駐車場賃貸借契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law
✓ Valid in Japan · drafted to comply with local law
Create your 駐車場賃貸借契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF for use in Japan. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.
- Answer 38 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/38Type below — the document on the right updates as you go.
駐車場賃貸借契約書
賃貸人________(以下「賃貸人」という。)と賃借人________(以下「賃借人」という。)とは、後記表示の駐車場の賃貸借に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
当事者の表示
賃貸人
氏名又は名称:________
住所:________
連絡先:________
賃借人
氏名又は名称:________
住所:________
連絡先:________
連帯保証人
氏名又は名称:________
住所:________
連絡先:________
媒介業者(宅地建物取引業免許証番号:________)
商号又は名称:________
所在地:________
宅地建物取引士:________(登録番号:________)
管理業者
名称:________
所在地:________
連絡先:________
以下、賃貸人と賃借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」という。
第1条(賃貸借の目的物及び使用目的)
本駐車場の表示
所在地:________
名称:________
区画番号:________
所有者:賃貸人
本車両の表示
________
自動車登録番号:________
1.2 賃借人は、本駐車場を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
1.3 賃借人は、賃貸人から事前に書面で承諾を受けない限り、本駐車場に本車両以外の車両を駐車し、駐車させ、又は駐車されている状態を黙認してはならない。
第2条(賃貸期間)
2.1 本賃貸借の期間は、次のとおりとする。
賃貸期間:________
始期:________
終期:________
2.2 本契約は、賃貸人及び賃借人が書面により合意した場合に限り、賃貸期間及び賃貸条件を変更して、又は変更せずに更新することができる。
第3条(賃料の額、支払時期及び支払方法)
3.1 賃借人は、賃貸人に対し、本駐車場を使用する対価として賃料(以下「本賃料」という。)を支払う。本賃料は、1か月当たり金________円(消費税及び地方消費税を別途加算する。)とする。
3.2 本賃貸借の開始時又は終了時において1か月に満たない期間の賃料を支払う場合は、当該月の日数による日割計算した額を支払うものとする。
3.3 賃借人は、本賃料を、毎月________までに翌月分を、次条第4項の方法により賃貸人に支払うものとする。
3.4 本賃料は、賃貸人が指定する次の口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は賃借人の負担とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
3.5 賃借人が本賃料その他本契約に基づく金銭債務の支払を遅滞したときは、賃借人は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、民法所定の法定利率による遅延損害金を賃貸人に支払うものとする。
第4条(賃料の改定)
本賃料の額が、土地に対する公租公課の増減、土地価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動、又は近隣の同種駐車場の賃料との比較により不相当となったときは、賃貸人及び賃借人は、協議のうえ、本賃料を将来に向かって増減することができる。
第5条(敷金)
5.1 賃借人は、賃貸人に対し、本契約から生じる賃借人の一切の債務を担保するため、敷金として金________円を、本契約締結時に、前条第4項の方法により交付する。
5.2 敷金には利息を付さない。
5.3 賃貸人は、賃借人が本賃料の支払その他本契約に基づく債務の履行を怠ったときは、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。この場合、賃借人は、賃貸人から通知を受けた日から7日以内に、敷金の不足額を賃貸人に支払い、敷金を所定の額に復さなければならない。
5.4 賃借人は、本駐車場を明け渡すまでの間、敷金の返還を請求し、又は敷金をもって賃料その他の債務の弁済に充てることを請求し、若しくは敷金返還請求権と賃料その他の債務とを相殺することができない。
5.5 賃借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
5.6 賃貸人は、本賃貸借が終了し、賃借人が本駐車場を明け渡した後、賃借人の未払債務(未払賃料、原状回復費用、損害金等)があるときはこれを控除したうえで、その残額を遅滞なく賃借人に返還する。賃貸人は、敷金から控除した金額があるときは、その内訳を書面により賃借人に明示しなければならない。
第6条(反社会的勢力の排除)
6.2 賃貸人及び賃借人は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
6.3 賃借人は、賃貸人の承諾の有無にかかわらず、本駐車場の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
6.4 賃貸人又は賃借人について、本条第1項の確約に反する事実が判明したとき、本条第2項の行為があったとき、又は賃借人が前項に違反したときは、相手方当事者は、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者は、解除により被った損害について、相手方当事者に対し賠償を請求することができない。
第7条(禁止行為及び制限行為)
7.1 賃借人は、本駐車場の使用に当たり、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 危険物及び所持が法令で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性若しくは発火性を有する物等)を製造し、又は保管すること
(2) 過度の重量物を搬入し、又は設置すること
(3) 排水設備を腐食させるおそれのある液体を排水すること
(4) 近隣の迷惑となる大音量を発すること
(5) 動物を飼育すること
(6) 本駐車場を反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること
(7) 本駐車場又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
(8) 本駐車場に反社会的勢力を出入りさせること
(9) 本車両の内外を問わず、本駐車場に寝泊まりすること
7.2 賃借人は、本駐車場の使用に当たり、賃貸人の書面による承諾を得ることなく、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 本駐車場の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸すること
(2) 本駐車場の増築、改築、移転、改造若しくは模様替えを行い、又は本駐車場内に工作物を設置すること
(3) 本駐車場に物品を置き、又は広告物(看板、ポスター等)を貼付し若しくは掲示すること
(4) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること
(5) 薬剤又は大量の水を使用して洗車をすること
第8条(本駐車場の修繕)
