ベビーシッター契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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ベビーシッター契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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ベビーシッター契約書

委託者

________

住所:________

連絡先(電話番号):________

電子メールアドレス:________


受託者

________

住所:________

連絡先(電話番号):________

電子メールアドレス:________


第1条(保育業務の委託)

委託者は、受託者に対し、下記の子(以下「」という。)の保育に関する業務を委託し、受託者はこれを受託する(以下「本業務」という。)。

氏名:________

性別:________

生年月日:________

保育場所:________


第2条(本業務の内容)

2.1 受託者は、善良な管理者の注意(民法第644条)をもって本業務を遂行し、委託者から開示を受けた情報に従って子の保育を行う。本業務の遂行中に子に病気、怪我、事故その他の異変が生じたときは、受託者は直ちに委託者に連絡し、必要な応急の措置を講じなければならない。

2.2 本業務の内容は、下記のとおりとする。

(1) 保育中は、何よりも子の心身の健康及び安全の確保を最優先として行動すること。

(2) 着替え、排せつ、入浴、歯磨き、水分補給、おむつ交換、睡眠その他子の健康的な生活に必要な基本的事項を行うこと。

(3) 学校・幼稚園・保育園等への送迎。

(4) 課外活動への付添い。

(5) 子への食事の提供。子の食費は保育料に含まれるものとし、受託者は委託者に対し、保育料とは別に子の食費を請求することができない。

(6) 子を屋外へ散歩に連れて行くこと。

(7) 子の宿題を補助すること。

(8) 必要に応じた清掃を行うこと。

(9) 必要に応じた洗濯を行うこと。

(10) その他、委託者と受託者が別途合意した事項。

2.3 受託者は、本業務を実施するに当たり、委託者が指示する方法及び注意事項を遵守しなければならない。


第3条(保育委託期間)

本契約に基づく保育委託の期間(以下「保育委託期間」という。)は、下記のとおりとする。

保育委託開始日:末尾記載の本契約締結日

保育委託最終日:________


第4条(中途解約)

前条の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、保育委託期間中であっても、相手方に対し________前までに書面(電子メールを含む。)により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。本契約はいずれの当事者からもいつでも解除し得る委任契約であるが、相手方の不利な時期における解約その他やむを得ない事由のない解約については、民法第651条第2項に従い、当該解約により相手方に生じた損害を賠償しなければならない。


第5条(保育委託期間の更新)

本契約は、両当事者が書面で合意した場合に限り、保育委託期間及び契約条件を変更し、又は変更することなく、更新することができる。


第6条(保育委託の時間)

6.1 保育を実施する曜日及び時間は、下記のとおりとする。ただし、下記の日時は委託者と受託者の合意により随時修正・変更することができる。

________

6.3 受託者が前項に基づく代替保育者を確保できないときは、委託者が代替保育者を確保することができ、これに要した合理的な費用は受託者の負担とする。


第7条(保育料)

7.1 委託者は、受託者に対し、本業務の対価として、保育料________円(消費税及び地方消費税を________)を支払うものとする。

7.2 委託者は、受託者に対し、前項の保育料に加えて、下記のとおり交通費等を支払うものとする。

________

7.3 委託者は、受託者に対し、毎週________曜日(当該日が金融機関の休業日に当たるときはその翌営業日)に、当該週の保育料及び交通費等を支払うものとする。

7.4 保育料及び交通費等は、受託者の指定する下記の金融機関口座への振込みの方法により支払うものとする。振込手数料は委託者の負担とする。

金融機関 ________

支店名 ________

口座種別 ________

口座番号 ________

口座名義 ________


第8条(子に関する情報の開示)

8.1 受託者が子に関して緊急に連絡をする必要がある場合の連絡先は、下記のとおりとする。

________

8.2 委託者は、受託者に対し、保育委託開始日までに、子に関する下記の情報を開示しなければならない。

(1) 現在及び過去の疾病、アレルギーその他の健康状態に関する情報

(2) 現在使用している、及び過去に使用していた薬の名称及び使用方法

(3) 食事に関する留意事項

(4) 救急時に医療機関へ伝えるための子の身長・体重・既往歴・血液型

(5) かかりつけの医療機関がある場合はその名称及び連絡先

(6) 災害時に子を避難させる場所

(7) その他保育に関して注意すべき事項

8.3 委託者は、本条第1項及び第2項の情報に変更が生じたときは、直ちに受託者に対して通知しなければならない。

8.4 受託者は、本条に基づき開示を受けた情報を含む委託者、委託者の家族及び子の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守して取り扱い、本業務の遂行の目的の範囲内でのみ利用するものとする。


第9条(受託者の遵守事項)

受託者は、本業務を行うに当たり、下記の事項を遵守しなければならない(以下「遵守事項」という。)。

(1) 委託者の許可を得ずに、委託者、委託者の家族又は子に関する私的情報(健康、医療、職業、経済、法的地位及び手続等に関する情報を含むがこれらに限らない。)を第三者に開示しないこと。

