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建物賃貸借契約書

 賃貸人________(以下「賃貸人」という。)と賃借人________(以下「賃借人」という。)とは、後記表示の建物の賃貸借に関し、以下のとおり建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

賃貸人

氏名(名称):________

住所:________

連絡先:________


賃借人

氏名(名称):________

住所:________

連絡先:________


仲介業者(宅地建物取引業者)

氏名(商号):________

住所:________

宅地建物取引業免許証番号:________


連帯保証人

氏名(名称):________

住所:________

連絡先:________


管理業者

名称:________

住所:________

連絡先:________

賃貸住宅管理業者登録番号:________


以下、賃貸人と賃借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。


第1条(賃貸借の目的物)

1.1 賃貸人は、本契約に定める条件に従い、賃借人に対して下記の建物(以下「本物件」という。)を賃貸し、賃借人はこれを賃借する(以下「本賃貸借」という。)。

所在家屋番号構造

床面積(平方メートル)

________________________

 ________

1.2 賃借人は、民法第400条の趣旨に従い、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管する義務を負う。


第2条(付属施設及び設備)

2.1 本物件とともに賃貸の対象となる付属施設は次のとおりとする。

駐車場・バイク置き場・駐輪場:________

専用庭:________

2.2 本物件の一部又は付属物として賃貸される主要設備等(トイレ、浴室、洗面台、洗濯機置場、キッチン設備、エアコン、照明設備、メールボックス、ケーブルテレビ等)は、賃貸人と賃借人が別途書面で合意した物を除き、本物件引渡時に存在する主要設備等とする。引渡時における本物件及び設備等の状況については、当事者らが別紙物件状況確認書をもってこれを確認する。

2.3 賃借人は、本物件の付属施設及び主要設備等を、善良な管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第3条(賃貸借期間)

3.1 本賃貸借の期間は下記のとおりとする。

賃貸借期間:________か月間

開始日:________

終了日:________

3.2 本契約は、賃貸人と賃借人が書面で合意した場合に限り、賃貸期間及び賃貸条件を変更し、又は変更せずに更新することができる。賃貸人と賃借人の合意により本契約を期間の定めのある賃貸借として更新する場合、賃借人は、賃貸人に対し、更新後の賃料の1か月分に相当する金額を更新料として支払うものとする。


第4条(使用目的)

賃借人は、本物件を専ら住居としてのみ使用するものとし、事務所等その他の目的で使用してはならない。


第5条(賃料の額、支払時期及び支払方法)

5.1 賃借人は、賃貸人に対し、本物件の賃貸を受ける対価として賃料(以下「本賃料」という。)を支払う。本賃料は1週間ごとに________円とする。当該金額は、消費税が課される場合は税別の金額とする。

5.2 本賃貸借の開始時又は終了時に1週間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

5.3 本賃料は、________までに、賃貸借期間全体の賃料を全額一括で支払うものとする。

5.4 本賃料は、賃貸人の下記口座に振り込む方法により支払うものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:________

口座番号:________

口座名義:________

振込手数料は賃借人の負担とする。


第6条(賃料の改定)

本賃料の額が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、借地借家法第32条の定めるところに従い、当事者らは協議の上、将来に向かって本賃料の増減を請求することができる。


第7条(共益費)

7.1 賃借人は、賃貸人に対し、本物件の共用部分の維持管理費用として共益費を支払うものとする。共益費の額は、1週間ごとに________円とする。

7.2 本賃貸借の開始時又は終了時に1週間に満たない期間の共益費を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

7.3 共益費は、________までに、賃貸借期間全体の共益費を全額一括で支払うものとする。


第8条(敷金)

8.1 賃借人は、賃貸人に対し、本契約から生じる一切の債務を担保するための敷金として、________円を交付する。

8.2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に行うものとする。敷金の支払方法は、第5条第4項に定める賃料の支払方法と同様とする。

8.3 敷金には利息を付さないものとし、賃貸人は、賃借人が本契約に基づく債務の履行を怠ったときは、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。賃借人は、敷金の不足分の補填について賃貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を賃貸人に支払わなければならない。

