動産売買契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law
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動産売買契約書
売主(以下「売主」という。)
氏名/名称:________
住所:________
代表者(法人の場合):________
買主(以下「買主」という。)
氏名/名称:________
住所:________
代表者(法人の場合):________
売主及び買主(以下、各々を「当事者」、総称して「両当事者」という。)は、後記動産の売買に関し、次のとおり動産売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(売買の合意)
1.1 売主は、買主に対し、売主が所有する後記表示の動産(以下「本件商品」という。)を売り渡し、買主はこれを買い受ける。
本件商品の表示:________
1.2 本件商品の状態に関する次の事項については、買主が本契約締結に先立ち確認し了承済みであり、買主は、これを理由として代金減額その他の請求・苦情・異議の申立てをすることができない。
告知事項の詳細:________
第2条(売買代金)
2.1 本件商品の売買代金総額は、金________円(以下「本件代金」という。)とする。
2.2 本件売買に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)が課される場合、本件代金は消費税等を含まない金額とし、買主は本件代金に加えて消費税等相当額を負担する。
第3条(手付金)
3.1 買主は、売主に対し、本契約締結時に、手付金として金________円(以下「本手付金」という。)を支払い、売主はこれを受領した。本契約書への両当事者の署名又は記名押印をもって、本手付金の授受の証とする。
3.2 民法第557条に基づき、買主は本手付金を放棄することにより、また売主は本手付金の倍額(本手付金の二倍相当額)を現実に提供することにより、それぞれ本契約を解除することができる。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3.3 買主による本手付金放棄を理由とする解除の効力は、解除する旨の書面による意思表示が売主に到達した日に生じる。
3.4 売主による本手付金の倍額提供を理由とする解除の効力は、買主が売主から本手付金の倍額の現実の提供を受け、かつ解除する旨の書面による意思表示が買主に到達した日に生じる。
3.5 前各項に基づく解除は、________(以下「手付解除期限」という。)までに前各項所定の効力発生要件が満たされた場合に限り効力を生じ、同要件が満たされないまま手付解除期限が経過した場合は、両当事者は本条に基づく解除をすることができない。
3.6 本条に基づき本契約が解除された場合において、本手付金以外に両当事者間で授受された金銭又は物があるときは、各当事者は相互に無利息でこれを遅滞なく返還しなければならない。
3.7 買主が支払った本手付金は、第4条の残代金支払に充当する。
第4条(代金の支払時期及び方法)
4.1 買主は、売主に対し、________に、第5条による本件商品の引渡しと引換えに、本件代金から本手付金を控除した残代金を支払う。
4.2 前項の支払は、売主が指定する下記の預金口座への振込みの方法によって行う。振込みに要する手数料は買主の負担とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
4.3 振込みによる支払は、当該口座に入金が記帳された時をもって弁済の効力を生じる。
第5条(本件商品の引渡し)
5.1 売主は、買主に対し、________に、買主から残代金の支払を受けるのと引換えに、本件商品を現実に引き渡す。
5.2 本件商品の引渡場所は、________とする。引渡場所について別途協議を要する場合は、両当事者が誠実に協議して定める。
5.3 本件商品の引渡しに要する送料、運送費、設置費用等(以下「納品費用」という。)は、買主の負担とする。ただし、納品費用は本件商品の受領に現に必要となる費用の実費に限る。
第6条(登録・名義変更手続)
6.1 売主は、買主に対し、本件商品の引渡しの際に、本件商品の登録手続又は名義変更手続に必要な書類を交付しなければならない。
6.2 買主は、前項の書類を受領した後、遅滞なく登録又は名義変更の手続を行わなければならない。売主の請求があるときは、買主は、登録又は名義変更が完了したことを示す書面を売主に交付しなければならない。
6.3 登録又は名義変更に要する費用は、買主の負担とする。
第7条(所有権の移転)
本件商品の所有権は、買主が売主に対し本件代金全額(消費税等を含む。)を支払った時に、売主から買主に移転する。
第8条(本件商品の確認・権利の担保)
8.1 買主は、本契約締結時までに本件商品の現物を自ら確認し、その種類、品質、数量、状態等について了承したうえで本契約を締結する。
8.2 売主は、本件商品に関する取扱説明書、付属品その他本件商品に付随する物品があるときは、本件商品の引渡しの際にこれらを併せて引き渡す。
8.3 売主は、本件商品について、第三者の所有権、抵当権、質権その他の担保権又は使用収益権等の負担が一切存在しないことを保証する。
8.4 本件商品に前項の負担が存在する場合、売主は、自己の責任と負担において、本件商品の引渡しまでにこれを除去しなければならない。
8.5 売主は、本件商品が自己の正当な所有に属するものであり、これを買主に売り渡す正当な権限を有することを保証する。
第9条(危険負担)
(1) 売主が買主に本件商品を引き渡したとき
(2) 売主が買主に対し弁済期に本件商品の引渡しを現実に提供したにもかかわらず、買主が受領を拒み、又は受領することができなかったとき
(3) 売主が本件商品の引渡準備を完了したにもかかわらず、買主の代金支払の遅延により売主が本契約に基づき引渡しを留保したまま引渡期限が経過したとき
9.2 前項に基づき危険が移転する前に、両当事者のいずれの責めにも帰することができない事由により本件商品が損傷し、その修補が可能であるときは、売主は本件商品を修補して買主に引き渡す。ただし、修補が著しく困難なとき又は過大な費用を要するときは、売主は本契約を解除することができる。また、損傷を修補しても本契約の目的を達することができないときは、買主は本契約を解除することができる。
9.3 第1項又は前項により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
