株式会社定款(非公開会社) - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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株式会社定款(非公開会社) - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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________ 定款

第1章 総則

第1条(商号)

当会社は、________と称する。当会社の英文表記は、________と表示する。


第2条(目的)

当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

1.________

2.________

3.前各号に附帯又は関連する一切の事業


第3条(本店の所在地)

当会社は、本店を________に置く。


第4条(公告方法)

当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第5条(機関構成)

当会社は、株主総会及び取締役のほか、会計参与を置く。


第2章 株式

第6条(発行可能株式総数)

当会社の発行可能株式総数は、________株とする。


第7条(株券の不発行)

当会社は、その発行する株式に係る株券を発行しない。


第8条(株式の譲渡制限)

当会社の発行する全部の株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。


第9条(相続人等に対する売渡しの請求)

当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。


第10条(株主名簿記載事項の記載の請求)


strong>第11条(質権の登録及び信託財産の表示)

当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。


第12条(手数料)

前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。


第13条(基準日)

1.当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

3.第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。


第14条(株主の住所等の届出)

1.株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。

2.当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。


第3章 株主総会

第15条(招集時期)

当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。


第16条(招集権者)

株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、各取締役が招集する。


第17条(招集通知)

株主総会の招集通知は、当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し、会日の1週間前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は、会日の2週間前までに発するものとする。


第18条(招集手続の省略)

株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。


第19条(株主総会の議長)

1.株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故又は支障があるときは、代表取締役があらかじめ定めた順序により、他の取締役が議長となる。

2.取締役全員に事故又は支障があるとき、又はあらかじめ順序が定められていなかったときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。


第20条(株主総会の決議)

1.株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2.会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。


第21条(議決権の代理行使)

1.株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。

2.前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。


第22条(決議の省略)

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が当該提案の内容につき書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。


第23条(株主総会の議事録)

株主総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、本店に備え置く。


第4章 取締役

第24条(取締役の員数)

当会社の取締役は、________名以上とする。


第25条(取締役の選任)

1.取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2.取締役の選任については、累積投票によらないものとする。


第26条(取締役の任期)

1.取締役の任期は、選任後________年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。


第27条(代表取締役)

1.当会社に取締役を複数名置く場合には、各取締役が会社を代表する。ただし、株主総会の決議により取締役の中から代表取締役を1名定めることを妨げない。

2.取締役は、その互選により、取締役の中から役付取締役を若干名定めることができる。


第28条(取締役の報酬及び退職慰労金)

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。


第29条(取締役の責任の一部免除)

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。


第5章 会計参与

第30条(会計参与の員数、選任及び解任)

1.当会社の会計参与は、________名以上とする。

2.会計参与の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。


第31条(会計参与の任期)

1.会計参与の任期は、選任後________年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した会計参与の補欠として、又は増員により選任された会計参与の任期は、前任者又は他の在任会計参与の任期の残存期間と同一とする。


第32条(会計参与の責任の一部免除)

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計参与との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。


第33条(会計参与の報酬及び退職慰労金)

会計参与の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。


第6章 計算

第34条(事業年度)

当会社の事業年度は、毎年________から________までの年1期とする。


第35条(剰余金の配当)

剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。


第36条(配当の除斥期間)

1.剰余金の配当が、その支払の提供をした日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れるものとする。

2.未払の剰余金の配当には、利息を付さない。


第7章 附則

第37条(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)

当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金________円とし、その全額を会社成立後の資本金の額とする。


第38条(設立に際して発行する株式の数及び払込金額)

当会社の設立に際して発行する株式の総数は________株とし、その払込金額は1株につき金________円とする。


第39条(最初の事業年度)

当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から________までとする。


第40条(設立時役員)

当会社の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時取締役

________

設立時代表取締役

________

設立時会計参与

________


第41条(発起人の氏名等)

発起人の氏名又は名称、住所及び引受株式数並びにこれと引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

住所 ________

氏名又は名称 ________

引受株式数 ________

払込金額 金________


第42条(現物出資)

当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。

________


第43条(設立費用)

当会社の負担に帰すべき設立に関する費用は、金________円を超えないものとする。


第44条(法令の準拠)

この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。


以上、________設立のため、発起人________がこの定款を作成し、これに記名押印する。


________


発起人 住所 ________

    氏名又は名称 ________  印


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