雇用契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF

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雇用契約書

使用者

________

所在地:________


労働者

________

住所:________


上記の使用者と労働者は、以下のとおり雇用契約(「本契約」)を締結する。


第1条 就業場所・職務内容

1.1 労働者は、雇入れ直後、次の就業場所において、次の職務を、使用者の指示に従い誠実に行う。

(1) 就業場所

________

(2) 所属部署・役職

________

(3) 職務内容

________

1.2 前項の就業場所及び職務内容につき、使用者は、使用者が定める場所及び業務に変更することができる。


第2条 雇用期間

2.1 本契約は雇用期間を定めない契約とし、労働者の雇用期間は________から開始する。

2.2 労働者の定年は、________歳に達する月の月末までとする。

2.3 試用期間は________か月間とする。


第3条 労働時間、休憩時間、休日

3.1 所定労働時間を1日8時間、1週40時間とし、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を、下記のとおりとする。

始業時刻:午前7時00分

終業時刻:午後3時45分

休憩時間:45分


第4条 事業場外のみなし労働

4.1 労働者が労働時間の全部又は一部において事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、使用者があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。

4.2 前項の場合において、事業場外における労働に通常必要とされる時間が所定労働時間を超える場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなす。この場合において、通常必要とされる時間について労使協定がある場合は、その協定で定めた時間労働したものとみなす。


第5条 休日・休暇

5.1 休日は下記のとおりとする。

(1) 土曜日、及び日曜日

(2) 国民の祝日及び休日、並びに振替休日

(3) 年末年始(________から________まで)

5.2 事業者は、業務上の必要性があるときは、労働者に事前通知のうえ休日を他の日と振り替えることがある。

5.3 労働者が6ヶ月間継続して勤務したときは、労働基準法に従って有給休暇を付与する。


第6条 時間外・休日労働

6.1 使用者は、業務上の必要性があるときは、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)の範囲内において、労働者に対し、所定労働時間を超える時間外労働、及び休日労働を命じることができる。

6.2 労働者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。ただし、妊娠中の女性、育児・介護を行う労働者その他法令により時間外労働等が制限される者については、関係法令の定めに従うものとする。


第7条 賃金

7.1 労働者の基本給(税金、社会保険等を控除する前の金額)は、以下の金額とする。

月額________円(________)

7.2 時間外勤務、深夜勤務(午後10時から午前5時)、法定休日勤務に対して支払われる割増賃金は、労働基準法その他の関連法令及び就業規則の定めに従って支給される。

7.3 労働者の給与は、月ごとに支給する。給与の締日は毎月1日とし、支給日は、毎月1日(金融機関の休業日に該当する場合はその直前の営業日)とする。

7.4 労働者の給与は、労働者の口座への振込にて行われるものとする。振込先口座は、以下のとおりとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

7.5 労働者の賞与は、以下のとおりとする。

回数:年________

金額:

________

7.6 労働者には、以下の手当を支給する

________

7.7 労働者の給与は、使用者の判断により随時昇給する。


第8条 退職金

別途定める退職金規程に従い、退職金を支給する。


第9条 情報通信機器等

9.1 使用者は、労働者に対して、下記の機器(「貸与機器」)を貸与する。

________

9.2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

9.3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

9.4 労働者は、使用者の許可を得た場合に限り、自己所有の情報通信機器を業務に使用することができる。

9.5 労働者が、故意または過失により貸与機器を紛失または破損した場合、使用者に対してその実損額を賠償する責任を負う。


第10条 知的財産権

労働者の業務上発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、使用者に帰属するものとする。


第11条 退職

労働者は、退職を希望するときは、退職希望日の1カ月前までに使用者に対して届け出なければならない。


第12条 解雇

使用者は、次の各号に該当する事実があった場合には、労働者を解雇することができる。この場合、労働者に対して、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分を解雇予告手当として支払うものとする。予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。

(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき

(2) 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき

(3) 精神または身体の障害により業務に耐えられないとき

(4) 事業の運営上または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小または部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき

(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由または就業規則に規定するその他の事由があったとき


第13条 秘密保持義務

労働者は、本契約期間中及び本契約終了後3年間、本契約を履行するうえで知った使用者の営業上または技術上の秘密情報を、本契約の履行以外の目的で使用してはならず、かつ、いかなる目的でも第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報は、本条の秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報


第14条 雇用期間中の競業避止義務

(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、使用者と競業関係に立つ事業を行うこと

(2) 使用者と競業関係に立つ他の事業者またはその提携先企業の役員に就任し、または従業員となること

14.2 前項の規定は、使用者と競合しないことが明らかである地域において労働者が競業行為を行う場合は、適用しない。


第15条 雇用終了後の義務

労働者は、本契約終了後、以下の事項を遵守する義務を負う。

(1) 使用者から支給された物品、資料、文書で労働者が保管しているものを速やかに使用者に返却する。

(2) 使用者の業務に関係する情報を労働者の保有する電子機器から消去する。

(3) 本契約終了後1年間は、使用者の顧客に対する営業活動、使用者の労働者に対する引き抜き行為、及び前条に定める競業行為を行ってはならない。


第16条 第16条 就業規則

本契約に定めのない事項については、使用者の就業規則その他の社内規程及び労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。本契約の内容と就業規則の内容とが異なる場合には、労働者に有利な定めが適用されるものとする。


第17条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第18条 合意管轄

使用者及び労働者は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する


使用者及び労働者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して使用者及び労働者にて署名・押印し、使用者・労働者各自1通ずつ保管する。


契約締結日:_______________________

(署名押印欄)

使用者


_____________________________
________

法人代表者/代理人:____________


労働者


_____________________________
________

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