(2) 委託者の許可を得ずに、子若しくは委託者の住居内又はその敷地内の画像若しくは映像を、ソーシャルメディア若しくはインターネットへのアップロードその他の方法により第三者が閲覧し得る状態に置かないこと。

(3) 子に事故その他の危険を生じさせないよう細心の注意を払うこと。

(4) 受託者自身の能力・経歴を委託者に告げる際は、誇張又は虚偽を含まない正確な情報を伝えること。

(5) 子の保育状況について委託者に報告する際は、虚偽又は重要事項の隠蔽を含まない正確かつ十分な情報を告げること。

(6) 委託者が所有・占有又は管理する物を破損し、又は窃取しないこと。

(7) 委託者が所有・占有又は管理する設備を無断で使用し、又は誤用若しくは悪用しないこと。

(8) 正当な理由なく本業務への遅刻又はキャンセルをしないこと。

(9) 本業務中に喫煙、飲酒又は違法薬物の使用をせず、かつ、アルコール又は薬物の影響がある状態で本業務を行わないこと。

(10) 委託者の許可を得ずに、第三者を委託者の住居内又はその敷地内に立ち入らせないこと。


第10条(委託者の保育協力義務)

委託者は、受託者に本業務を委託するに当たり、下記の義務を負う。

(1) 保育委託の開始時間に子を受託者に引き渡し、保育委託の終了時間に子を受託者から引き取ること。

(2) 子を受託者に引き渡す際は、当日の天候・気候に応じた適切な服装及び履物を子に着用させ、必要な雨具を持たせ、日焼け止め・乾燥防止等に必要な適切な物品を子に使用させること。

(3) 子に接種・服用させる必要のある特別な薬又は食品がある場合は、その薬又は食品を子に持たせること。

(4) 受託者が委託者に対し、保育のために合理的に必要な特定の物を子に持参させるよう求めたときは、その物を子に持たせること。

(5) 受託者が委託者に対し、保育に関連して合理的に必要な書面への署名・押印(課外活動時に必要な親の同意書等)を求めたときは、署名・押印に協力すること。

(6) 保育に影響のある事象(怪我・病気等)が子に生じたときは、直ちに受託者に伝えること。

(7) 保育中に事故等があり受託者から緊急連絡を受けたときは、直ちに適切な措置を講じること。


第11条(秘密保持)

受託者は、本契約の遂行に関して知り得た委託者、委託者の家族及び子に関する一切の情報を秘密として保持し、委託者の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏えいしてはならず、また本契約の目的以外に使用してはならない。本条に定める秘密保持義務は、本契約が終了した後もなお有効に存続する。


第12条(保育費用の負担)

本契約に別段の定めがある事項を除き、受託者が保育に関連して支出する費用は保育料に含まれるものとし、受託者は委託者に対し、その償還を請求することができない。ただし、事前に委託者から書面で承認を得た支出については、この限りでない。


第13条(再委託)

受託者は、委託者が書面で承諾した場合を除き、本業務を第三者に再委託してはならない。受託者が委託者の承諾を得て再委託した場合であっても、受託者は、再委託先の行為につき委託者に対して自己の行為と同様の責任を負う。


第14条(支払遅延に係る遅延損害金)

委託者が受託者に対する保育料その他の金員の支払を遅延し、受託者が支払を催告した日から5日を経過してもなお支払がないときは、受託者は、委託者に対し、遅延した金額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合、1年を365日とする日割計算による。


第15条(損害賠償)

委託者又は受託者が、その責めに帰すべき事由により本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。


第16条(反社会的勢力の排除)

16.1 委託者及び受託者は、それぞれ、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証する。

16.2 委託者又は受託者は、相手方が前項に違反したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、これにより相手方に生じた損害を賠償する責めを負わない。


第17条(解除)

17.1 委託者又は受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう催告したにもかかわらず是正されないとき

(2) 振出し若しくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能となったとき

(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

(4) 死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき

(5) 相手方の信頼を著しく損なう言動があったとき

(6) その他前各号に準ずる事由又は本契約を継続し難い重大な事由があったとき

17.2 前項の定めにかかわらず、受託者が故意又は過失により本契約に定める遵守事項に重大な違反をしたときは、委託者は、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

17.3 本条による解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償請求を妨げない。


第18条(権利義務の譲渡禁止)

委託者及び受託者は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。


第19条(協議・準拠法・裁判管轄)

19.1 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈について疑義が生じた事項については、委託者及び受託者は、信義誠実の原則に従い、誠実に協議の上、これを解決するものとする。

19.2 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

19.3 本契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


委託者及び受託者は、本契約の合意内容を十分に理解したことを相互に確認し、その成立を証するため、本書2通を作成し、委託者及び受託者が各自署名又は記名し、押印の上、各1通を保管する。


締結日:________


委託者

住所:________


___________________________
氏名:________ 印


受託者

住所:________


___________________________
氏名:________ 印

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