8.4 賃借人は、本物件を明け渡すまでの間、敷金の返還を請求し、又は敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺することができない(民法第622条の2第2項後段)。

8.5 賃借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

8.6 賃貸人は、本賃貸借が終了し、かつ賃借人が本物件の明渡しを完了したときは、賃借人の未払債務(未払賃料、原状回復費用等)があればこれを控除した残額を、賃借人に対し遅滞なく返還する(民法第622条の2第1項第1号)。敷金から控除した金額がある場合は、賃貸人は賃借人に対しその内訳を書面で明示しなければならない。


第9条(火災保険)

賃貸人から要求されたときは、賃借人は、本物件の火災等による損傷に備えるため、賃貸人が指定する損害保険(借家人賠償責任を含む。)に加入しなければならない。


第10条(反社会的勢力の排除)

10.1 賃貸人及び賃借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

10.2 賃借人は、賃貸人の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部について、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

10.3 賃貸人又は賃借人について、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら若しくはその役員が反社会的勢力に該当したときは、相手方当事者は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者はその損害を賠償する責任を負わない。

10.4 賃貸人は、賃借人が本条第2項の行為を行った場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により賃借人に損害が生じたとしても、賃貸人はその損害を賠償する責任を負わない。


第11条(禁止行為及び制限行為)

11.1 賃借人は、本物件を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造又は保管すること

(2) 大型機械や大型金庫等、過度の重量のある物を搬入又は設置すること

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと

(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏等)

(5) 近隣に迷惑をかけることが明らかな動物(猛獣、毒蛇等)を飼育すること

(6) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること

(7) 本物件又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること

(8) 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

11.2 賃借人は、本物件を使用するに当たり、賃貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。

(1) 本物件の全部又は一部について、賃借権を譲渡し、又は転貸すること(民法第612条)

(2) 本物件の増築、改築、移転、改造、塗装若しくは壁紙張替え、又は本物件の敷地内に工作物を設置すること

(3) 共用部分に物品を置くこと

(4) 共用部分又は外壁部分に広告物(看板、ポスター等)を貼付又は掲示すること

(5) ペットを飼育すること

(6) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること

(7) 喫煙すること

(8) 画鋲よりも大きなサイズの穴を壁紙に開けること


第12条(賃貸借中の本物件の修繕)

12.2 前項の規定に基づき賃貸人が修繕を行う場合、賃貸人は、あらかじめその旨を賃借人に通知しなければならない。賃借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒むことができない(民法第606条第2項)。

12.3 賃借人は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく賃貸人にその旨を通知しなければならない(民法第615条)。

12.4 前項の規定による通知を受けたにもかかわらず賃貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないとき、又は急迫の事情があるときは、賃借人は自ら修繕を行うことができる(民法第607条の2)。この場合の修繕費用は、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は賃借人が負担し、その他の費用は賃貸人が負担する。


第13条(損害賠償)

13.1 賃貸人又は賃借人が、本契約に定める義務に違反し、相手方当事者に損害を与えたときは、その損害を賠償する義務を負う。

13.2 前項にかかわらず、賃借人が賃料、共益費その他本契約に基づいて賃貸人に対して負担する金銭債務の履行を遅延したときは、賃借人は、賃貸人に対し、遅延額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。この場合、1年を365日として日割計算する。


第14条(解除)

14.1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる(民法第541条)。

14.2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係を破壊する行為があったときは、催告を要せず本契約を解除することができる。


第15条(賃借人からの中途解約)

15.1 賃借人は、賃貸借期間中であっても、賃貸人に対して3か月前に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。

15.2 前項にかかわらず、賃借人は、賃貸人に対して3か月分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約し、又は一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。

15.3 賃借人が本条に基づき中途解約した場合、賃貸人は、賃借人に対し、第8条の定めに従って敷金を返還しなければならない。


第16条(賃貸人からの中途解約)

賃貸人は、賃貸借期間中は本契約を中途解約することができない。


第17条(契約の終了)