8.1 賃貸人は、賃借人が本駐車場を使用するために必要な修繕を行う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用は、賃借人の負担とする。
8.2 賃貸人が前項の修繕を行う場合、賃貸人は、あらかじめその旨を賃借人に通知する。賃借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
8.3 賃借人は、本駐車場に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく賃貸人にその旨を通知しなければならない。
8.4 前項の通知を受けたにもかかわらず、賃貸人が正当な理由なく相当の期間内に必要な修繕を行わないとき、又は急迫の事情があるときは、賃借人は自ら当該修繕を行うことができる。この場合、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は賃借人が、その他の費用は賃貸人が負担する。
第9条(公租公課等の負担)
本駐車場に課される固定資産税、都市計画税その他の公租公課は、賃貸人が負担する。ただし、本駐車場の使用に伴い賃借人に課される税金その他の費用は、賃借人が負担する。
第10条(賃借人による損害の発生)
10.1 賃借人は、本駐車場の使用に関し、賃貸人又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
10.2 本車両の盗難、破損、汚損その他本駐車場内において生じた本車両に関する損害については、賃貸人の責めに帰すべき事由による場合を除き、賃貸人は一切その責任を負わない。
第11条(本契約の解除)
11.1 当事者は、相手方が本契約に定める義務に違反した場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
11.2 当事者は、相手方に本契約の継続を著しく困難とする信頼関係を破壊する行為があったときは、前項の催告を要せず、本契約を解除することができる。
11.3 賃借人が本駐車場の施設又は本駐車場内の他の車両に著しい損害を与えたときは、賃貸人は、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
第12条(中途解約)
12.1 賃貸人及び賃借人は、賃貸期間中であっても、相手方に対し________前までに書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。
12.2 前項にかかわらず、賃借人は、賃貸人に対し前項の通知期間に相当する賃料相当額の金員を支払うことにより、本契約を即時に解約することができ、又は一定期間分の賃料相当額を支払うことにより当該期間分だけ通知期間を短縮することができる。
12.3 賃借人が本条に基づき中途解約した場合、賃貸人は、第5条の定めに従い敷金を返還する。
第13条(本駐車場の一部又は全部の使用不能)
13.1 本駐車場の一部が滅失その他の事由により使用することができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、本賃料は、その使用することができなくなった部分の割合に応じて減額される。
13.2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が本契約の目的を達することができないときは、賃借人は本契約を解除することができる。
13.3 本駐車場の全部が滅失その他の事由により使用することができなくなったときは、本契約は当然に終了する。
第14条(明渡し)
14.1 本契約が終了したときは、賃借人は、賃貸人に対し、本契約の終了日までに本駐車場を明け渡さなければならない。
14.2 賃借人は、前項の明渡しに当たり、あらかじめ明渡日を賃貸人に通知しなければならない。
14.3 賃借人は、未払賃料、修繕費その他賃貸人に対し負担する一切の債務を、本駐車場の明渡しまでに支払わなければならない。
14.4 賃借人による明渡し後に本駐車場に残置された賃借人所有の物があり、本駐車場を維持管理するために緊急やむを得ない事情があるときは、賃借人はその時点で当該物の所有権を放棄したものとみなし、賃貸人は必要な範囲でこれを任意に処分し、その処分に要した費用を賃借人に請求することができる。
14.5 賃借人が明渡しを遅延したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸期間満了の翌日(中途解約の場合は解約日の翌日)から明渡完了の日までの間、本賃料の2倍に相当する額の使用損害金を支払わなければならない。
第15条(明渡時の原状回復)
15.1 賃借人は、本駐車場を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本駐車場の損耗及び本駐車場の経年変化を除き、本駐車場を原状に回復しなければならない。
15.2 原状回復に必要な工事は、賃貸人が指定する業者が実施することとし、その費用は賃借人が負担する。ただし、賃借人の責めに帰することができない事由による損耗等の回復費用は、賃借人の負担としない。
第16条(本駐車場への立入り)
16.1 賃貸人は、本駐車場の防火、構造保全、衛生、管理等のために必要があるときは、あらかじめ賃借人に通知のうえ、本駐車場内に立ち入ることができる。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事前の通知を要しない。
16.2 賃借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく賃貸人の立入りを拒否することができない。
第17条(連帯保証人)
17.1 連帯保証人は、賃借人と連帯して、本契約に基づき賃借人が賃貸人に対して負担する一切の債務を保証する。
17.2 前項の保証の極度額は、金________円とし、連帯保証人は当該極度額を限度として履行の責めを負う(民法第465条の2)。
17.3 賃貸人は、連帯保証人から請求があったときは、民法第458条の2に基づき、遅滞なく主たる債務の元本及び利息等に関する情報を提供しなければならない。
第18条(連絡及び通知)
18.1 本契約に関する当事者間の通知は、書面により、相手方への直接交付、郵送、電子メールその他適切な方法で行う。
18.2 当事者は、住所、連絡先その他の届出事項に変更が生じたときは、速やかに相手方に通知しなければならない。当該通知を怠ったことにより相手方からの通知が到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第19条(個人情報の取扱い)
賃貸人、賃借人及び媒介業者は、本契約に関して取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、本契約の履行及び管理に必要な範囲においてのみ利用するものとする。
第20条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、当事者らが信義誠実の原則に従い協議のうえ解決する。
第21条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とする。
第22条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
賃貸人、賃借人及び連帯保証人は、本契約の内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成し、賃貸人、賃借人、連帯保証人及び媒介業者がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保管する。
契約締結日:________
賃貸人
住所:________
氏名又は名称:________ 印
賃借人
住所:________
氏名又は名称:________ 印
連帯保証人
住所:________
氏名又は名称:________ 印
媒介業者(宅地建物取引業免許証番号:________)
商号又は名称:________ 印
代表者又は代理人:________
宅地建物取引士:________(登録番号:________)
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.