雇用契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law

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雇用契約書 - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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雇用契約書

使用者

________

所在地:________

法人番号:________


労働者

________

住所:________

生年月日:________


上記の使用者(以下「使用者」という。)と労働者(以下「労働者」という。)は、労働基準法その他関係法令を遵守し、以下のとおり雇用契約(以下「本契約」という。)を締結する。本契約書は、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づく労働条件の明示を兼ねるものとする。


第1条(就業場所・職務内容)

1.1 労働者は、雇入れ直後、次の就業場所において、次の職務を、使用者の指示に従い誠実に行う。

(1) 就業場所

________

(2) 所属部署・役職

________

(3) 職務内容

________

1.2 使用者は、業務上の必要性があるときは、前項の就業場所及び職務内容を、使用者が定める場所及び業務に変更することができる。この場合、使用者は、労働契約法第3条第3項に定める仕事と生活の調和への配慮その他労働者の事情に配慮するものとする。

1.3 前項に基づく就業場所及び業務の変更の範囲は、使用者の事業所の所在地全域及び使用者が労働者に命じうる一切の業務とする。


第2条(雇用期間・試用期間)

2.1 本契約は雇用期間の定めのない契約とし、労働者の雇用期間は________から開始する。

2.2 労働者の定年は、満________歳に達する日の属する月の末日までとする。なお、定年の定めは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条及び第9条の定めに従うものとする。

2.3 試用期間は雇用開始日から________か月間とする。使用者は、試用期間中又は試用期間満了時において、労働者が従業員として不適格であると認めた場合には、解約権を留保するものとし、当該解約については就業規則及び労働基準法の定めるところによる。


第3条(労働時間・休憩時間)

3.1 所定労働時間は1日8時間、1週40時間とし、始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。

始業時刻:________

終業時刻:________

休憩時間:________

3.2 使用者は、業務の都合により、前項の始業時刻、終業時刻及び休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。この場合においても、所定労働時間は1日8時間、1週40時間を超えないものとする。


第4条(事業場外みなし労働時間)

4.1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、労働基準法第38条の2に基づき、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、使用者があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。

4.2 前項の場合において、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となるときは、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。この点につき労使協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。


第5条(休日・休暇)

5.1 休日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日及び振替休日

(3) 年末年始(________から________まで)

(4) その他使用者が指定する日

5.2 使用者は、業務上の必要性があるときは、労働者に事前に通知のうえ、前項の休日を他の日に振り替えることがある。

5.3 使用者は、労働基準法第39条の定めに従い、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは、年次有給休暇を付与する。その後の付与日数についても同条の定めるところによる。

5.4 労働者には、育児・介護休業法、労働基準法その他の法令に基づく休業・休暇(産前産後休業、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、生理休暇等を含む。)が、関係法令及び就業規則の定めるところにより与えられる。


第6条(時間外・休日労働)

6.1 使用者は、業務上の必要性があるときは、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)の範囲内において、労働者に対し、所定労働時間を超える時間外労働及び休日労働を命じることができる。

6.2 労働者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。ただし、妊娠中の女性、育児・介護を行う労働者その他法令により時間外労働等が制限される者については、関係法令の定めに従うものとする。


第7条(賃金)

7.1 労働者の基本給(所得税、住民税、社会保険料等を控除する前の金額)は、次のとおりとする。

月額________

7.2 時間外労働、深夜労働(午後10時から午前5時まで)及び法定休日労働に対する割増賃金は、労働基準法第37条その他の関係法令及び就業規則の定めに従い支給する。

7.3 賃金は、毎月1回、月ごとに支給する。賃金の締切日は毎月________とし、支給日は________(金融機関の休業日に該当する場合はその直前の営業日)とする。

7.4 賃金は、労働基準法第24条に基づき、法令に定める控除を行ったうえ、労働者の同意を得て、次の労働者本人名義の口座へ振込により支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:________

口座番号:________

口座名義:________

7.5 賞与は、使用者の業績及び労働者の勤務成績等を勘案し、次のとおり支給することがある。ただし、使用者の業績等により支給しないことがある。

回数:年________

金額:________

7.6 労働者には、次の手当を支給する。

________

7.7 昇給は、使用者の業績及び労働者の勤務成績等を勘案し、使用者の判断により随時行うことがある。


第8条(退職金)

