業務委託契約書(フリーランス) - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law
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業務委託契約書(フリーランス)
本業務委託契約(以下「本契約」という。)は、下記の発注者(以下「発注者」という。)とフリーランサー(以下「フリーランサー」という。)との間において、フリーランサーが発注者に対して本件業務を提供することに関し、末尾記載の契約締結日をもって締結される。以下、発注者及びフリーランサーを個別に「当事者」、総称して「当事者ら」という。なお、本契約は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法)その他の関係法令に従うものとする。
発注者
氏名又は名称:________
住所:________
代表者名(法人の場合):________
適格請求書発行事業者登録番号(該当する場合):________
フリーランサー
氏名:________
住所:________
適格請求書発行事業者登録番号(該当する場合):________
第1条(業務委託)
1.1 フリーランサーは、発注者に対して、第2条に定める業務(以下「本件業務」という。)を提供し、発注者は、フリーランサーに対して、本件業務提供の対価として第9条に定める業務委託料(以下「本件業務委託料」という。)を支払う。
1.2 当事者らは、本契約が当事者らの間に雇用関係を生じさせるものではないことを確認し、合意する。フリーランサーは、本件業務を履行するにあたり、発注者の指揮命令を受けることなく、独立した事業者として自らの裁量と責任において本件業務を履行する。
1.3 発注者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第3条に基づき、本件業務の内容、業務委託料の額、支払期日その他の取引条件を本契約をもって明示するものとする。
第2条(本件業務の内容)
本件業務の内容は、下記のとおりとする。
本件業務の内容:
________
第3条(期限・マイルストーン)
フリーランサーは、本件業務を履行するにあたり、下記の期限を遵守しなければならない。
________
第4条(本件業務の履行場所及び履行時間)
4.1 発注者は、フリーランサーが本件業務を履行する場所及び時間を指定しない。ただし、本件業務の性質上特定の時間又は場所において履行することが必要な部分があるときは、その限りにおいて、当事者らは協議のうえ本件業務を履行する時間又は場所を定めることができる。
4.2 前項にかかわらず、フリーランサーの業務履行場所が、通信環境、秘密保持その他の観点から本件業務の履行に適しないと発注者が合理的に判断した場合は、発注者はフリーランサーに対して業務履行場所の変更を求めることができる。
第5条(フリーランサー及び発注者の義務)
5.1 フリーランサーは、本契約の各条項及び適用される法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって本件業務を履行する。
5.2 フリーランサーは、発注者に対して、本件業務の進捗を報告する。ただし、報告の頻度、内容及び形式は、当事者らが協議のうえ合意して定める。
5.3 発注者は、フリーランサーに対して、本件業務に必要な情報を提供するなど、本件業務の円滑な履行に協力する。
第6条(業務委託の期間)
本契約に基づく業務委託の期間(以下「業務委託期間」という。)は、下記のとおりとする。
業務委託開始日:末尾記載の本契約締結日
業務委託終了時期:________を最終日とする。
第7条(業務委託期間の更新)
業務委託期間は、その満了する2週間前までにいずれの当事者も他方当事者に対して書面により更新拒絶の意思表示をしなかったときは、自動的に更新される。本条に基づき業務委託期間が自動更新された場合、当事者らが別途合意した事項を除き、本契約の各条項が引き続き適用されるものとし、更新後の業務委託期間は、当事者らが別途合意した場合を除き、下記の期間とする。
更新後の業務委託期間:________
第8条(業務委託期間中の解約)
8.1 各当事者は、業務委託期間中であっても、30日前までに他方当事者に対して書面により通知することにより、本契約を解約することができる。
8.2 前項に基づく解約をする当事者は、他方当事者に対し、解約に係るキャンセル料として金________円(消費税込み)を支払う。
8.3 本契約が本条に基づき中途解約された場合の取扱いは、下記のとおりとする。
(1) 中途解約をした当事者は、本条所定の手続に従う限り、解約により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。
(2) 最後の業務委託料の支払は、解約時までの履行の割合に応じて行う。
第9条(業務委託料)
9.1 発注者は、フリーランサーに対し、業務委託料として1時間あたり金________円を支払う。当該金額は消費税込みの金額とする。
第10条(業務委託料の支払)
10.1 発注者は、フリーランサーに対して、業務委託料を毎月末日締め翌月10日払いで支払う。なお、支払期日は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第4条の趣旨に従い、本件業務に係る給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に設定するものとする。
