金銭債権譲渡契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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金銭債権譲渡契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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債権譲渡契約書

譲渡人________(以下「譲渡人」という。)と譲受人________(以下「譲受人」という。)とは、譲渡人がその有する債権を譲受人に譲渡することにつき、以下のとおり債権譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。

譲渡人

氏名又は名称:________

住所:________

代表者:________


譲受人

氏名又は名称:________

住所:________

代表者:________


第1条(債権の譲渡)

1.1 譲渡人は、本契約に定める条項に従い、本契約締結日(以下「譲渡日」という。)をもって、別紙譲渡債権目録記載の債権(以下「本件債権」という。)を譲受人に譲渡し、譲受人はこれを譲り受ける。以下、本件債権の債務者を「債務者」という。

1.2 本件債権の譲渡は、これに付随する利息、損害金、担保権その他の従たる権利を含むものとする。

1.3 譲渡人及び譲受人が別途合意した場合を除き、譲渡日において、譲渡人は譲受人に対して下記の書面(以下「交付書面」という。)を交付するものとする。

(1) 本件債権の発生原因たる契約書その他本件債権の存在を証する書面

(2) 前号のほか、譲渡人及び譲受人が交付に合意した書面


第2条(譲渡代金)

本件債権の譲渡代金は、金________円(うち消費税及び地方消費税相当額________円)(以下「本件代金」という。)とする。


第3条(譲渡代金の支払時期及び支払方法)

3.1 譲受人は、譲渡人に対し、________までに、本件債権の譲受けと引換えに、本件代金の全額を、下記の譲渡人が指定する預金口座へ振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は譲受人の負担とする。

金融機関名:________

支店名:________

預金種別:________

口座番号:________

口座名義:________

3.2 本件代金の支払は、譲渡人の指定口座に着金した時をもって完了したものとする。


第4条(対抗要件の具備)

4.1 譲渡人は、本契約締結後直ちに、民法第467条に従い、債務者に対して確定日付のある証書による債権譲渡の通知を行い、又は債務者から確定日付のある証書による承諾を得るものとし、その旨を遅滞なく譲受人に報告しなければならない。

4.2 譲渡人は、本契約の締結をもって譲受人を譲渡人の代理人に選任し、債務者に対して本件債権の譲渡通知を行う権限を付与する。譲受人は、本契約締結後相当期間内に前項の報告を受けなかったときは、譲渡人の代理人として、譲渡人名義で債務者に対し確定日付のある証書による債権譲渡通知をすることができる。

4.3 本件債権の譲渡につき動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく債権譲渡登記によることを当事者が合意した場合は、譲渡人は、譲渡日後速やかに同登記の手続を行うものとする。


第5条(譲渡人の義務)

本契約に別途定めるほか、譲渡人は下記の義務を遵守しなければならない。

(1) 譲受人に対して、本契約の条項に従い、本件債権を譲渡するとともに、交付書面を引き渡すこと。

(2) 本契約の条項に基づき、譲受人をして債権譲渡の対抗要件を具備させること。

(3) 本件債権のうち譲渡制限の意思表示(民法第466条第2項)が付されているものがある場合は、譲渡日までに債務者から本契約に基づく譲渡の承諾を取得すること。

(4) 譲渡日まで、本件債権の価値に重大な影響を与える行為(免除、減額、相殺、弁済期の変更その他の処分を含む。)をしないこと。

(6) 譲受人の事前の書面による承諾がない限り、本件債権を譲受人以外の者に譲渡し、又は担保に供してはならず、かつ、そのための情報提供、協議又は交渉を行わないこと。


第6条(譲受人の義務)

本契約に別途定めるほか、譲受人は下記の義務を履行しなければならない。

(1) 譲渡人に対して、本契約の条項に基づき本件代金を支払うこと。

(2) 対抗要件の具備その他本件債権の譲渡の実行に関し、譲渡人に合理的に協力すること。


第7条(表明及び保証)

7.1 譲渡人は、譲受人に対して、下記事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。

(1) 本契約締結日及び譲渡日において、本件債権が有効に存在し、譲渡人が譲受人に対して本契約締結までに開示した本件債権の残元本額、弁済期、利率その他の重要な条件が重要な点において真実かつ正確であること。

(2) 本契約締結日及び譲渡日において、本件債権には、相殺、弁済による消滅、不存在、無効、取消し、第三者からの差押え、その他債務者が履行を拒み得る抗弁が一切付着していないこと。

(3) 本契約締結日及び譲渡日において、譲渡人は、本件債権につき、譲受人の承諾を得ずに譲受人以外の第三者に対して譲渡し、又は担保に供する旨の合意をしていないこと。

(4) 本契約締結日及び譲渡日において、全ての本件債権につき譲渡制限の意思表示が付されていないこと、又は譲渡制限の意思表示が付されているものがある場合はそれらの全てにつき債務者がその譲渡を承諾していること。

(5) 譲渡日までに譲渡人が譲受人に提供した文書及び情報が、本契約締結日及び譲渡日において真正かつ重要な点において正確であること。

(6) 本契約締結日及び譲渡日において、譲渡人は、本件債権の債権者であり、本契約を締結し、かつ、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。

(7) 本契約締結日において、譲渡人による本契約の締結が、法令等、譲渡人自身の定款その他の内部規則、及び譲渡人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲渡人が、本契約の締結に関し、法令等及び譲渡人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続をすべて履行していること。