退職金については、別途定める退職金規程の定めるところにより支給する。退職金制度の有無及び内容は同規程による。


第9条(情報通信機器等)

9.1 使用者は、労働者に対して、次の機器(以下「貸与機器」という。)を貸与する。

________

9.2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

9.3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

9.4 労働者は、使用者の許可を得た場合に限り、自己所有の情報通信機器を業務に使用することができる。

9.5 労働者が故意又は過失により貸与機器を紛失又は破損した場合、労働者は、民法第709条その他の関係法令に従い、使用者に対しその損害を賠償する責任を負う。ただし、賠償額は、損害の公平な分担の見地から、その業務の性質、態様その他の事情に照らし相当と認められる範囲に限るものとする。


第10条(知的財産権)

10.1 労働者が業務上作成した著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、同法第15条に該当する場合を除き、その創作と同時に使用者に帰属するものとする。労働者は、当該著作物に係る著作者人格権を行使しない。

10.2 労働者が職務上行った発明、考案、意匠の創作その他の知的財産については、特許法第35条その他の関係法令及び使用者が別途定める職務発明規程の定めるところにより取り扱うものとし、職務発明等に係る特許を受ける権利等は、その発生と同時に使用者に帰属する。労働者は、これに対し、同規程に定める相当の利益を受ける。


第11条(退職)

労働者は、自己の都合により退職を希望するときは、退職希望日の少なくとも1か月前までに、使用者に対して書面により届け出なければならない。


第12条(解雇)

(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき

(2) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき

(3) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき

(4) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき

(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由又は就業規則に規定するその他の事由があったとき


第13条(秘密保持義務)

労働者は、本契約期間中及び本契約終了後3年間、本契約を履行するうえで知り得た使用者の営業上又は技術上の秘密情報(不正競争防止法に定める営業秘密を含む。)を、本契約の履行以外の目的で使用してはならず、かつ、いかなる目的でも第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、次の各号に定める情報は、本条の秘密情報に該当しない。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

労働者は、業務上取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律(APPI)及び使用者の定める社内規程を遵守し、適正に取り扱う義務を負う。


第14条(雇用期間中の競業避止義務)

14.1 労働者は、本契約に基づく雇用継続中、本契約に基づく労務として行うものではない営業活動を使用者の顧客に対して行うこと、使用者の他の労働者に対する引き抜き行為、及び競業行為を行ってはならない。本条において競業行為とは、使用者と競合する事業に労働者が直接又は間接に関与することをいい、具体的には次のものを指す。

(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業などその事業形態を問わない。)となり、使用者と競業関係に立つ事業を行うこと

(2) 使用者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の役員に就任し、又は従業員となること

14.2 前項の規定は、使用者と競合しないことが明らかである地域において労働者が競業行為を行う場合は、適用しない。


第15条(雇用終了後の義務)

労働者は、本契約終了後、次の事項を遵守する義務を負う。

(1) 使用者から支給された物品、資料、文書で労働者が保管しているものを速やかに使用者に返却すること。

(2) 使用者の業務に関係する情報を労働者の保有する電子機器から消去すること。

(3) 本契約終了後________の間、使用者の顧客に対する営業活動、使用者の労働者に対する引き抜き行為、及び前条に定める競業行為を行わないこと。ただし、本号の制限は、労働者の職業選択の自由(憲法第22条第1項)に配慮し、その期間、地域、対象業務及び代償措置の有無等に照らし合理的と認められる範囲においてのみ効力を有するものとする。


第16条(就業規則)

本契約に定めのない事項については、使用者の就業規則その他の社内規程並びに労働基準法、労働契約法その他の関係法令の定めるところによる。本契約の内容が就業規則で定める基準に達しない場合には、労働契約法第12条に従い、その部分は無効とし、就業規則で定める基準によるものとする。


第17条(準拠法)

本契約の有効性、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。


第18条(合意管轄)

使用者及び労働者は、本契約に関する一切の紛争については、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


使用者及び労働者は、本契約の合意内容を十分に理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して各自署名又は記名押印のうえ、各1通を保管する。


契約締結日:________

(署名押印欄)

使用者


名称:________

所在地:________

法人代表者/代理人:________  印


労働者


氏名:________  印

住所:________

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