10.2 業務委託料を口座振込により支払う場合に振込手数料が発生するときは、フリーランサーがこれを負担する。業務委託料を現金で支払う場合は、フリーランサーは、現金を受領するのと引換えに受領を証する書面(領収書等)を発注者に交付する。口座振込による場合の振込先口座は、フリーランサーから別途指定がない限り、下記口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第11条(交通費等の支給)
発注者は、フリーランサーに対して、業務委託料に加えて、下記のとおり交通費を支払う。
________
第12条(費用の負担)
本件業務の履行に必要な器具・設備及びこれに伴い発生する費用は、前条に定めるものを除き、フリーランサーが負担する。
第13条(再委託)
フリーランサーは、発注者が書面により事前に承諾した場合を除き、本件業務の一部又は全部を第三者に再委託してはならない。フリーランサーが再委託を行う場合は、再委託先に対して本契約と同等の義務を負わせ、その履行について発注者に対し全責任を負う。
第14条(契約不適合責任)
14.1 フリーランサーが本件業務の履行として完成させ発注者に引き渡す義務を負う物(以下「本件成果物」という。)を引き渡した場合において、当該本件成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないとき(以下「契約不適合」という。)は、フリーランサーは本条に基づく責任を負う。なお、本件成果物の「引渡し」とは、フリーランサーが発注者に対して本件成果物を引き渡すこと、又は本件成果物の引渡しを要しない場合はフリーランサーが本件成果物を完成させ完成した旨を発注者に通知することをいう。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) フリーランサーが履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、フリーランサーが履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、発注者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
14.4 前項に基づく損害賠償請求は、履行の追完の請求に代えて、又は履行の追完の請求とともに行うことができる。
14.5 本件成果物に契約不適合がある場合において、発注者がその引渡しを受けたときから1年以内にその不適合をフリーランサーに通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び本契約の解除をすることができない。ただし、フリーランサーが引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない(民法第637条)。
第15条(損害賠償)
15.1 発注者がフリーランサーに対する業務委託料の支払を遅延した場合、フリーランサーは、発注者に対し、遅延した金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合、1年を365日として日割計算する。
15.2 前項の場合を除き、当事者の一方が、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負う。
第16条(免責)
16.1 フリーランサーが本契約に従って本件業務を履行したときは、発注者は下記のとおりフリーランサーを免責し、又はフリーランサーに対して補償する。
(1) 発注者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連して発注者が被った損害について、発注者はフリーランサーを免責し、フリーランサーに対する損害賠償請求その他何らの責任追及をしない。
(2) 発注者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連してフリーランサーが第三者から損害賠償請求その他の責任追及を受けたときは、発注者はフリーランサーを免責させ、又はフリーランサーに対して補償する。
16.2 前項の免責又は補償は、発注者の損害又は第三者からの請求がフリーランサーの故意又は重過失に起因して発生した場合には、適用しない。
第17条(知的財産権)
17.1 フリーランサーが本件業務の履行に関連して作成し、又は本件業務を履行する過程で生じた著作物、発明、考案、意匠、ノウハウその他の知的財産(以下「著作物等」という。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権は、第10条所定の業務委託料の支払を停止条件として、すべて発注者に帰属する。
17.2 フリーランサーは、発注者及び発注者が指定する第三者に対し、著作物等に係る著作者人格権を行使しない。
17.3 前各項の規定は、フリーランサーが本件業務の履行前から保有していた知的財産権及び汎用的な技術・ノウハウには適用しない。
第18条(守秘義務)
18.1 当事者らは、本契約の有効期間中及び本契約終了後1年間は、本件業務に関して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、開示の相手方である第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
18.2 開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる情報は、前項にいう秘密情報に該当しない。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
18.3 第1項にかかわらず、当事者らは、法令に基づき又は公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示を要求された場合、速やかに相手方に通知のうえ、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。
