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変更合意書
当事者1(以下「甲」という。)
所在地:________
名称:________
代表者:________
当事者2(以下「乙」という。)
所在地:________
名称:________
代表者:________
(以下、甲及び乙を個別に又は総称して「当事者ら」という。)
第1条(原契約)
1.1 本合意における「原契約」とは、当事者らの間で締結された________付の________(その後に締結された変更契約、覚書その他の追加・変更を含む。以下「原契約」という。)をいう。
1.2 当事者らは、原契約の内容を本合意第2条に定めるとおり変更すること(以下「本変更」という。)に合意する。
1.3 本合意において別段の定めがある場合を除き、本合意で用いる用語の定義は原契約の定めるところによる。
第2条(変更内容)
2.1 原契約の________を次のとおり変更する。
(変更前)________
(変更後)________
2.2 原契約の________を全部削除する。
2.3 原契約に次の条項を新たに追加する。
________
2.4 本条に明示的に記載のない事項については、原契約に定める条項が引き続き効力を有し、適用される。
第3条(効力発生日)
本変更の効力は、________から発生する。ただし、当該効力発生日が本合意締結日より前である場合であっても、当事者らは、本合意の定めるところに従い、当該効力発生日から本変更が適用されることを相互に確認する。
第4条(原契約との関係)
4.1 本合意は原契約の一部を変更するものであり、本合意に定めのない事項については原契約の定めが引き続き効力を有する。
4.2 本合意の内容と原契約の内容とが矛盾抵触する場合には、当該抵触する限度において本合意の定めが原契約に優先して適用されるものとする。
第5条(表明及び保証)
各当事者は、相手方に対し、本合意締結日において、次の各号の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 自己が適法に設立され、有効に存続する法人であること。
(2) 本合意の締結及び履行につき必要な権限及び権能を有し、社内手続その他必要な手続を適法に履践していること。
(3) 本合意が、自己の適法、有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条項に従い執行可能であること。
第6条(秘密保持)
第7条(権利義務の譲渡禁止)
当事者らは、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本合意上の地位又は本合意に基づく権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第8条(協議解決)
本合意に定めのない事項又は本合意の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、当事者らは信義誠実の原則に従い、相互に誠実に協議の上、円満にこれを解決するものとする。
第9条(準拠法及び合意管轄)
9.1 本合意は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
9.2 本合意に関して当事者らの間に生じた一切の紛争については、________を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記の合意を証するため、本合意書を当事者の数と同数作成し、当事者ら全員が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
締結日:________
(記名押印)
甲
所在地:________
名称:________
代表者/代理人:________ 印
乙
所在地:________
名称:________
代表者/代理人:________ 印
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