9.4 第1項各号のいずれかが生じた後に、両当事者のいずれの責めにも帰することができない事由により本件商品が滅失又は損傷したときは、買主は、これを理由として代替物の引渡請求、修補請求、代金減額請求、代金支払の拒絶又は損害賠償請求をすることができず、本契約を解除することもできない。
第10条(契約不適合責任)
10.1 買主が引渡しを受けた本件商品が、その種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合(売主が本契約締結までに買主に告知した事項を除く。)であって、その不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものでないときは、買主は、民法第562条に基づき、売主に対し、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
10.3 前項に基づく損害賠償の請求は、履行追完請求に代えて、又は履行追完請求とともに行うことができる。
10.4 本件商品に契約不適合がある場合、買主は、その不適合を知ったときから1年以内、かつ本件商品の引渡しの日から________以内に、その旨を売主に書面で通知しなければならず、これを怠ったときは、買主は当該不適合を理由として履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
10.5 本契約には、商法第526条を適用しない。
第11条(損害賠償・遅延損害金)
11.1 買主が本件代金の支払を遅延した場合、売主は、買主に対し、遅延した金額につき年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を請求することができる。
11.2 前項に定めるもののほか、各当事者は、本契約に関し自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、相手方に対しその損害を賠償する義務を負う。
第12条(解除及び期限の利益の喪失)
12.1 各当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき
(2) 振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(5) 死亡し、又は後見、保佐若しくは補助の開始の審判を受けたとき(個人の場合)
(6) 解散の決議をし、又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき(法人の場合)
(7) 資産、信用又は支払能力に重大な変更が生じ、本契約の履行が困難であると合理的に認められるとき
(8) その他前各号に準ずる事由又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
12.2 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、買主は、当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、その時点において売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第13条(通知)
13.1 本契約に基づき一方当事者から相手方に対してなされる一切の通知は、書面(電子メールその他の電磁的方法を含む。)により、相手方に対する直接交付又は相手方が明示若しくは黙示に指定若しくは承認した連絡先への送付により行う。
13.2 前項の連絡先は、相手方に対し書面で通知した場合に限り、変更することができる。
13.3 本契約に基づく通知が前2項により定まる連絡先に到達したときは、当該通知は宛先となった当事者に受領されたものとみなす。宛先となる当事者がその責めに帰すべき事由により通知が連絡先に到達しなかった場合(連絡先の変更を相手方に通知しなかった場合等)は、発送日から1週間を経過した日に当該通知が当該当事者に受領されたものとみなす。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
各当事者は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約に基づく自己の権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第15条(契約の変更)
本契約の修正又は変更は、両当事者の書面による合意がない限り、その効力を生じない。
第16条(反社会的勢力の排除)
16.1 各当事者は、相手方に対し、自己(法人の場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)を含む。)が、現在及び将来にわたり、次の各号の事項を確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する暴力的な要求行為又は脅迫的言動
イ 法的責任を超えた不当な要求行為
ウ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
16.2 各当事者は、相手方が前項の確約に反する事実が判明したとき、又は本契約締結後に反社会的勢力に該当するに至ったときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により相手方に損害が生じても、解除した当事者はその損害を賠償する責任を負わず、自らに生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。
第17条(誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、これを解決する。
第18条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
第19条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、両当事者署名又は記名押印のうえ、各自1通を保有する。
締結日:________
売主
住所:________
氏名/名称:________
__________________________________(署名又は記名押印)
買主
住所:________
氏名/名称:________
__________________________________(署名又は記名押印)
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