める通常使用権の非独占的許諾とし、許諾者が使用者の同意を要することなく使用者以外の第三者に対して本件商標の使用を許諾することを妨げない。

1.3 使用者は、本契約に定める範囲を超えて本件商標を使用してはならない。


第2条(通常使用権の設定登録)

2.1 許諾者は、使用者から請求があったときは、遅滞なく、前条の通常使用権の設定登録申請を行わなければならない。

2.2 使用者は、許諾者が前項の設定登録申請を行うために必要な協力をしなければならない。

2.3 本条に基づく設定登録申請に係る費用(弁理士報酬を含む。)は、使用者が負担する。

2.4 本契約の有効期間満了前に本件商標に係る商標権の存続期間が満了する場合、許諾者は、その費用負担により、商標法第19条に定める存続期間の更新登録の申請を行わなければならない。この場合、許諾者及び使用者は、本条に従い通常使用権の設定登録申請を行う。


第3条(単独保有であることの表明保証)

許諾者は、本件商標に係る商標権者が許諾者のみであることを表明し、かつ保証する。


第4条(商標権の帰属の確認)

当事者は、本件商標に係る商標権が許諾者に帰属しており、本契約によって使用者に移転するものではないことを相互に確認する。


第5条(使用許諾期間)

5.1 許諾者が使用者に対し本契約に基づき本件商標の使用を許諾する期間(以下「使用許諾期間」という。)は、下記のとおりとする。

________から________まで

5.2 前項の使用許諾期間は、当事者が期間満了までに書面により更新の合意をした場合に限り、更新される。


第6条(使用許諾料)

6.1 使用者は、許諾者に対し、本件商標の使用許諾料として金________円(以下「本使用許諾料」という。)を支払う。

6.2 前項に規定する本使用許諾料に消費税及び地方消費税が課される場合、前項の金額は消費税等を含まない税別金額とし、使用者は別途これを負担する。

6.3 使用者は、許諾者に対し、本使用許諾料を________までに支払う。

6.4 本使用許諾料の支払に係る振込手数料は、使用者が負担する。許諾者から別途指定がない限り、本使用許諾料は下記口座に振り込んで支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第7条(禁止事項)

使用者は、使用許諾期間中、以下の各行為をしてはならない。

(1) 本件商標の識別力を喪失させ若しくは著しく減退させ、又はその信用を毀損する行為

(2) 本件商標を使用者以外の第三者の商品若しくは役務と混同させ、又は本件商標が付された商品若しくは役務の品質を誤認させるおそれのある行為

(3) 本件商標を改変し、又は本契約に定める使用態様と異なる態様で使用する行為


第8条(品質の維持)

8.1 使用者は、本件商標を付して販売する商品又は提供する役務について、許諾者が別途定める品質基準を遵守し、本件商標の信用を維持するために必要な品質を保持しなければならない。

8.2 許諾者は、本件商標を付した商品又は役務の品質が前項の基準に適合しているか否かを確認するため、必要に応じて使用者に対し当該商品又は役務の見本の提出を求め、又は使用者の事業所その他の場所において検査を行うことができる。使用者は、許諾者によるこれらの確認及び検査に協力しなければならない。

8.3 使用者は、許諾者から前項の品質基準に適合していない旨の指摘を受けた場合は、直ちにこれを是正するために必要な措置を講じなければならない。


第9条(表明保証)

9.1 本契約に別途規定する事項のほか、許諾者は、使用者に対し、本契約締結日において下記事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

(1) 本件商標が有効に商標登録されており、第三者の著作権、商標権、その他いかなる権利も侵害していないこと

(2) 本件商標に係る商標権につき、第三者に対して譲渡その他の処分をする旨の合意をしていないこと

(3) 本契約又は本件商標に関して許諾者が使用者に提供した文書及び情報が、重要な点において真正かつ正確であること

(4) 許諾者が本件商標の商標権者であり、本契約を締結し、かつ本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること

(5) 許諾者による本契約の締結及び履行が、法令等、許諾者の定款等の内部規則、及び許諾者が当事者となっている契約に違反せず、かつ許諾者が必要な内部手続をすべて履行していること

(6) 許諾者のために本契約に署名又は記名押印する者が、その権限を有していること

(7) 本契約が許諾者に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項が許諾者に対して執行可能であること