17.1 本契約は、賃貸借期間の満了により終了する。ただし、本契約が更新された場合はこの限りでない。

17.2 本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、本契約はこれによって当然に終了する(民法第616条の2)。

17.3 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、賃借人がその責めに帰すべき事由によらず本物件の一部を使用することができなくなったときは、賃料は、その使用することができなくなった部分の割合に応じて減額される(民法第611条第1項)。この場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は本契約を解除することができる(民法第611条第2項)。


第18条(明渡し)

18.1 本契約が終了するときは、賃借人は賃貸人に対し、賃貸借期間の終了日までに本物件を明け渡さなければならない。

18.2 前項による明渡しをするときは、賃借人は賃貸人に対し、事前に明渡日を通知しなければならない。

18.3 賃借人は、未払の賃料、修繕費、共益費等、賃貸人に対して負担している全ての未払債務を、本物件の明渡しまでに全て支払わなければならない。

18.4 賃借人による明渡し後に本物件に残置された賃借人の所有物があり、本物件を維持・管理・使用するために必要があるときは、賃借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、賃貸人はこれを必要な範囲で任意に取得又は処分することができ、処分に要した費用があるときはこれを賃借人に請求することができる。

18.5 賃借人が明渡しを遅延したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借期間満了の翌日から明渡し完了の日まで、賃料相当額の2倍に相当する金額の損害金を支払わなければならない。


第19条(明渡時の原状回復)

19.1 賃借人は、本物件を明け渡す前に、通常の使用及び収益によって生じた本物件の損耗並びに本物件の経年変化を除き(民法第621条)、賃借人の費用で本物件を原状に復さなければならない。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

19.2 賃借人が賃貸人に明け渡した物件が原状回復されていなかったときは、賃貸人は、賃貸人が選定する業者をして原状回復工事を行わせることができる。賃貸人は、原状回復工事に要した費用を敷金から控除し、敷金が不足する場合はその不足分を賃借人に請求することができる。


第20条(本物件への立入り)

20.1 賃貸人は、本物件の防火、構造保全、管理等のために必要があるときは、あらかじめ賃借人の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

20.2 賃借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく賃貸人の立入りを拒否することができない。

20.3 賃貸人は、火災発生時の消火措置若しくは延焼防止措置を講じる必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ賃借人の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。


第21条(連帯保証人)

21.1 連帯保証人は、賃借人と連帯して、本契約から生じる賃借人の一切の債務を保証する。

21.2 前項の保証は根保証であり、民法第465条の2の規定に従い、連帯保証人が履行の責めを負うべき極度額は________円とする。連帯保証人は、当該極度額を限度として履行の責めを負う。

21.3 賃貸人は、連帯保証人から請求があったときは、民法第458条の2に基づき、賃借人の債務に関する不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を、遅滞なく提供しなければならない。


第22条(連絡)

22.1 賃貸人及び賃借人の間で本契約に関する通知をする場合は、相手方への直接交付、郵送その他の適切な方法により行うものとする。

22.2 賃貸人及び賃借人は、他方当事者に伝えた連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に通知しなければならない。


第23条(個人情報の取扱い)

賃貸人、賃借人及び管理業者は、本契約に関連して知り得た相手方の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守して取り扱い、本契約の履行及び管理の目的の範囲内でのみ使用するものとする。


第24条(協議事項)

本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、賃貸人及び賃借人が信義誠実の原則に従って協議し、その解決に当たるものとする。


第25条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行は、日本法に準拠する。


第26条(合意管轄)

賃貸人及び賃借人は、本契約に関する一切の紛争については、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


賃貸人、賃借人及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分に理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成し、賃貸人、賃借人、連帯保証人及び仲介業者がそれぞれ署名又は記名押印の上、各自1通ずつ保管する。


契約締結日:________


(署名押印欄)


賃貸人

住所:________


氏名(名称):________  印


賃借人

住所:________


氏名(名称):________  印


連帯保証人

住所:________


氏名(名称):________  印

保証極度額:________


仲介業者(宅地建物取引業者)

宅地建物取引業免許証番号:________


氏名(商号):________  印

宅地建物取引士登録番号:________

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