著作物利用許諾契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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著作物利用許諾契約書


 本契約書(以下「本契約」という。)は、末尾記載の締結日において、次の許諾者及び利用者との間で締結される。


許諾者

氏名又は名称:________

住所:________

代表者(法人の場合):________


利用者

氏名又は名称:________

住所:________

代表者(法人の場合):________


上記の許諾者(以下「許諾者」という。)と利用者(以下「利用者」という。)は、著作物の利用許諾に関し、著作権法(昭和45年法律第48号)及び民法(明治29年法律第89号)その他の関係法令の定めに従い、本契約を締結する。以下、許諾者及び利用者を個別に「当事者」、総称して「当事者ら」という。


第1条(利用許諾)

1.1 許諾者は、利用者に対し、次に掲げる著作物(以下「本著作物」という。)を、次の利用態様により利用することを許諾する。

著作物の種類:________

題号:________

内容の概要:

________

利用態様(複製、上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案等のうち許諾する利用方法):

________

1.2 前項に基づく利用許諾は独占的なものとし、許諾者は、本契約の有効期間中、利用者以外の第三者に対し、上記利用態様による本著作物(本著作物と明らかに類似する著作物を含む。)の利用を許諾してはならない。ただし、許諾者自身が本著作物を利用することを妨げない。

1.3 本条第1項に基づく利用許諾は、地理的な限定を付さず、全世界における利用を許諾するものとする。

1.4 本著作物の利用に係る数量、媒体、用途その他の利用条件について別途定めがある場合は、次のとおりとする。________


第2条(著作物の引渡し)

前条の利用に必要な範囲で、許諾者は、利用者に対し、利用許諾期間の開始前に、本著作物の原本、写し、複製品又は電子データ等を交付するものとする。


第3条(著作権の帰属の確認)

当事者らは、本著作物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに定める権利を含む。)は許諾者に帰属しており、本契約により利用者に移転するものではないことを確認する。


第4条(単独保有であることの表明保証)

許諾者は、本著作物の著作権者は許諾者のみであることを表明し、保証する。


第5条(利用許諾期間)

5.1 許諾者が利用者に対し本著作物の利用を許諾する期間(以下「利用許諾期間」という。)は、次のとおりとする。

________から________まで

5.2 前項の利用許諾期間は、当事者らが期間満了までに書面により更新の合意をした場合に限り、更新されるものとする。


第6条(著作権表示)

利用者は、許諾者の請求があるときは、本著作物を利用する際に許諾者が指定する著作権表示を行わなければならない。


第7条(著作者人格権)

7.1 利用者は、あらかじめ許諾者から書面による許可を得ない限り、本著作物の題号及び内容を改変してはならず、著作権法第18条から第20条までに定める著作者人格権を侵害する行為をしてはならない。

7.2 許諾者は、本契約に基づく利用者の正当な利用行為に関し、利用者及びその承継人に対して著作者人格権を行使しないものとする。


第8条(再利用許諾)

利用者は、その都度許諾者から書面による同意を得ない限り、本著作物を更に第三者に利用許諾してはならない。


第9条(利用許諾料)

9.1 利用者は、許諾者に対し、本著作物の利用許諾料として金________円(________)を、________までに支払うものとする(以下「本利用許諾料」という。)。

9.2 前項に定める本利用許諾料に消費税及び地方消費税が課される場合、同項の金額はこれらを含まない税別金額とし、利用者は当該消費税等を別途負担する。

9.3 本利用許諾料の支払に係る振込手数料は利用者の負担とする。許諾者から別途指定がない限り、本利用許諾料は次の口座への振込みにより支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

9.4 利用者が前各項に定める支払を遅滞したときは、許諾者に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年________パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。


第10条(利用者の報告義務)

利用者は、許諾者から報告を求められたときは、許諾者に対し、本著作物の利用状況を報告しなければならない。報告の頻度及び内容は、当事者らが協議して定めるものとする。


第11条(利用許諾終了後の措置)

利用者は、本契約に基づく利用許諾が終了したときは、許諾者の指示に従い、本著作物の原本、写し及び複製品(電子データを含む。)を、許諾者に返還し、又は破棄しなければならない。


第12条(許諾者の表明保証)