9.2 本契約に別途規定する事項のほか、使用者は、許諾者に対し、本契約締結日において下記事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

(1) 本契約又は本件商標に関して使用者が許諾者に提供した文書及び情報が、重要な点において真正かつ正確であること

(2) 使用者が、本契約を締結し、かつ本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること

(3) 使用者による本契約の締結及び履行が、法令等、使用者の定款等の内部規則、及び使用者が当事者となっている契約に違反せず、かつ使用者が必要な内部手続をすべて履行していること

(4) 使用者について、監督官庁から営業停止、営業免許若しくは営業登録の停止若しくは取消し、その他これらに準じる処分を受けておらず、かつ破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続、その他これらに準じる手続の申立て又は解散決議がなされておらず、これらの開始原因も存在せず、債務超過、支払不能又は支払停止の状態にもないこと

(5) 使用者のために本契約に署名又は記名押印する者が、その権限を有していること

(6) 本契約が使用者に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項が使用者に対して執行可能であること


第10条(第三者の権利処理)

許諾者は、その責任及び費用負担により、本件商標に含まれる他の権利者の権利処理を行う。本件商標に関して第三者から権利主張、異議若しくは苦情の申立て、対価請求、損害賠償請求等がなされた場合、許諾者はその費用負担によりこれを解決するものとし、これにより使用者に損害が生じた場合は、許諾者はこれを賠償する。


第11条(債務不履行)

11.2 前項の場合、債務不履行をした当事者は、相手方当事者が被った損害を賠償する義務を負う。ただし、使用者による本使用許諾料の支払遅延による損害額は、遅延額に対し年14.6%の割合により算定した遅延損害金とする。

11.3 本契約には、商法第526条は適用しないものとする。


第12条(契約解除)

許諾者及び使用者は、相手方が下記のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要さず、相手方に対して書面で通知することにより、直ちに本契約を解除することができる。

(1) 振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能となったとき

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売申立て、強制執行、担保権の実行としての競売、滞納処分、その他これらに準じる処分を受けたとき

(3) 死亡、又は後見、保佐若しくは補助の開始があったとき

(4) 監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき

(5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは停止、又は解散決議がなされたとき

(6) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、又は特別清算手続の申立てがあったとき

(7) 大規模事故、災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき

(8) 資産、資力、信用又は支払能力に重大な変更が生じたとき

(9) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき


第13条(連絡)

13.1 許諾者及び使用者の間で本契約に関する通知をする場合は書面により行うこととし、相手方への直接交付、郵送若しくは電子メールによる送付、又はその他の適切な方法により行う。

13.2 許諾者及び使用者は、連絡先が変更となったときは、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第14条(守秘義務)

14.1 許諾者及び使用者は、本契約の締結交渉又は履行に関連して知り得た相手方の技術上又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。

14.2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、当該情報は秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

14.3 許諾者及び使用者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

14.4 前項にかかわらず、許諾者及び使用者は、法令等又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他の権限ある官公署による裁判、規則又は命令に基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、あらかじめ相手方に通知のうえ(事前通知が法令上困難な場合は事後遅滞なく通知のうえ)、必要な範囲で秘密情報を開示することができる。

14.6 本条に基づく守秘義務は、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間有効とする。


第15条(再使用許諾)

使用者は、許諾者から書面による事前の同意を得ない限り、本件商標を更に第三者に使用許諾してはならない。


第16条(権利義務の譲渡・移転禁止)

許諾者及び使用者は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはならない。


第17条(契約の変更)

本契約の修正又は変更は、当事者全員の書面による合意がない限り、その効力を生じない。


第18条(反社会的勢力の排除)

18.1 許諾者及び使用者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)でないこと

(2) 自らの役員が反社会的勢力でないこと

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

(6) 本契約に関して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

18.2 許諾者及び使用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さず、本契約を解除することができる。

(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合

(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合

18.3 前項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。


第19条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、許諾者及び使用者は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、その解決にあたる。


第20条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第21条(合意管轄)

許諾者及び使用者は、本契約に関する一切の紛争について、________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、許諾者及び使用者が署名又は記名押印のうえ、各自1通を保有する。


契約日:________


許諾者

住所:________


______________________________

________


使用者

住所:________


______________________________

________

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