(8) 譲渡人による本契約に基づく本件債権の譲渡が、譲渡日において、法令等、譲渡人自身の定款その他の内部規則、及び譲渡人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲渡人が、本件債権の譲渡につき必要な内部手続を全て履行していること。

(9) 本契約締結日において、譲渡人のために本契約に署名又は記名押印する者が、法令等及び譲渡人自身の定款その他の内部規則に基づき、その権限を有していること。

(10) 本契約締結日及び譲渡日において、本契約が譲渡人に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項が譲渡人に対して執行可能であること。

7.2 譲受人は、譲渡人に対して、下記事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。

(1) 譲渡日までに譲受人が譲渡人に提供した文書及び情報が、本契約締結日及び譲渡日において真正かつ重要な点において正確であること。

(2) 本契約締結日及び譲渡日において、譲受人が、本件債権の譲受人となり、本契約を締結し、かつ、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。

(3) 本契約締結日において、譲受人による本契約の締結が、法令等、譲受人自身の定款その他の内部規則、及び譲受人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、必要な内部手続をすべて履行していること。

(4) 譲受人による本契約に基づく本件債権の譲受けが、譲渡日において、法令等、譲受人自身の定款その他の内部規則、及び譲受人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、必要な内部手続を全て履行していること。

(5) 本契約締結日及び譲渡日において、譲受人について、監督官庁から営業停止、営業免許又は営業登録の停止・取消し、その他これらに準じる処分を受けておらず、かつ、破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続その他これらに準じる手続の申立て又は解散決議がなされておらず、これらの開始原因も存在せず、債務超過、支払不能又は支払停止の状態にもないこと。

(6) 本契約締結日において、譲受人のために本契約に署名又は記名押印する者が、法令等及び譲受人自身の定款その他の内部規則に基づき、その権限を有していること。

(7) 本契約締結日及び譲渡日において、本契約が譲受人に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項が譲受人に対して執行可能であること。


第8条(解除及び損害賠償)

8.1 譲渡人又は譲受人は、本契約に定める相手方当事者による表明及び保証が重要な点において虚偽若しくは不正確であった場合、又は相手方当事者が本契約に定める義務に違反し、書面による催告をしてから相当期間を経過してもなおその違反が是正されなかった場合は、相手方当事者に対して書面で通知することにより本契約を解除することができる。

8.2 譲渡人又は譲受人は、本契約に定める相手方当事者の表明及び保証に重要な点において虚偽若しくは不正確があり、又は相手方当事者が本契約に定める義務に違反したことにより損害を被ったときは、相手方当事者に対して、当該違反と相当因果関係のある損害の賠償を請求することができる。

8.3 本契約には商法第526条は適用されないものとする。


第9条(期限の利益の喪失)

(1) 振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能となったとき。

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売申立て、強制執行、担保権の実行としての競売、滞納処分その他これらに準じる処分を受けたとき。

(3) 死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。

(4) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき。

(5) 合併による消滅、資本金の額の減少、営業の廃止若しくは停止、又は解散決議がなされたとき。

(6) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続の開始の申立てがあったとき。

(7) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき。

(8) 資産、資力、信用又は支払能力に重大な変更が生じたとき。

(9) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき。

9.2 譲渡人が、本件債権を譲受人に譲渡する前に前項各号のいずれかに該当し、それが本件債権を取得する旨の譲受人の意思決定に重大な影響を与えるものである場合は、譲受人は、譲渡人に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができる。


第10条(費用負担)

10.1 本契約の締結及び履行に関連して生じる費用は、本契約に別段の定めがある場合を除き、各当事者が自ら負担した費用をそれぞれ負担するものとする。

10.2 本件債権の譲渡に関する対抗要件の具備に要する費用は、譲渡人の負担とする。


第11条(秘密保持)

11.1 譲渡人及び譲受人は、本契約締結の検討又は交渉に関連して相手方から開示を受けた情報、本契約締結の事実、本契約の存在及び内容、並びに本契約の交渉経緯及び交渉内容に関する事実(以下「秘密情報」という。)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。

11.2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる情報は、秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

11.3 前項にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他の権限ある機関による裁判、規則又は命令に基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、可能な限り事前に相手方に通知のうえ、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。

11.4 本条第1項にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、本契約を実行するために必要な範囲に限り、自己の役員及び従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができる。この場合、開示者は、開示の相手方に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。


第12条(権利義務の譲渡禁止)

譲渡人及び譲受人は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。


第13条(個人情報の取扱い)

譲渡人及び譲受人は、本契約に関連して取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、適切に取り扱うものとする。


第14条(契約の変更)

本契約の修正又は変更は、全当事者の書面による合意がない限り、その効力を生じない。


第15条(反社会的勢力の排除)

15.1 譲渡人及び譲受人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

15.2 譲渡人又は譲受人につき、前項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら若しくはその役員が反社会的勢力に該当したときは、相手方当事者は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。


第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合は、譲渡人及び譲受人は、民法その他の関係法令の規定に従い、誠実に協議のうえ解決するものとする。


第17条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。


第18条(合意管轄)

譲渡人及び譲受人は、本契約に関して生じる一切の紛争について、________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、譲渡人及び譲受人が各々署名又は記名押印のうえ、各自1通を保管する。


締結日:________


譲渡人

住所:________


__________________________________

________


譲受人

住所:________


__________________________________

________

別紙 譲渡債権目録

(債権の種類、発生原因、発生日、債務者の氏名・名称及び住所、債権額・残元本額、弁済期、利率、付随する担保権その他本件債権を特定するために必要な事項を記載すること。)

________

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