許諾者は、利用者に対し、本契約締結日において次の事項を表明し、保証する。

(1) 本著作物の著作権は許諾者のみに帰属しており、許諾者のほかに本著作物の著作権者が存在しないこと

(2) 許諾者は利用者に対し本著作物を利用許諾する権限を有しており、許諾者による利用許諾が法律、政令、省令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規範(以下「法令等」という。)に違反しないこと

(4) 本著作物が第三者の著作権、著作者人格権、商標権、特許権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉権、肖像権、パブリシティ権その他のいかなる権利も侵害していないこと

(5) 許諾者は本著作物を創作した著作者本人であり他の著作者が存在しないこと、及び本著作物に係る著作者人格権は許諾者のみに帰属し他の者に帰属していないこと


第13条(第三者からの権利主張)

本著作物の利用に関し第三者から利用者に対して権利侵害その他の主張、請求又は訴訟の提起がなされた場合、許諾者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、これにより利用者が損害(弁護士費用を含む。)を被ったときは、許諾者はその損害を賠償する。


第14条(損害賠償)

許諾者及び利用者は、本契約に違反し、又は本契約に関連して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


第15条(契約解除)

15.1 許諾者及び利用者は、相手方が本契約に定める義務又は表明保証に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に当該違反が是正されない場合、本契約を解除することができる。

15.2 前項にかかわらず、許諾者及び利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) その性質上是正することができない違反があった場合

(2) 相手方が本契約を継続し難い重大な背信行為を行った場合

(3) 相手方が支払を停止し、又は財産状態が悪化し、若しくはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合

(4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、競売又は租税滞納処分の申立てを受けた場合

(5) 相手方について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合

(6) その他、本契約の継続を著しく困難とする重大な事由が発生した場合

15.3 本条に基づく契約の解除は、解除をした当事者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。


第16条(連絡)

16.1 許諾者及び利用者の間で本契約に関する通知を行う場合は書面によることとし、相手方への直接交付、郵送若しくは電子メールによる送付その他適切な方法により行うものとする。

16.2 許諾者及び利用者は、連絡先が変更となったときは、速やかに相手方に書面により通知しなければならない。


第17条(守秘義務)

17.1 許諾者及び利用者は、本契約の締結交渉又は履行に関連して知り得た相手方の技術上又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。

17.2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、当該情報は秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報によらず独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

17.3 許諾者及び利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、開示者は、開示の相手方たる第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

17.4 前項にかかわらず、許諾者及び利用者は、法令等又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他の権限を有する機関による裁判、規則若しくは命令に基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、合理的な範囲で事前に相手方に通知のうえ、必要な範囲で秘密情報を開示することができる。

17.6 本条に基づく守秘義務は、本契約の継続中及び本契約終了後________年間有効とする。


第18条(個人情報の取扱い)

許諾者及び利用者は、本契約の履行に関連して相手方の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。)を取り扱う場合、同法その他の関係法令を遵守し、当該個人情報を本契約の目的の範囲内でのみ取り扱うものとする。


第19条(権利義務の譲渡・移転禁止)

許諾者及び利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの地位又は権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、移転し、又は担保に供してはならない。


第20条(契約の変更)

本契約の修正又は変更は、当事者らが書面により合意した場合に限り、その効力を生じる。


第21条(反社会的勢力の排除)

21.1 許諾者及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

(6) 本契約に関し、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

21.2 許諾者及び利用者は、相手方が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

21.3 前項の規定により本契約を解除した場合、解除された当事者に損害が生じても、解除した当事者は何らこれを賠償又は補償することを要しない。また、当該解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。


第22条(存続条項)

本契約が終了した後も、第3条、第4条、第7条、第11条、第13条、第14条、第17条、第18条、第19条、第24条及び第25条の規定は、なお有効に存続する。


第23条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当事者らが信義誠実の原則に従い協議のうえ、解決にあたるものとする。


第24条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。


第25条(合意管轄)

許諾者及び利用者は、本契約に関する一切の紛争について、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、当事者らが各自署名又は記名のうえ押印し、各自1通を保有する。


締結日:________


許諾者


住所:________


________________________________

________  印


利用者


住所:________


________________________________

________  印

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