18.4 当事者間で個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。)の開示があった場合は、これを受領した当事者は、当該個人情報を同法その他の関係法令に従って適切に取り扱う。
第19条(契約終了後の措置)
19.1 本契約が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合、フリーランサーは、発注者から提供を受けた資料、機器、データその他一切の物品(その複製物を含む。)を、発注者の指示に従い、速やかに返還又は廃棄しなければならない。
19.2 本契約が終了した場合であっても、第14条(契約不適合責任)、第15条(損害賠償)、第16条(免責)、第17条(知的財産権)、第18条(守秘義務)、第27条(準拠法)及び第28条(合意管轄)の各規定は、本契約終了後もなお有効に存続する。
19.3 本契約の終了は、終了前に既に発生した当事者の権利義務に影響を及ぼさない。
第20条(解除)
各当事者は、相手方が次のいずれかに該当したときは、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき。
(2) 振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能となったとき。
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき。
(5) 死亡、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判があったとき。
(6) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難い重大な事由があったとき。
第21条(通知)
21.1 本契約に基づき当事者が相手方に対して行う一切の通知は、書面により、相手方への直接交付又は相手方が明示若しくは黙示に指定若しくは承認した連絡先への送付により行う。書面には、電子メールその他の電磁的方法を含む。
21.2 前項の連絡先は、相手方に対して書面で通知した場合に限り、変更することができる。
21.3 当事者の一方から相手方に対してなされる通知が、本条第1項及び第2項により定まる連絡先に到達したときは、その通知は当該相手方に受領されたものとみなす。通知の宛先となる当事者が相手方に通知することなく連絡先を変更した場合等、当該宛先となる当事者の責めに帰すべき事由により通知が連絡先に到達しなかった場合は、その発送日から1週間を経過した日に当該通知が当該当事者に受領されたものとみなす。
第22条(不可抗力)
22.1 地震、落雷、火災、津波、台風、洪水、戦争、暴動、内乱、革命、テロ、感染症、伝染病、ストライキ、ロックアウト、新法令の制定又は現行法令の改廃その他当事者の合理的支配を超えた事象(以下「不可抗力」という。)により生じた本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、各当事者は責任を負わない。ただし、金銭支払債務の履行遅滞又は履行不能は、不可抗力による免責の対象とならない。
22.2 不可抗力によりその債務が履行遅滞又は履行不能となった当事者は、不可抗力による影響が軽減されるようあらゆる合理的な手段を講じなければならない。
22.3 不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能の状態が90日を超えて継続した場合、各当事者は、書面により相手方に通知することにより、本契約を解除することができる。
第23条(権利義務の譲渡・移転禁止)
各当事者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはならない。
第24条(契約の変更)
本契約の修正・変更は、当事者らの書面による合意がない限り、その効力を生じない。
第25条(反社会的勢力の排除)
25.1 各当事者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
25.2 いずれかの当事者につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、本条第1項第4号に違反した場合、又は本契約締結後に自ら若しくはその役員が反社会的勢力に該当したときは、相手方は、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者はその損害を賠償する責任を負わない。
第26条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当事者らが信義誠実の原則に従い協議のうえ解決する。
第27条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第28条(合意管轄)
当事者らは、本契約に関する一切の紛争については、________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
当事者らは、本契約の内容を十分に理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成し、各当事者が署名又は記名押印のうえ、各自1通を保管する。
契約締結日:________
(署名押印欄)
発注者
住所:________
氏名又は名称:________ 印
フリーランサー
住所:________
氏名:________ 印
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